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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1981-11-19 第95回国会 参議院 行財政改革に関する特別委員会、農林水産委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 第1号

中野鉄造君 いま民法でとおっしゃったのは、民法七十一条の中にあるところの、「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」「主務官庁ハ其許可取消スコトヲ得」という、これをおっしゃったのだろうと思いますが、そうしますと、四百五十九の公益法人の中で、常勤職員がゼロのところ、あるいは一名しかいないところ、これは幾つございますか。

中野鉄造

1980-02-21 第91回国会 衆議院 予算委員会 第16号

しかも「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」でしょう。あなたは、ずっと居眠りしておるのだということをおっしゃったら、まさにずばりこれは該当するのじゃないですか。こういうことがありながらなお民法改正の公布を待たなければならないと言うことは、その姿勢自体において大変問題があると私は思うのですが、いかがですか。  

中川利三郎

1979-05-08 第87回国会 衆議院 法務委員会 第11号

飯田委員 それでは同じ条文で、七十一条ですが、ここに「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ」こういうふうに新しい規定が置かれております。  これはいわゆる休眠法人だというふうに言われておりますが、休眠法人というものについて、どのように実態を把握されておるのでしょうか、あるいは把握できる可能性はどのくらいのものかという点について、お伺いいたします。

飯田忠雄

1979-04-27 第87回国会 衆議院 法務委員会 第10号

長谷雄委員 この二項の「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ」と、こうありますが、同じ条文の一項では、事業のところに「目的以外ノ事業」と、こういう事業についての限定句が入っておりますね。ここでは単に「事業」と、こう書いてあります。  ここで言う事業というのは、それではかなり広い範囲の事業と考えられると思うのですけれども、ここで言う事業とは果たして何であるのか。

長谷雄幸久

1974-12-21 第74回国会 参議院 予算委員会 第2号

そこで、これは所在不明企業幽霊会社と断定せざるを得ないと思うのでありますが、商法五十八条を御存じと思いますが、これは「会社設立ガ不法目的以テサレタルトキ」、「会社ガ正当ノ事由ナクシテ其ノ成立後一年内ニ開業ヲ為サズ又ハ一年以上営業休止シタルトキ」等には、裁判所は、法務大臣または利害関係人の請求により会社の解散を命ずることができる、こうなっております。

小谷守

1958-06-26 第29回国会 衆議院 法務委員会 第3号

この点は、郵便法——旧旧郵便法でございますが、これは明治三十三年にできた郵便法の第五十三条には「正当ノ事由ナクシテとございますが、さらに大正五年の改正の旧郵便法におきましても「正当ノ率由ナクシテ」というふうに書いてございます。それを新郵便法——現行郵便法におきましては、この「正当ノ事山ナクシテ」という字句を避けて、「ことさらに」という字句を入れたのでございます。

竹内壽平

1951-02-02 第10回国会 衆議院 農林委員会 第3号

開業装蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ装蹄ハ牛装蹄需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテヲ拒ムコトヲ得ス」これはけつこうなんです。しかしこういうような結果が農村に非常に多い。施設があつて施設を利用できないのが農村なんです。しかも日本の農村は今供出で非常に困つておる。米価は安くて、そうしておのれの飯米まで削つて、これを供出優先のために取上げられておる。社会的な出産をやつておる。

横田甚太郎

1948-06-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第47号

第二百七十七條を次のように改める、「第二百七十七條 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定以テニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此決定ニシテハ即時抗告爲スコトヲ得  次に第二百七十七條の二の中に「拘留又は科料」とあるのを「五千円以下ノ罰金ハ拘留」に改め、同條に次の一項を加えるのであります。

鈴木安孝

1947-11-25 第1回国会 衆議院 通信委員会 第23号

もつとも現行法を見ますと、現行法では五十三條に「郵便事務從事スル者正當ノ事由ナクシテ郵便物ノ取扱ヲ為サス又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス」というのがあるのでありますが、これは現行法明治時代にできた古い法律でありまして、そのころはまだ封建的な威嚇主義が行われまして、人をして罰金懲役をもつて威嚇して、仕事に從わせるという時代にできた法律だから、これはまあやむを得

林百郎

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