1947-11-27 第1回国会 参議院 農林委員会 第34号
尚已むを得ない事由により処分を必要とする向に対しては、政府買上の制度を設くることとし、その取扱機関は買上資金限度の関係も有り、勧業銀行に特定することとしたから念のため申添える。」こういうのが出ておりまして、結局これによりまして、例のインフレの関係から、こういうことになつたのだと思いますが、日本銀行で、この証券は五年間というものに対しては、原則としてはこれを買取をしない。
尚已むを得ない事由により処分を必要とする向に対しては、政府買上の制度を設くることとし、その取扱機関は買上資金限度の関係も有り、勧業銀行に特定することとしたから念のため申添える。」こういうのが出ておりまして、結局これによりまして、例のインフレの関係から、こういうことになつたのだと思いますが、日本銀行で、この証券は五年間というものに対しては、原則としてはこれを買取をしない。
それではその場合に、何らその耕作者の方で同意をしなければ、絶対に動きがとれんかと申せば、それはそうじやないのでありまして、申すまでもなく、小作料並びに小作料に附隨するところのいろいろな條件は現在の農地調整法によつて、最高公定價格のような制度をとつておるわけでありますが、第九條の三を読んで見ますと、第九條の三の但書に、「但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人ガ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府縣知事
それから第三十五條の第一項の第二號、竝びに三十六條の二號でありますが、災害その他の事由に因り著しく資力を喪失して納税困難と認められるときは、減税または免税することができるという規定もございます。その點は運用に差支えないというふうに考えます。
第三に、民法上の入家、一家創立に関する規定の削除に伴い、入籍、新戸籍編製または除籍の事由は、それぞれ戸籍法上に列挙的に規定しております。 第四は、新憲法の施行及び民法改正に伴い、家に関する規定をすべて削除するとともに、他方、後見監督人、姻族関係の終了、推定相続人の廃除及び分籍に関する諸規定が新たに設けられております。
次に原案第十五條におきまして、指定炭鉱指定の取消事由を廣議に解釈する方が妥当であるという趣旨から、第一項中「災害その他の事由により」を削除いたしまして、第二項中「前條第二項」とあるのを、條文整理の上から「前條第三項」と改めたのであります。尚原案第十六條第一項中にあります。「第十八條」とあるのを、これ亦條文整理の上から「第十七條」と改めました。
尚この公安委員會の委員は、しばしば指摘された通りでございまするが、いわゆる委員のボス化を防止するために、第二十四條の各項に該當することがなければ、本人の意思に反して罷免されることがないことになつておるのでありますが、これ亦警察長の場合と同樣に、一定の事由によつて罷免できるというように枠を擴げることが必要ではないかと思うのであります。
即ち名よりも氏を變えることがむずかしく、止むを得ない事由によつて初めて氏を變更することができる。それから正當な事由がある場合には名を變更することができることにして、いずれも家事審判所の許可によつてこれを變更することができることにいたしたわけであります。 次の十六節の轉籍及び就籍は、これは大體從來通りであります。 第五章の戸籍の訂正につきましても大體從來通りであります。
そういうわけでありますから氏の變更の許可を筆頭者に許可する場合には、そういう關係も十分考慮して、その戸籍におる者の意思も十分確めた上は許可することになるので、非常に止むを得ない事由というようなことについて、十分嚴格に檢討されることになると思います。若し許可されれば全部が變ることになります。でなければ轉籍、分籍等をするより仕方がないと考えます。
尤もこれは家事審判所の許可ではなくて、地方長官が所管しておりましたが、これが今囘司法省所管になつて、それでこれは家事審判所の許可にするのが適當であろうということで百七條に規定したのでありますが、これは特にやさしくなつたというふうに申上げましたが、これは止むを得ない事由というものを如何に家事審判所が今後判斷するかによつて決まる事柄であり、名前 については正當な事由というものもどういうふうに家事審判所が
もつとも現行法を見ますと、現行法では五十三條に「郵便事務に從事スル者正當ノ事由ナクシテ郵便物ノ取扱ヲ為サス又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス」というのがあるのでありますが、これは現行法が明治時代にできた古い法律でありまして、そのころはまだ封建的な威嚇主義が行われまして、人をして罰金と懲役をもつて威嚇して、仕事に從わせるという時代にできた法律だから、これはまあやむを得
次に、原案第十五條におきまして、指定炭鑛指定の取消し事由を廣義に解釋する方が妥當であるとの趣旨から、第一項中「災害その他の事由により」を削除し、第二項中「前條第二項」とあるを、條文整理の上から「前條第三項」と改めたのであります。なお、原案第十六條第一項中「第十八條」とあるを、條文整理の上から「第十七條」と改めたのであります。
その命令に正當な事由なくして從わない場合には、懲戒その他の制裁を要求することができる。公安委員會の議を經ることにならうと思いますが、制裁權を發動することができる。こういうふうにいたしまして、かなり司法警察官に對する統制力というものを強化いたしたのであります。それから司法警察官だけに依頼できない場合もある。
