2013-12-03 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
また、ベンチャーファンドへの投資を促すため、特定新事業開拓投資事業計画の認定基準は、経済の実態に合わせ、可能な限り弾力的に設定し、運用すること。さらに、本法に基づく地域中小企業等の創業支援に当たっては、十分な体制を整えられない市区町村に対し国として必要な支援を行う等、実効的な創業支援体制の構築に万全を期すこと。
また、ベンチャーファンドへの投資を促すため、特定新事業開拓投資事業計画の認定基準は、経済の実態に合わせ、可能な限り弾力的に設定し、運用すること。さらに、本法に基づく地域中小企業等の創業支援に当たっては、十分な体制を整えられない市区町村に対し国として必要な支援を行う等、実効的な創業支援体制の構築に万全を期すこと。
なお、特定新事業開拓投資事業計画の認定の基準は、経済の実態に合わせ、可能な限り弾力的に設定、運用することにより、ベンチャーファンドへの投資を促進することができるよう積極的に取り組むこと。
第五に、独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定新事業開拓投資事業円滑化業務に関する規定を削除することとしております。 第六に、政府は、この法律の施行後三年以内に、事業活動に対する支援に係る組織及び制度について統合、廃止等の見直しを行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
さっと見ましたら、特定新事業開拓投資事業に関して認定の制度が定められておりますけれども、一体、その特定新事業開拓投資事業計画について、具体的な要件はどうなっているのかということであります。 聞かないとなかなか御説明はいただけないということでありますけれども、これが大事なんですよ。法案にはきれいなことしか書いていません。いいことしか書いていません。法案の条文になかなか反対はできません。