1981-05-14 第94回国会 参議院 商工委員会 第10号
○田代富士男君 比例制限は、毎年民間増資が行われてきている実情や、さらに、最大出資者であります、たとえば大阪にあります繊維ですらその半分以下であることから考えまして、特に出資持ち分の独占に直ちにつながることにはならないと思われるわけでございますが、とするならば、法第七条第三項のただし書き、つまり「特別ノ事由アルトキハ定款ノ定ムル所ニ依リ之ヲ増加スルコトヲ得」、これを削除しても差しさわりがあるとは思われないし
○田代富士男君 比例制限は、毎年民間増資が行われてきている実情や、さらに、最大出資者であります、たとえば大阪にあります繊維ですらその半分以下であることから考えまして、特に出資持ち分の独占に直ちにつながることにはならないと思われるわけでございますが、とするならば、法第七条第三項のただし書き、つまり「特別ノ事由アルトキハ定款ノ定ムル所ニ依リ之ヲ増加スルコトヲ得」、これを削除しても差しさわりがあるとは思われないし
ただし、例外がありまして、「其ノ事項が会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ、説明ヲ為スニ付調査ヲ要スルトキ其ノ他正当ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ」というただし書きがございます。
御質問しますが、そういう問題と、株主総会に議題を出すことのできる株主というのは言うまでもなく百分の一以上に当たる株主または三百株ですが、しかし、株主総会の運営を見ますと、二百三十七条ノ三「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス但シ其ノ事項が会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ、説明ヲ為スニ付調査ヲ要スルトキ其ノ他正当ノ事由アルトキハ
○稲葉(誠)委員 この旧刑事補償法の中には、無罪の判決があっても補償しない場合が広く規定されておって、同法の第四条には「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ、補償ヲ爲サズ」「刑法第三十九條乃至第四十一條ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」これが一つ。
○松井政府委員 合名会社の例にのっとって申し上げたいと思いますが、商法の八十六条には「社員ニ付左ノ事由アルトキハ会社ハ他ノ社員の過半数ノ決議ヲ以テ其ノ社員ノ除名」を裁判所に請求することができるとありまして、例としましては「出資ノ義務ヲ履行セザルコト」、第二号に「第七十四条第一項ノ規定二違反シタルコト」——競業禁止の規定でございますが、これも監査法人の中には取り入れてございます。
○木村(忠)政府委員 民法第七十三條は「解散シタル法人ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其清算ノ結了ニ至ルマテ尚ホ存続スルモノト看做ス」 次に七十五條「前條ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ缺ケタル為メ損害ヲ生ズル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ檢事ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得」 第七十六條は「重長ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若シクハ檢事ノ請求ニ因リ又ハ職権