1982-08-06 第96回国会 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 差し置き送達が有効にされるためには、あくまでも「正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」という要件が必要になるわけであります。この要件がないにもかかわらず差し置いた場合には、差し置き送達は有効ではないということになります。
○中島政府委員 差し置き送達が有効にされるためには、あくまでも「正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」という要件が必要になるわけであります。この要件がないにもかかわらず差し置いた場合には、差し置き送達は有効ではないということになります。
○横山委員 第三項の「書類ノ交付ヲ受クベキ者が正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」とありますが、ここに言う「正当ノ事由」というのは、どういう意味でありますか。
○中野鉄造君 いま民法でとおっしゃったのは、民法七十一条の中にあるところの、「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」「主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という、これをおっしゃったのだろうと思いますが、そうしますと、四百五十九の公益法人の中で、常勤職員がゼロのところ、あるいは一名しかいないところ、これは幾つございますか。
しかも「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」でしょう。あなたは、ずっと居眠りしておるのだということをおっしゃったら、まさにずばりこれは該当するのじゃないですか。こういうことがありながらなお民法改正の公布を待たなければならないと言うことは、その姿勢自体において大変問題があると私は思うのですが、いかがですか。
○飯田委員 それでは同じ条文で、七十一条ですが、ここに「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ」こういうふうに新しい規定が置かれております。 これはいわゆる休眠法人だというふうに言われておりますが、休眠法人というものについて、どのように実態を把握されておるのでしょうか、あるいは把握できる可能性はどのくらいのものかという点について、お伺いいたします。
○長谷雄委員 この二項の「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ」と、こうありますが、同じ条文の一項では、事業のところに「目的以外ノ事業」と、こういう事業についての限定句が入っておりますね。ここでは単に「事業」と、こう書いてあります。 ここで言う事業というのは、それではかなり広い範囲の事業と考えられると思うのですけれども、ここで言う事業とは果たして何であるのか。
そこで、これは所在不明企業、幽霊会社と断定せざるを得ないと思うのでありますが、商法五十八条を御存じと思いますが、これは「会社ノ設立ガ不法ノ目的ヲ以テ為サレタルトキ」、「会社ガ正当ノ事由ナクシテ其ノ成立後一年内ニ開業ヲ為サズ又ハ一年以上営業ヲ休止シタルトキ」等には、裁判所は、法務大臣または利害関係人の請求により会社の解散を命ずることができる、こうなっております。
その一号で「会社ノ設立が不法ノ目的ヲ以テ為サレタルトキ」二「会社が正当ノ事由ナクシテ其ノ成立後一年内ニ開業ヲ為サズ又ハ一年以上営業ヲ休止シタルトキ」、以下あるのですが、この申し上げました三社は、この商法五十八条の二号に該当すると私は考えます。法務省の見解をお伺いしたいと思う。
この点は、郵便法の——旧旧郵便法でございますが、これは明治三十三年にできた郵便法の第五十三条には「正当ノ事由ナクシテ」とございますが、さらに大正五年の改正の旧郵便法におきましても「正当ノ率由ナクシテ」というふうに書いてございます。それを新郵便法——現行郵便法におきましては、この「正当ノ事山ナクシテ」という字句を避けて、「ことさらに」という字句を入れたのでございます。
それから第二項には「正当ノ事由ナクシテ前項ノ書類ヲ提出セザルトキハ」それは追徴できる。しかしそれでは政府の官吏の出した、何も最後まで見届けずに、最初の着手でもってすでに使用済証明書を出した、その使用済証明書は無効ということになるのですか。
そこの中の三号には「本編ノ規定ニ違反シ正当ノ事由ナクシテ書類ノ閲覧若ハ謄写又ハ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ拒ミタルトキ」こういう工合に、株主が正当なる権利を主張して不当に拒否された場合に、すでにその不当拒否行為に対する処罰規定がこの商法の中にあって、株主に対して確実な保障が行われおる。
「開業ノ装蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ装蹄又ハ牛ノ装蹄ノ需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス」これはけつこうなんです。しかしこういうような結果が農村に非常に多い。施設があつて施設を利用できないのが農村なんです。しかも日本の農村は今供出で非常に困つておる。米価は安くて、そうしておのれの飯米まで削つて、これを供出優先のために取上げられておる。社会的な出産をやつておる。
第五條「開業ノ裝蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ裝蹄又ハ牛ノ裝蹄ノ需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス」、応需の義務であります。これも現行のまま残して行くことになります。
第二百七十七條を次のように改める、「第二百七十七條 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得 次に第二百七十七條の二の中に「拘留又は科料」とあるのを「五千円以下ノ罰金又ハ拘留」に改め、同條に次の一項を加えるのであります。
從來は五百圓以下の科料であつたのを、これを改めまして二百七十七條の二で「證人が正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ拘留又は科料ニ處ス」ということにいたしたのであります。
もつとも現行法を見ますと、現行法では五十三條に「郵便事務に從事スル者正當ノ事由ナクシテ郵便物ノ取扱ヲ為サス又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス」というのがあるのでありますが、これは現行法が明治時代にできた古い法律でありまして、そのころはまだ封建的な威嚇主義が行われまして、人をして罰金と懲役をもつて威嚇して、仕事に從わせるという時代にできた法律だから、これはまあやむを得
頂いた資料によりますと、現行法では「正当ノ事由ナクシテ」ということになつております。「ことさらに」というのは古い言葉ですが、故意にということだろうと思うのでありますがそういたしますと「正当ノ事由ナクシテ」というよりも非常に限定されておる。
二百七十八條に「裁判所ハ正當ノ事由ナクシテ出頭セサル證人ノ勾引ヲ命スルコトヲ得」。さらに二百七十七條に「證人ガ正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負擔ヲ命シ且五百圓以下ノ過料ニ處スコノ決定ニ對シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得」。