2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
今般の危険運転による死傷事犯関係の法制審議会刑事法部会の中で、その第一回の会議録六ページにおきまして、この通行を妨害する目的についての解釈が政府の方から示されております。すなわち、相手方に自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することということがこの通行を妨害する目的というふうに示されております。
今般の危険運転による死傷事犯関係の法制審議会刑事法部会の中で、その第一回の会議録六ページにおきまして、この通行を妨害する目的についての解釈が政府の方から示されております。すなわち、相手方に自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することということがこの通行を妨害する目的というふうに示されております。
今もお話をしていただきましたが、法制審議会刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会において、東名高速道路で停車させた車に大型トラックが追突して夫婦が死亡した事件において危険運転致死傷罪に問われた事件で二審において差し戻されたことを例に置いて、今回もはっきりした条文をということを言っておりますが、その審議会においては、法律は細かく規定することが大切だということをおっしゃっておりますが、今回の法改正、第二条五号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど大臣の方から答弁がございましたように、法制審議会に昨年九月に諮問をいたしました後、刑事法部会、自動車運転に係る死傷事犯関係の部会を開催いたしまして、その部会では昨年十月二十五日と二十六日の二日間にわたりましてヒアリングを行いました。その際に、十三の交通事故被害者団体の方々から直接御意見、御要望を伺ったところでございます。
それでは、そういった薬物を使用した青少年たちの少年院や刑務所における覚せい剤の薬物事犯関係者の収容状況というのは今一体どういうようになっておりますでしょうか。
そういう意味で、薬物というものをこれからどう取り扱うというんでしょうか、阻止することを懸命にやっていただかなきゃいけないというぐあいに思うわけでございますけれども、今お話を聞きました少年院や刑務所における薬物事犯関係者に対して、その矯正教育といいましょうか、処遇というものをどう実施されているのか、お聞かせ願いたいと思います。
覚せい剤事犯、麻薬事犯関係の受刑者でございますけれども、これは自己使用に係る者だとか売買に係る者など犯罪の態様が一様でないことがございます。また、他の受刑者と比較しますと、性格的に際立った相違が認められないことから、現在のところ一般の受刑者と同様の基準、つまり性別とか年齢、刑名、刑期等の別に従って分類して収容することにいたしております。
○堀説明員 まず刑務所について申し上げますと、覚せい剤事犯、麻薬事犯関係の受刑者は、自己使用に係る者あるいは売買に係る者など犯罪の態様が一様ではございませんし、また、他の受刑者と比較してみますと性格的に際立った相違が認められないことから、一般の受刑者と同様の基準、つまり性別、年齢、刑名、刑期等の別に従いまして分類して収容することといたしております。
例えて申しますと、暴力組織関係者あるいは覚せい剤を犯しまして収容された音あるいは保護観察になっている者、さらには若い人に多いわけでありますが、シンナーなどの有機溶剤を使います薬物事犯関係者、それから最近特にいじめに象徴的に見られますが、年少者による犯罪事件、あるいは非行、こういうものが大変ふえておりまして、そのことが保護観察の仕事の上にも大変難しい対象者となってふえておるということで、保護司さんの方
なお、同刑務所は、管区内の分類センター施設に指定されていますが、職業訓練も活発で年間約二億円の生産を上げており、松山少年院では、その収容処遇は、一年課程、六カ月の短期教育課程、及び交通事犯関係少年に対する短期処遇課程に分けられ、教科教育とともに農業、交通安全教育などの職業補導を行い、少年矯正教育の多様化と充実を目標に努力がなされております。
○相川説明員 手元に米軍関係のすべての犯罪のデータがございませんので、麻薬事犯関係に限ってお答え申し上げますと、先ほどのお話し申し上げましたように、四十七年中に沖繩県警で検挙しました麻薬事犯の数は二百九件、二百十名であるわけでございますが、このうち米軍人、軍属によって行なわれました犯罪は約七割を占めております。数にしまして百六十二名ということになっております。
最近の統計を見ましても、最近は刑法犯におきまして業務上過失致死傷事件がございます関係で、統計の面からいきますと起訴率が上がってまいっておりますけれども、こういう交通事犯関係を除きました刑法犯につきましては、これは御案内のとおり、起訴猶予率というものは大体五〇%くらいであろうと思うのでございます。
普通の人あるいは暴力事犯関係の連中がやった場合には相当厳重にやっておるのに、学生であるという理由のために、過激なる破壊行為をしている者に対して甘きに失する場合がある。それとまたうらはらに、何か付和随行したような者までも一蓮托生、犯罪者のように扱って、ついにはほんとうの犯罪者にしてしまうという傾向があるように見受けられるのですが、検察庁のほうから、刑事局長、この点についての御見解をひとつ承りたい。
これは公害事犯関係のみではございません。全般的な検察運営の強化という面から要求いたしておるわけでございますが、この中には当然公害関係の適正な事犯処理に要する人員というものも計上いたしておるわけでございます。
次に、矯正関係としては、二千八百四十六万三千円が増額されておりますが、これには、いわゆる集団的暴力事犯関係被収容者を拘禁する刑務所・拘置所等の保安警備の充実をはかるための警備用器材千五百三十一万四千円等が含まれております。 次に、公安調査庁関係としては、二億二千七百三万円が増額されておりますが、その中には、調査用器材三千万円、調査活動費二千四百六十五万円の増額が含まれております。
次に、矯正関係としましては、二千八百四十六万三千円が増額されておりまするが、これには、いわゆる集団的暴力事犯関係被収容者を拘禁する刑務所、拘置所等の保安警備の充実をはかるための警備用器材千五百三十一万四千円等が含まれております。 次に、公安調査庁関係としましては、二億二千七百三万円が増額されておりますが、その中には、調査用器材三千万円、調査活動費二千四百六十五万円の増額が含まれております。
それからまた、小暴力事犯関係の刑事訴訟手続の簡素化についての検討をいたしておりますし、さらに(4)に書いてあります少年関係法制の改正についても検討中でございます。
ずっと選挙事犯関係を戦前から戦後のものについて比較いたしてみますると、取り締まりについても問題があります。
法務省といたしましては——と申しますより検察庁といたしましては、ことにこの麻薬事犯関係の被疑者、被告人に対しまして、保釈の請求がありましても、これはもうもとより不相当である、執行停止が出ましても、これは常に反対の意見を申し述べておるわけでございますが、それがまことに遺憾なことに裁判所のほうで執行停止になさり、あるいは保釈なさる、そのためにただいまお話のございましたように逃げてしまった、その後なかなかつかまらないという
たとえば少年交通事犯関係等のことは、これはオートバイはじめ自動車その他の動力車の数が激増しているというような点から見ると、これは日本もアメリカも同じような条件であるから、ほぼ原因が同じである。その他の犯罪につきましては、私は全然ないとも言い切れませんけれども、偶然に一致しているのではなかろうか、こういうふうに考えます。
これは二十三ぺ−ジの中段ほどに書いておりますように、終戦後より現在、昭和三十六年十二月末まで記録した中毒者は七千八百四十名潜在中毒者は、事犯関係者の取り扱った麻薬の数量及び供述等によって約四万人、また、常用者を含めると、約二十万人というふうに推定されるわけででございますが、この中毒者の統計は、別の資料といたしまして、「昭和三十五年、三十六年における麻薬中毒者統計」それから、三十六年の「麻薬中毒者実態調査