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420件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号

指摘の記載につきましては、民法七条に規定されております「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」という要件が日本語としてやや難解であるということで、これをわかりやすく平易な表現に言いかえる趣旨で記載したものではございましたが、委員の御指摘も踏まえまして、先ほど申し上げましたように、適時パンフレットを改訂していっておりますので、今後どのような表現が適切であるかについても検討してまいりたいというふうに

手嶋あさみ

2015-08-05 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号

行うことが許されない場合において、我が国が行う他国軍隊に対する補給輸送等、それ自体は直接武力行使を行う活動ではありませんが、他の者を行う武力行使への関与密接性から、我が国武力行使等をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものでありまして、そのような武力行使評価される活動我が国が行うことは憲法九条により許されないという考え方でありますが、これは、言わば憲法判断に関する当然の事理

中谷元

2014-07-14 第186回国会 衆議院 予算委員会 第18号

他国武力行使との一体化考え方は、我が国が行う他国軍隊に対する補給輸送等、それ自体は直接武力行使を行う活動ではないが、他の者が行う武力行使への関与密接性などから、我が国武力行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力行使評価される活動我が国が行うことは憲法第九条により許されないという考え方でありますが、これはいわば憲法上の判断に関する当然の事理

横畠裕介

2014-06-06 第186回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号

いわゆる他国武力行使との一体化考え方は、我が国が行う他国軍隊に対する補給輸送等、それ自体は直接武力行使を行う活動ではないとしても、他の者の行う武力行使への関与密接性などから、我が国武力行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力行使評価される活動我が国が行うことは憲法第九条により許されないという考え方であり、いわば憲法上の判断に関する当然の事理

横畠裕介

2014-05-22 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号

その上で、武力行使との一体化考え方については、言わば憲法上の判断に関する当然の事理であるとしてきた従来の政府立場に照らし、武力行使一体化することを回避するための法的な枠組みが従来のままでよいのか、また、そもそも何が武力行使一体化する行為なのかといった点を含め、今後検討していく考えであります。

小野寺五典

2013-11-05 第185回国会 衆議院 法務委員会 第4号

そもそも成年後見人制度申し立てを行うということは、認知症知的障害精神障害の疑い、すなわち既に、ここからかぎ括弧です、「事理を弁識する能力を欠く常況にある」もしくは「事理を弁識する能力が著しく不十分である」ことが見込まれます。  被収容者鑑定人との面会拒否またはそれさえも認識できないような状況下健康状態にある場合には、果たしてどうやってこの制度を利用することが可能になるのでしょうか。

鈴木貴子

2013-06-14 第183回国会 衆議院 法務委員会 第18号

例えば、刑事施設に収容されている者が事理を弁識する能力を欠く常況にある、事理を弁識する能力が著しく不十分であるということで、面会を拒否し、成年後見手続上必要な鑑定人による鑑定ができずに申し立てが却下されるとすれば、精神障害者に対する適切な措置を目的とする成年後見制度趣旨と矛盾をしないでしょうか。  

鈴木貴子

2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

成年後見人につきましては、平成十一年に禁治産者制度から成年後見制度に改正された際に、その法律上の要件が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされておりまして、行政上の行為をほとんど期待できず選挙時に個別に能力を審査することも困難であるということから、引き続き選挙権及び被選挙権を認めないということになりました。  

坂本哲志

2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

平成十一年の民法改正では、この禁治産者成年後見人と呼称が変わりましたけれども、この定義につきましては「心神喪失ノ常況ニル者」から「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に改められたわけでございますが、その対象者は一致する、要件は一致するものであり、かつその選挙権行使する能力というのを選挙時に個別に一人一人能力審査をするということもこれは様々な点で困難があるといったことから、

米田耕一郎

2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

私も画面を通じて名児耶さんの発言ぶり、やり取りを拝見をいたしておりまして、あれっ、被後見人の方というのは、まさに先生が御指摘のように、事理弁識能力がない、つまり日常生活万般において判断をする、正しい選択をするということがもう決定的に欠けておられる、そういう方々が被後見人立場を選択しておられるものと、非常に結果的には不勉強を自ら恥じることになったわけでありますが、そう思っておりましただけに、大変意外

逢沢一郎

2013-05-21 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

今度の成年後見人定義といたしましては、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と変えられたわけでございますけれども、これは政府側説明、立法時の説明といたしまして、書き方は変わりましたけれども、その対象は一致するということで認識をしていたわけでございます。  

米田耕一郎

2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○坂本副大臣 成年後見人につきましては、その法律上の要件が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされておりまして、行政上の行為をほとんど期待できず、選挙時に個別に能力を審査することも困難であるということから、選挙権及び被選挙権を認めないこととされているところであります。  

坂本哲志

2013-04-04 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○国務大臣(新藤義孝君) まず、これは、後見となる方については、今おっしゃいましたが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者ということであります。そういう状況の方に対して選挙権が与えられるか否かということが今議論をされているということであります。  確かにこれは非常に難しい問題だと思います。

新藤義孝

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