2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号
御指摘の記載につきましては、民法七条に規定されております「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」という要件が日本語としてやや難解であるということで、これをわかりやすく平易な表現に言いかえる趣旨で記載したものではございましたが、委員の御指摘も踏まえまして、先ほど申し上げましたように、適時パンフレットを改訂していっておりますので、今後どのような表現が適切であるかについても検討してまいりたいというふうに
御指摘の記載につきましては、民法七条に規定されております「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」という要件が日本語としてやや難解であるということで、これをわかりやすく平易な表現に言いかえる趣旨で記載したものではございましたが、委員の御指摘も踏まえまして、先ほど申し上げましたように、適時パンフレットを改訂していっておりますので、今後どのような表現が適切であるかについても検討してまいりたいというふうに
人は生まれながらにして権利義務の帰属点となり得る能力、すなわち権利能力が備わるわけですが、行為の法的効力を考える場合には、その背後にある意思活動に対する評価が加わりまして、成熟した意思能力あるいは事理弁識能力が必須であると。
したがいまして、公証人は口授をした成年被後見人が保証意思を有しているのかを確認することになるわけですが、成年被後見人は事理を弁識する能力を欠く常況にあり、通常は保証意思を有しているとは認められませんので、公証人は保証意思宣明公正証書の作成を拒絶することになると考えられます。
その具体的な内容について、学説上は、意思能力を事理弁識能力と理解し、個別具体的な法律行為の内容にかかわらずこれは一律に判断されるんだというふうに考える考え方と個別具体的な法律行為の内容に即して判断されるとする考え方、これがございまして、両者が対立しております。
その具体的な内容についてどう考えるかということになりますと、学説が分かれておりまして、意思能力を事理弁識能力と理解し、個別具体的な法律行為の内容にかかわらず一律に判断されるとする考え方と、個別具体的な法律行為の内容に即して判断されるとする考え方とが対立している状況でございます。
他方で、既に現行の七条では、事理を弁識する能力を欠く者については、家裁で後見人ですとか保佐人ですとか補助人といった者をつけて、それがなければ、要件を満たさない場合は取り消しという形になっております。
評価をしたわけでございますけれども、その後、なぜ廃止ということに至らなかったのかといろいろ考えてみますと、やはりこの一体化論というのは、よく言われますように、憲法上の評価に関する当然の事理を述べたものであると。
これは、言わば憲法上の判断に関する当然の事理を申し述べたものであり、他国がどう評価するかという問題ではなく、我が国として判断すべき事柄でございます。
行うことが許されない場合において、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではありませんが、他の者を行う武力の行使への関与の密接性から、我が国も武力行使等をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものでありまして、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法九条により許されないという考え方でありますが、これは、言わば憲法の判断に関する当然の事理
、他国の武力の行使との一体化の考え方は、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではないが、他の者が行う武力の行使への関与の密接性などから、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法第九条により許されないという考え方でありますが、これはいわば憲法上の判断に関する当然の事理
いわゆる他国の武力の行使との一体化の考え方は、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではないとしても、他の者の行う武力の行使への関与の密接性などから、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法第九条により許されないという考え方であり、いわば憲法上の判断に関する当然の事理
その上で、武力の行使との一体化の考え方については、言わば憲法上の判断に関する当然の事理であるとしてきた従来の政府の立場に照らし、武力の行使と一体化することを回避するための法的な枠組みが従来のままでよいのか、また、そもそも何が武力の行使と一体化する行為なのかといった点を含め、今後検討していく考えであります。
そもそも成年後見人制度の申し立てを行うということは、認知症、知的障害、精神障害の疑い、すなわち既に、ここからかぎ括弧です、「事理を弁識する能力を欠く常況にある」もしくは「事理を弁識する能力が著しく不十分である」ことが見込まれます。 被収容者が鑑定人との面会拒否またはそれさえも認識できないような状況下、健康状態にある場合には、果たしてどうやってこの制度を利用することが可能になるのでしょうか。
例えば、刑事施設に収容されている者が事理を弁識する能力を欠く常況にある、事理を弁識する能力が著しく不十分であるということで、面会を拒否し、成年後見手続上必要な鑑定人による鑑定ができずに申し立てが却下されるとすれば、精神障害者に対する適切な措置を目的とする成年後見制度の趣旨と矛盾をしないでしょうか。
成年被後見人につきましては、平成十一年に禁治産者制度から成年後見制度に改正された際に、その法律上の要件が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされておりまして、行政上の行為をほとんど期待できず選挙時に個別に能力を審査することも困難であるということから、引き続き選挙権及び被選挙権を認めないということになりました。
平成十一年の民法改正では、この禁治産者が成年被後見人と呼称が変わりましたけれども、この定義につきましては「心神喪失ノ常況ニ在ル者」から「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に改められたわけでございますが、その対象者は一致する、要件は一致するものであり、かつその選挙権を行使する能力というのを選挙時に個別に一人一人能力審査をするということもこれは様々な点で困難があるといったことから、
私も画面を通じて名児耶さんの発言ぶり、やり取りを拝見をいたしておりまして、あれっ、被後見人の方というのは、まさに先生が御指摘のように、事理弁識能力がない、つまり日常生活万般において判断をする、正しい選択をするということがもう決定的に欠けておられる、そういう方々が被後見人の立場を選択しておられるものと、非常に結果的には不勉強を自ら恥じることになったわけでありますが、そう思っておりましただけに、大変意外
そして、基本的には、成年被後見というものについて、この制度を借用するということで、第三者からの事理弁識能力のない方に対する投票行動への働きかけを防ぐということだったと思います。
今度の成年被後見人の定義といたしましては、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と変えられたわけでございますけれども、これは政府側の説明、立法時の説明といたしまして、書き方は変わりましたけれども、その対象は一致するということで認識をしていたわけでございます。
同じような判断能力、同じ程度のいわゆる事理弁識能力であっても、選挙権がある、ない、そういった大きな差が出てくるということについて、これは合理性がないということは、やはりしっかり我々は認識をしなくてはならない。
今まで、総務省なりも、金銭管理能力と事理弁識能力が一致をすると言い続けてきたわけであります。しかし、家庭裁判所では選挙をできる能力を有するかどうかということを直接的に審査されているわけではないわけですよね。そこに違いがありませんか。
その定義は「心神喪失ノ常況ニ在ル者」から「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」というふうに改められましたけれども、先ほども申し上げましたように、禁治産者と成年被後見人の対象者は一致するものというふうにされてきたところであります。
○坂本副大臣 成年被後見人につきましては、その法律上の要件が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされておりまして、行政上の行為をほとんど期待できず、選挙時に個別に能力を審査することも困難であるということから、選挙権及び被選挙権を認めないこととされているところであります。
○国務大臣(新藤義孝君) まず、これは、後見となる方については、今おっしゃいましたが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者ということであります。そういう状況の方に対して選挙権が与えられるか否かということが今議論をされているということであります。 確かにこれは非常に難しい問題だと思います。
実際、あの判決も指摘し、法務大臣も認めておられますが、成年被後見人というのは事理を弁識する能力を欠く者としては位置付けられておりません。