2018-02-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第11号
○麻生国務大臣 これはたびたび太田の方から答弁をいたしておりましたとおり、その法律相談の文書というものが、これは保存期間が五年になっておりますので、その五年に関しては、少なくとも担当している部署が違ったので発見できなかったというのは甚だ残念だということを本人も申しておるのであって、そのとおりやっておりますので、事法律相談のことに関してはきちんと五年以内、ありましたし、交渉記録に関しましては一年未満ということだというので
○麻生国務大臣 これはたびたび太田の方から答弁をいたしておりましたとおり、その法律相談の文書というものが、これは保存期間が五年になっておりますので、その五年に関しては、少なくとも担当している部署が違ったので発見できなかったというのは甚だ残念だということを本人も申しておるのであって、そのとおりやっておりますので、事法律相談のことに関してはきちんと五年以内、ありましたし、交渉記録に関しましては一年未満ということだというので
○国務大臣(中谷元君) もう十数年前に武力攻撃事態法、いわゆる有事法制、これを作成したときに内閣官房に勤めておりまして、こういう作業もされておりまして、非常に有能な、事法律や安全保障に対しましては非常によく勉強された立派な方だと認識しております。
出版というと、企画、編集を中核とした一連の行為を一般的に捉えるんですが、事法律的な出版権という言葉が持つ響きからもそのようには感じるわけですけど、実際の条文から見える出版権は、既に企画、編集を経て、創作、実在している著作物が目の前にありまして、それを前提にそれをコピーする権利を認めているものであるというふうに理解をしております。
だから、事法律を変えればいいということじゃないんです。 その辺についてどうやったらいいのか、お考えがあったらお教えいただきたい。
しかし、先ほど言われた基地の問題に派生するいろいろな問題については、これはこれとして、いわゆる橋本総理と大田知事との相互の信頼関係は崩れていないという、そういうことも言っておられるわけでございますから、それはそれとして政府は受けとめながら、基地の問題については全力を挙げてこれから先取り組まなければならない問題だ、それは十分理解しておりますけれども、事法律の改正の問題につきましては、どうかそういう点での
しかしながら、事法律の適用というのは、これは沖縄だけに適用する法律じゃございませんで、この特措法というのは本土でもそういうような事例がありまして、五十件にわたって今までもやったわけでございます。たまたま現在はそういうことで反対される方がいらっしゃいません。
もちろん、状況を見てそういうことを推定できるといいますか、そういう疑いがあるというようなことはあるわけでございますが、やはりこれは事法律違反を認定する行為でございます。
それから、局長の言われた受験者の勉強の負担を軽くしてやろうという思いやりもわからぬではないんだけれども、しかし事法律の世界に足を踏み入れた以上は、国家の基本法である憲法についての理解というものは、これは一応何人もやっぱり持っていてほしいものであると私は考えるわけですね。
したがいまして、私どものお願いは、これは先生方が十分監視していただくことによって、かなり実行はできるというふうに考えますので、何も事法律の問題あるいは環境庁の問題というよりも、先生方がひとつ地元、あるいは実際の地域の問題として十分に監視していただく、恐らくここに係る部分がかなり多いのではないかというふうに考えておりますので、とにかくまずこれがないと先へ、つまり環境行政の転換ができないという事情もございますので
しかしながら、労働条件的側面を持ちます分野におきましても、事法律で細部にわたりまして決まります事項、いま先生お尋ねの退職手当の問題でございますとかあるいは国家公務員の分限に関しますような国家公務員法上の規定でありますとかいいますものにつきましては、これが全面的に適用になります。
そこで、まあ事法律の中の解釈の問題でございますので、政府委員にその点につきましては答弁をさせたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○穴山政府委員 この前、法律の問題になりました条項につきましては、私どもといたしましては、やはり国会の御審議をいただいて制定されました法律でございますので、それが合憲であるということを信じてこの施行にあたってきたわけでありまして、確かに地裁のああいう判決があったわけでございますけれども、やはり私どもといたしましては、事法律の合憲かいなかという問題でございますので、これは慎重に対処していかなければいけないということを
気持ちとしては全くさようでございますが、事、法律的な問題になりますと、外国でやっておる日本人のトルコぶろ営業につきまして、私たち警察で監督するとか、要するに措置をするということは、これは残念ながらできないと申し上げるよりほかございません。むしろこういった問題につきましては、余分な言い方かもしれませんが、やはり良識によって措置されていくべきものではなかろうか。
事、法律を通す立場からすれば、承っておかぬことには、私はそう言ったって性格上簡単にはいきませんよ。あとでしりを持ってこられたら私は困るんだ。
要するに、問題は事法律の問題でありますから、冷静に論理的に、推定規定を存置する、あるいは法案にはその推定規定がなくなっている、その可否を論証をしていけばいい話である、筋を通してこの問題は今後の国会の審議の中において論議をされるべき問題であると、私は考えるわけです。 そこで、環境庁にまずお尋ねをいたしたいと思います。
しかし、水産庁が事、法律論に立っていいますと、水ぎわまでとっていいんだ、入っていいんだということですから、政府部内でこの面について、安全操業、単に二国間の協定以前の問題としての安全操業についての行政指導の統一見解というものがいままでなかった、今日もないわけです。何べん聞いても同じだ。私も何回も聞いておるわけです。
そこで、事法律論でありますので、正確にお尋ねをいたしたいと思います。 私は、十二月四日の質問主意書において、質問主意書第二項「告示について」二の1、2に詳細な明確な答弁を求めたのであります。この点について、政府は答弁書二の1の(一)において答弁をされました。あらためて告示の性格についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。
それから、ただいま先生のおっしゃいました、いわゆる一般用の電気工作物に対する保安協会の調査義務といいますか、電気事業者の調査義務、それを委託でやっております保安協会のあり方につきましても、電気事業法の際にいろいろ御意見、御質問等いただいておりますので、事法律の問題でございますから、先生のおっしゃいましたように、いまの体制で十分であるかどうか、どういうふうにすればよいかということにつきましても、あわせて
私が申し上げたいのは、事法律に関しましては、その成立が両院の意思の合致いかんにかかっているのであります。そのためにこそ先議、後議の議事手続がとられていると思います。この法案のごとく、参議院が後議の院となって意思決定をするためには、先議となった他院の議決が合法的になされていることが、法律として成立するかいなかを決する重要な要素となると思うのであります。
政治的に判断ができることなら、私は決して局長の意見を聞いてそのほうに味方するとか、また細谷さんの御意見にどうという——私は公正に正しい意見には賛成したいと思いますけれども、事法律の問題でございますから、これを私が政治的に判断するということは、これはただ公営企業法の問題ではなくて、やはり一般の法律にも関連がございますから、各方面のいろいろな法律論も聞きまして、また細郷局長の意見も聞きましてひとつ検討してみたいと