2019-04-17 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
そして、大臣がいみじくも、自分の頭の中で、五つの中で、下関北九州道路は違うと考えるに及んだ、そして職員に対して問題提起した、そのときの何で事跡とか対処の方法について資料とかが出てこないんですか。おかしいじゃないですか。そこを明らかにしないと、大臣が、前回私も質問しましたけれども、調査費を地方に対して国が補助をつけた、今度直轄にする、ここのところの理屈が成り立たないんですよ。成り立たない。
そして、大臣がいみじくも、自分の頭の中で、五つの中で、下関北九州道路は違うと考えるに及んだ、そして職員に対して問題提起した、そのときの何で事跡とか対処の方法について資料とかが出てこないんですか。おかしいじゃないですか。そこを明らかにしないと、大臣が、前回私も質問しましたけれども、調査費を地方に対して国が補助をつけた、今度直轄にする、ここのところの理屈が成り立たないんですよ。成り立たない。
○高橋政府参考人 年金事務所におきましては、お客様からの年金相談、窓口や電話でございますけれども、がございました場合に、相談の事跡を、お客様相談業務システムというシステムがございまして、これに入力することでやっております。
ねんきんダイヤル等での振替加算が加算されていないという問い合わせやクレームの対応についても、例えば、それについては相談事跡というのを作成して、それを管理者がチェックして保存する、こういう仕組みがあるというふうに、私は社労士の実際年金相談をやっておられる方から聞きました。
○大西(健)委員 だから、今の答弁のとおりであれば、システム上、事跡を入力することになっているんですよ、保存することになっているわけです。ですから、ばらばらの年金事務所でそれぞれ一件や二件だったからわからなかったという形じゃなくて、ちゃんとデータとして保存されているんですよ。
この機構の報告書によれば、標的型メール攻撃に対して十分な対応ができなかったという要因として、これ自らの調査報告ですが、基本的対応は担当者任せであり、システム部門担当理事であるCIOと情報セキュリティー担当部署の部長から具体的指示を行った事跡は確認できていないとのことでありました。
○参考人(水島藤一郎君) 六月十三日に、相談事跡の確認作業におきまして一部説明誤りが判明をいたしました。この報告がございましてすぐに、アラートと言っておりますが、そのアラートの部隊にアラートの確認を指示をいたしました。その結果、六月十四日にアラートの付加誤りが判明をいたしまして、当日、即座にその誤りを訂正するよう指示をしたところでございます。
○参考人(薄井康紀君) 説明誤りをしてしまった方の特定についてでございますけれども、情報流出がございました百一万人につきまして、六月二十五日にそれまでのお客様への対応の事跡を抽出をいたしまして、誤った説明をした可能性がある方というのを機械的にリストアップしたものでございます。
○参考人(水島藤一郎君) まず、二千四百四十九名の方を特定させていただく過程でございますが、事跡を、ノーとお答え、該当しないというふうに答えた方々、いろいろなキーワードがございますが、その方々の事跡をデータベースとして作るわけでございます。その事跡に百一万人のお客様のデータベースをぶつけるという形で、基となる母集団を作ってくるということになります。
そこから、百一万人の方が固まってきた段階で、相談事跡との突き合わせを行うということについては報告がございました。これを早急に進めるようにという指示をいたしたところでございます。
○参考人(水島藤一郎君) 六月の中旬であったと思いますが、百一万人の方を確定をする作業を進めてまいりまして、その過程で担当部門が念のために相談事跡との突き合わせ確認を行ったということでございます。その中で間違っているのではないかと思われる内容が判明をいたしまして、それについて私に報告があったということでございまして、済みません、件数についてはその時点で報告がございませんでした。
御質問でございますが、六月中旬でございますが、百二十五万件のおわび状送付対象の方の確定をする作業の中で、念のために相談事跡の内容も確認したものでございまして、その中で説明の誤りと疑われる事例が判明したということでございます。
その中から、その方々に関する事跡を調べることがまずスタートでございました。二十三日からでございますが、どういうようなお答えをしているかということについて、お客様業務システムというものが私どもにございまして、お客様との関係についての、どのようなお話をしたのかということについて事跡を管理するシステムでございますが、そこから対象者をまず抽出いたしました。
○塩崎国務大臣 順を追って申し上げたいと思いますが、二十八日に私に上がってきた報告は、その二十八日の午後、警視庁から機構に対して、外部の民間サーバーに機構から情報を持ち出していると思われる事跡があるとの報告があった、早急に警視庁に情報漏えいした情報の内容を確認し、個人情報が漏えいしていた場合には公表する予定という年金局からの報告が、私に一報として二十八日の夕刻にあったわけでございます。
○塩崎国務大臣 これも午前中御答弁申し上げましたけれども、二十八日の段階は、先ほど申し上げたように、流出の事実に関する一報が入ったということで、この際にはどういうふうに私の方に伝わってきたかというと、本日午後、警視庁から機構に対して、外部の民間サーバーに機構から情報を持ち出していると思われる事跡があるとの報告があった、早急に警視庁に情報漏えいした情報の内容を確認し、個人情報が漏えいしていた場合には公表
○水島参考人 私ども、コールセンターにおきましても、事務所におきましても、御相談の事跡に関しましては全て記録にとどめるということにいたしております。したがいまして、今回の流出に関しますコールセンターに関しましても、同様に事跡をとるようにしております。
事跡が残る、あるいは時間にとらわれないというようなこともございます。