これは債権者の責に帰すべき事由によつて生じた事態でありますから、これは免責とする。三号の「不可抗力に因り拂い渡すことができないとき。」、これは金銭債務の場合は不可抗力を以て対抗することはできないということに相成つております。郵便貯金におきましては、この場合は免責にして貰うという理由を以ちましてここに掲げたのであります。これが二十七條の新らしく設けました規定でございます。
尚歳入の減少を生じました事由、各特別會計におけり歳入の詳細については、各決算書類で御覧を願いたいと存じます。大藏省所管、農林省所管の部についても、詳細は決算書類、會議録によりまして御承知願いたいと存じます。本分科會所管におきましては、會計檢査院から豫算及び法律勅令違背の事項といたしまして批難されておりますものが二十一件あるのでございます。
これはきわめて簡單ですが、出生届の第一義務者を父といたし、その次に母といたしたのでありますが、なぜ、父を第一義務者としたのか、父と母と共同の連名の届をとらなかつた事由が何であつたか、また父でありましても母でありましても、戸籍の筆頭に記載された者によつてなさるべきだということはお考えにならなかつたか、お聽きしたいのであります。つまりこの場合のみ父といたしました理由をお聽きしたいのであります。
ところで民法の百四十條かによると、「初日ハ之ヲ算入ゼス」となつておりましたが、届出の場合は、事件發生の日からやらなければならない事由が何かありますか。
○奧野政府委員 やはりこれは織務上こういうことをしなければならない義務とされておりますので、正當の事由なく職務を怠つたならば、これに該當することになると考えます。
これは預金者側の責に歸すべき事由によつて履行遅滯の生じた場合を示しております。たとえば通帳に押捺してある印鑑と受領證の印鑑とが違うといつたような場合がこれでございます。 第三號「不可抗力に因り拂い渡すことができないとき。」
これらのものは大體において戰災その他により事由が不明というものがたくさんに残つておるのでありまして、やむを得ない事情によるものと考えております。そのほか戰災により、會計檢査院よりの證明決算の調定に當り款、項、目が不明になつておるといつたような事態が相當ありまして、それは檢査報告の第七ページにありますが、一般會計におきまして合計五百八十餘萬圓が款項目不明ということになつております。
借家法改正の御意見につきましては、(イ)の點について申し上げますと、借家人は、家主の交替には關係なく、正當の事由がある場合でなければ、借家法上家屋明渡しの要求に應ずる必要はないことになつておるのであります。その正當の事由の解釋につきましても、現在の住宅事情に即して解決せられているのでありますから、さらに借家人に對して優先買取權を認むるの必要はなかろうかと存じております。
しかしながら、現行法制を見まするに、陳情のうちにも述べられてあります借家法あるいは地代、家賃統制令等の借家人保護の規定があるのでありまして、特に借家法によりますれば、建物の賃貸人は、正當の事由がなければ、家屋の明渡しを要求できないことになつております。
○奧野政府委員 家屋の一部分の借家人でも、一般の借家人と同様、家主は先ほど申しましたように、正當の事由がなければ右の同居者を追い出すことは許されないというように解釋いたしております。從つて一つの家屋に二家族以上同居している場合にも、やはり正當な事由がなければ、家屋の一部分からこれを追い出すことはできないのであります。
即ち第六十八條は損害賠償の事由及び金額を特定いたしておるのであります。損害賠償をいたします事由は、「この法律又はこの法律に基く省令の規定に從つて差し出された郵便物」即ち正規によりまして取扱うところの郵便物が次の二つの場合に該当する場合に限りましてその損害を賠償することといたしました。それ以外の場合は一切損害を賠償しないという規定でございます。
頂いた資料によりますと、現行法では「正当ノ事由ナクシテ」ということになつております。「ことさらに」というのは古い言葉ですが、故意にということだろうと思うのでありますがそういたしますと「正当ノ事由ナクシテ」というよりも非常に限定されておる。
尚從前は戸主が死亡その他の事由に因りまして、戸籍から除籍されたときは、他にこれと戸籍を同じくする者があつても家督相續届によりまして、新戸籍を編製しておりましたが、これを改めまして他に同籍者がある限り、戸籍の筆頭に記載した者が除籍されても、その戸籍はそのままとし、唯全員除籍になつて始めてその戸籍を除籍簿に移すことになつております。
しかしながら追加豫算等も十一月にはかけるということで御贊成を願うような次第でございましたから、特に十一月分だけのものをあげたのでございまして、これはまことに不本意でありましたが、やむを得ない財政上の事由によつたのでございますから、ひとつ惡しからず御了承願いたいと思う次第でございます。
政府は戰時中戰爭目的達成のために、業者の營業權竝びに設備を強制的に日本通運株式會社に移讓せしめたのでありますけれども、今日すでに平和日本誕生の曉におきましては、その目的、事由ともに消滅したものと考えるのであります。今後においてまた存續の必要を認めるというような事態は、ただいまのところないように考えられます。
五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。裁判所は前項第一号乃至第四号の事由があるときであつても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるものとすることになりました。 第十七に、姦通によつて離婚された者は、相姦者との婚姻が禁止されていたのでありますが、この禁止を解きまして相姦者の間の子に嫡出たる身分を得せしめるようにしたのであります。