1947-08-05 第1回国会 参議院 司法委員会 第8号 參考のためにその條文を讀んで見ますというと百五條の二には「人心ヲ惑亂スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者ハ五年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金ニ處ス銀行預金ノ取付其他經濟上ノ混亂ヲ誘發スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者ハ七年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金ニ處ス」、百五條の三は「戰時、天災其他ノ事變ニ際シ人心ノ惑亂又ハ經濟上ノ混亂ヲ誘發スベキ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者 齋武雄