○政府参考人(今別府敏雄君) 御指摘のように、事跡の管理という意味ではネットの方が優れている面があるとは思います。 ただ、先ほども申しましたように、この要指導医薬品につきましては、やはり直接対面で情報を取る必要があるというのが我々の考え方でございます。専門家の意見を踏まえまして、今回のような整理にさせていただいたところでございます。
逆にまた、インターネットは、従来から出ておりますように、事跡の管理にすぐれているとか、あるいは夜間でも注文ができるとかというような面もあると思いますけれども、この局面では対面の販売の方がすぐれているということでございます。
そこで、もちろん、インターネットでは事跡が残ったり、あるいは夜中でも対応できるというようなメリットもありますが、薬の、特に今おっしゃったような医療用の医薬品から移した直後の薬については、これは、患者本人が気がついていないような、例えば顔がむくんでいるとか、あるいは目の周りが黄色くなっているとかというようなこと、患者が気がついていないようなことが対面だとわかるけれども、そもそも、患者がわからないのでは
○今別府政府参考人 これは先生今おっしゃいましたように、ネットの方が事跡が管理できるというメリットはございます。 ただ、やはり事前に危険を回避する必要があるのがこの医薬品の話でありますので、そういう意味で、専門家の先生方に議論をしていただいたように、対面に限定をして、要指導医薬品の販売については行っていきたいということでございます。
現段階で申し上げられることは、確定裁判でどのような認定が行われているかということになるわけでございますけれども、確定審の控訴審判決によりますと、控訴審で、再審請求人が取調べ中の警察官からひじで肩を突かれたこと、あるいは頭髪をつかまれ顔を上げさせられたことがあるというような供述につきましては、再審請求人を取り調べた捜査官らが自白を得るために、再審請求人に対して殊更な誘導や強制を加えた事跡は認められないというような
○国務大臣(森英介君) これ、再三申し上げますけれども、即時抗告審において係属中の事件でございますので、詳細についてはお答えを差し控えますが、確定審の控訴審判決においては、控訴審で再審請求人が今委員が御指摘があったような申立てをしたところ、同請求人を取り調べた捜査官らが自白を得るために同請求人に対し殊更な誘導、強制を加えた事跡は認められないとこの控訴審において判断されているものでございますので、私からは
回答いただいた場合には、私ども一件一件きちんと事跡の管理をしておりまして、この方はこういう回答をいつ幾日いただいているということをきちんと管理しながら、対応しているということでございます。 〔委員長退席、三ッ林委員長代理着席〕
○柳澤国務大臣 二十五万人の推計というのは、委員も理事としてお聞き取りいただいたかと思いますけれども、最近における二十二万人くらいの累積の裁定、修正、訂正という事跡から、一年に三万七千件程度があるということから推計したものでございまして、そのうち死亡者の数はどのくらいか、それはわかるかと言われても、これは片っ方は全く計算上のものでございますので、そのうちというようなことにはなり得ません。
したがいまして、事務所では、御本人に電話をして了解をとった、また片や事跡まで含めてちゃんと管理をしている、こういう形でございます。
二、また、電話等により個々人の申請意思を確認した上で、職員が申請書を代筆し、承認手続を行ったものについては、法令等に定める手続に反するものではありますが、申請意思の確認、申請書の代筆に係る同意等が電話などによって行われ、その旨の事跡が残されているなど、本人の意思確認に係る手続が明確になっている場合には、直ちに免除等の承認を取り消すということにはならないと考えております。
この事跡をそのまま報告をさせていただいているわけでございますが、それだからというわけではないんですけれども、四月の一日の段階で見ますと、すべての金融機関が健全性の基準を満たしたという状況の下でこの日を迎えられたということ、これは私ども、その時点でも発表させていただいたとおりでございます。
その合意は、これは官報にもその事跡が残っておりますが、私ども民主党は、平和・改革さんもそうでございましたけれども、この九月十八日の「確認」、それから十月一日の覚書にも記載されておりますけれども、要するに、財金の完全分離と金融行政の一元化が必要だ、いつまでにやるんだということが議論になっておりまして、それは金融制度の企画立案に関することというこの所掌事務の規定を大蔵省設置法から削るかどうか、そして再生委員会
しからば、その制定手続はいかがであったかということに焦点を絞ってお話を申し上げますと、いわゆる役所の合い議と決裁文書で確認をとるというところまでやったかどうか、そういう事跡が残っているかどうかは私つまびらかにはいたしませんけれども、いずれにせよ、関係の部署ということで大蔵省当局にも当然この基本方針制定の過程でこの文書を見せていただいて、異議があれば、あるいはお気づきの点があれば教えてくれるように、こういう
この株主の権利の行使に関する利益供与及び受供与に関する罰則の規定は、これも御指摘のとおり、総会屋の排除を期しまして昭和五十六年の商法改正により新設されたものでございますけれども、その後もいわゆる総会屋をめぐる事跡は後を絶っていない。
しかしながら、これら未処理案件の中には、過去の鉱害賠償事跡の把握の困難なものなど、判定に時間を要する案件が多数あるわけでございます。また、より複雑かつ慎重な工法選定の検討を必要とするということから、基本計画作成に時間を要する案件が増加しているというのが実情でございます。
ただ、現行法の対策といたしましては、こういった使途不明の支出に関しまして取締役等会社執行部に不実の記載をしたというような事跡があれば、科料に罰せられることもございますし、場合によりましては損害賠償責任を負うこともございます。それから特に悪質なものにつきましては特別背任罪というものもあるわけでございます。