1971-10-29 第67回国会 衆議院 決算委員会 第1号
○森下(元)委員 新しく発足する会社はそういうような負担を覚悟して近代化、合理化のために協力する一つの使命があるわけでございますけれども、この近代化促進に関する臨時措置法の中でいわゆる新しい業者を選定する場合には、事業近代化計画書を作成して、これを公社に提出しなければならないと、いろいろ条件があるようでございますけれども、現在何社がこの該当者として認定を受けておるかどうか。
○森下(元)委員 新しく発足する会社はそういうような負担を覚悟して近代化、合理化のために協力する一つの使命があるわけでございますけれども、この近代化促進に関する臨時措置法の中でいわゆる新しい業者を選定する場合には、事業近代化計画書を作成して、これを公社に提出しなければならないと、いろいろ条件があるようでございますけれども、現在何社がこの該当者として認定を受けておるかどうか。
したがって、この目標価格は、今後公社が収納価格を定める際の基本となるものでありまして、今後とも引き続いて塩を製造しようとする者は、当然この目標価格を前提として企業の経営を行なうこととなりますので、第九条第一項及び第二項では、昭和四十七年一月一日以降引き続き塩を製造しようとする者は、目標価格により塩の収納代金を受けるものとした場合に、健全な経営をすることができることを目標として、事業近代化計画書を作成
第二は、事業近代化計画書の提出であります。すなわち、昭和四十七年一月一日以降引き続いて塩を製造しようとする者は、事業近代化計画書を公社に提出しなければならないこととしております。また、その事業近代化計画書の内容が公社の定める一定の基準に適合していない等の場合には、公社は、その者について製造変更の許可をしてはならないこととしております。
第二に、塩の収納価格を段階的に引き下げ、昭和五十年の始まる時期において、輸入塩価格の水準とすることを目途とし、あらかじめ、各年度の収納価格の基準となるべき合理化目標価格を明示するとともに、昭和四十七年以降、引き続いて塩を製造しようとする者は、事業近代化計画書を提出しなければならないこととし、計画書の内容が一定の基準に適合していない等の場合には、製造変更の許可をしないこととするなど、今後、製塩企業として
先ほど総裁から話しましたように、塩の事業近代化計画書によって、少なくとも十五万トン規模の設備の許可をいたすということになるわけでございますけれども、ごく最近の、工業化されていない試験段階における技術水準を導入いたしますと、同じ設備規模で十五万トン以上できる。
法案によりますと、今後事業近代化計画書を公社に提出をいたしまして、引き続き昭和四十七年一月一日以降塩を製造する者がきまるわけでありますけれども、この場合は製造方法あるいは一カ年の製造能力について許可を受けることになっておりますが、この製造能力の認定あるいは残存の製造者に対する割り当てといいますか、いろいろな調整が必要になってくるのじゃないかと思いますが、こういう場合、それらの作業を進める専売公社の基本的
こういったきつい目標をはたして自分の能力で達成できるかどうかという点もございましょうから、一応四十七年一月以降引き続いてやりたいと思うものは事業近代化計画書を提出していただいて、それを厳重に審査して、それから決定ということになります。この審査にあたりましては、公正を期するために適当な審議会を設けまして、それに十分内容を審査していただいて決定したい、こう考えております。
第二は、事業近代化計画書の提出であります。すなわち、昭和四十七年一月一日以降引き続いて塩を製造しようとする者は、事業近代化計画書を公社に提出しなければならないこととしております。また、その事業近代化計画書の内容が公社の定める一定の基準に適合していない等の場合には、公社は、その者について製造変更の許可をしてはならないこととしております。