1950-04-22 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第35号 この度の改正では都市計画税も止めておるわけでありますけれども、事業に対する事業税的な負担税といたしましては、事業税と事業附加税と都市計画税の事業税割を、この三者を合算しているわけであります。そういう場合は大体標準的のものといたしましては一二%が穏当であるということを、常に計算の根拠にいたしております。 奧野誠亮