1985-05-30 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
五 果樹共済については、加入の促進に努めるとともに、果樹農業を取り巻く今後の環境変化や農家の保険需要に即応した制度のあり方につき、事務の簡素化、事業責任分担の改善等を含め検討すること。 六 畑作物共済の対象作物の範囲の拡大の可能性について、十分調査検討を行うこと。 七 各種共済事業について、引受、損害評価方法の簡素化に極力努める等効率的な事業運営を行い得るよう配慮すること。
五 果樹共済については、加入の促進に努めるとともに、果樹農業を取り巻く今後の環境変化や農家の保険需要に即応した制度のあり方につき、事務の簡素化、事業責任分担の改善等を含め検討すること。 六 畑作物共済の対象作物の範囲の拡大の可能性について、十分調査検討を行うこと。 七 各種共済事業について、引受、損害評価方法の簡素化に極力努める等効率的な事業運営を行い得るよう配慮すること。
三、果樹共済、園芸施設共済の事業責任分担の改善、果樹収入方式等の実現についても農林水産省に実現方の配慮を願うというものでありまして、全国会長会議ではこのとおりの決定をいたしたのであります。
五 果樹共済については、加入促進等を図るため果樹農業を取り巻く今後の環境変化や農家の保険需要に即応した制度のあり方につき事務簡素化、事業責任分担方式等を含め検討すること。 なお、果樹共済においで、危険段階別共済掛金制度を導入する場合には、無事故割引制度を包含し得る設定方法となるようにすること。
最後に、果樹共済、園芸施設共済の事業責任分担の改善、果樹共済収入方式等の実現につきましても農林水産省に実現方の御配慮を願うというものでありまして、全国会長会議ではこのとおりの決定をいたしたのでございます。 これより先の段階で、今回の改正案では落ちておりますけれども、農林水産省の考え方の中には、豚の共済の掛金国庫負担を改善する考えが入っておりましたので、これは当然実現さるべきものとしておりました。
また同時に、基本的な考え方として重要な問題としてわれわれ検討いたしましたのは、いわゆる事業責任分担を農作物共済と同様にしてほしいというお考えでございまして、いわゆる通常標準被害率の上下によりまして責任の分担を変えていくという方式でございますが、この方式につきましてはなおこれは検討が必要であるということで、果樹共済につきましてもまだ日が浅い実施の状況でございますので、さらにもう少し資料が整備された段階
○角屋委員 関係団体から出された意見のうちで今次改正に取り入れなかったものの重要なものについては、大臣並びに担当局長からいま御答弁がございましたが、その中で、果樹共済の事業責任分担の問題については、全体としての横並び問題として今後検討するという御趣旨でございます。
ただ、基本的になかなか取り入れられなかった問題につきましては、幾つかございますが、そのうち主なものを申し上げますと、一つは、果樹共済の事業責任分担の問題でございます。
したがいまして、もちろん今後われわれといたしましては事業責任分担も考えてまいらなければならないということは先ほどから申し上げているとおりでございますし、また同時に、組合の加入そのものを促進いたしまして、安全なまた安定した経営の状態をつくっていくということに努力をいたしたいと思っておりますが、なお現行制度のもとにおきましても、一割の歩合責任の状態を二割まで拡大する道を開いたということにいたしたわけでございますが
それから第二点の、農作と同じような事業責任分担方式ということはどうかということでございますけれども、御案内のように、農作の場合にはいわゆる通常標準被害率qのラインから下を組合と連合会とが受け持っているわけでございまして、いわゆるえんとつとわれわれ申しておりますが、組合が歩合の形で一定比率を持つという形にはしていないわけでございます。
○和田(一郎)委員 次に、この果樹共済の事業責任分担でございますけれども、これはいままでの質問でも大体わかりましたが、特に末端の組合では、建物共済など災害の少ないものをすべて連合会に持っていかれて、被害の多いたとえば果樹共済などは責任を拡大する、これでは困るという意見があるのですけれども、この点は一体どうでしょうか。
○瀬野委員 なお、共済団体からは、この事業責任分担について、超異常災害にかかわるものについては、蚕繭共済の例にならって、農家負担掛金を対象としないようにというような要望が出ていますけれども、この点は今後どういうふうにお考えでありますか、あわせてお答えください。
○松浦(昭)政府委員 共済事業の事業責任分担方式につきましては、農作、蚕繭、果樹あるいは畑作等々、各共済事業の種類によりましておのおの違っておりまして、その事業に適応した方式でいままでやってきておるわけです。
ただ単に事業責任分担方式を検討するということではなくて、災害を抱えてスタートするというこの苦しい運営等に対しては、何かこれに対処してやるもっと積極的な施策がもしあるならば、私はむしろ配慮してやるべきではないかというふうに思うわけでございまして、この点をちょっと聞きたいと思います。
農業者、関係団体の主要意見というのは、私の方におきましても加入方式、加入資格、共済金額、損害補てん、共済掛金の基礎年次、それから園芸施設につきましても同様に共済事故でありますとか加入資格、共済掛金、国庫負担、それから事業責任分担等につきまして、農業者の意見はいままで出ましたことを全部整理をいたしておりますが、私たちはその御意見の中でこれを採用しなかったのは、加入方式につきまして、意見としましては義務加入制
畑作物の共済の場合の事業責任分担について、畑作物共済は、組合等の負う共済責任を連合会が保険をし、政府の特別会計がこれを再保険する仕組みで事業が実施されている、いわゆる三段階制という形になるわけでありますが、連合会はこの組合等の負う共済責任の九〇%を保険することになっているわけです。
○新盛委員 園芸施設共済の場合の事業責任分担問題とも関連がありますが、超異常大災害というときには全額国庫負担という形になりますが、異常事故、一般的、通常的な事故、あるいは超異常大災害、こういうことで、ビニールハウスその他の園芸施設はその被害度の状況というのがきわめてよくわかるわけでありますし、一定規模以上の災害の程度の理解、これはどういうふうにお取り扱いなんでしょうかね。