1974-08-22 第73回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 事殺人の罪に限定いたしますと、第三条で「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とございますので共犯関係というものについて、正犯が外国で行なわれた場合には、これを国外において犯されたものと見ましても、日本国民に関する限り殺人であれば適用があり得るということを申し上げたわけでございます。
○説明員(安原美穂君) 事殺人の罪に限定いたしますと、第三条で「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とございますので共犯関係というものについて、正犯が外国で行なわれた場合には、これを国外において犯されたものと見ましても、日本国民に関する限り殺人であれば適用があり得るということを申し上げたわけでございます。
○津田政府委員 先ほど申し上げましたように、この事件につきましては、ただいま容疑事実として申し上げた内容のごとき関係が存在して、この殺人事件、ないしは正確に殺人事件といえるかどうかわかりませんが、少なくとも殺人事件容疑として取り調べを受けておるわけでございますから、事殺人に関しましては、その動機、原因は十分捜査当局においても究明する必要があるわけであります。