2003-07-17 第156回国会 参議院 法務委員会 第23号 軍司参考人からは、昭和二十九年以降の簡裁と地裁の事件比率の推移が出されまして、一番簡裁の事件の取扱いが少なかったのが昭和四十四年の三一・三%、その翌年の昭和四十五年にこの事物引上げの法改正が行われたと。そういうグラフをいただきますと、実は、平成十三年というのは、簡裁の扱いは六六・五%で、昭和二十九年以降最も多い状況になっているわけですね。 井上哲士