2015-04-01 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
ちょっと細かいことを幾つか聞きますけれども、今回の支援に当たって、信用保証をつける、その支援対象となるNPOの要件の中には、いただいた資料の中には、継続した収益事業、課税事業かつ自主事業を行っているとありますけれども、継続しているというのはどれぐらいの期間をいうのかということを伺いたいと思います。
ちょっと細かいことを幾つか聞きますけれども、今回の支援に当たって、信用保証をつける、その支援対象となるNPOの要件の中には、いただいた資料の中には、継続した収益事業、課税事業かつ自主事業を行っているとありますけれども、継続しているというのはどれぐらいの期間をいうのかということを伺いたいと思います。
○宮沢国務大臣 NPO法人につきましては、今長官から答弁いたしましたように、まさにやっと融資が民間金融機関で始まっておりますけれども、まだ一部にとどまっておりまして、しっかり融資審査を整えている金融機関ばかりではないというようなこと、さらに、NPO法人はいわゆる三十四業種の収益事業課税でありまして、それ以外のものについてはある意味では非課税といった意味で、税のチェックといった意味でも少し違っているというようなことを
○川田龍平君 この収益事業課税方式では、例えばNPO法人の本来事業であっても課税されることになってしまいます。収益事業の範囲を拡大するというよりも、地域活性化の重要な担い手であるNPO活動を促進するよう、アメリカやイギリスの制度にもあるように、NPO法人の本来事業を収益事業から外すなどの促進策がむしろ必要なのではないでしょうか。
○川田龍平君 この政府税調たたき台では、収益事業課税について、限定列挙されている収益事業の範囲を拡大すべきではないかと指摘もされています。これは、現在三十四業種ある収益事業の業種を更に増やすことを意味していると理解してよろしいのでしょうか。また、増やすとしたら、具体的にどのような事業を想定して議論をしているのでしょうか。
特例民法法人という形で旧来の民法上の公益法人がこのような普通法人に移行する場合には、御承知のように、民法法人の間は収益事業課税という考え方でございますので、収益事業課税の対象になっていない非収益事業から生じた所得が累積をしておる場合がございまして、その累積額を益金の額に算入することによりまして、これまで課税を受けていなかった部分の所得について清算をする形で課税をして移行していただくという仕組みになってございます
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることとしております。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のため支出した金額を寄附金の額とみなすなど、新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることといたしております。
こうした点を踏まえまして、今般の税制改正案におきましては、一般社団、財団のそれぞれの態様に応じた課税を整備するという観点から、一律に課税するのではなくて、剰余金や残余財産の分配に厳しい制約を設けて、非営利性が徹底されている法人、あるいは、会員から受け入れる会費によって会員に共通する利益を図る活動を主たる目的とする法人、こういったところにつきましては、収益事業課税という形で実態に即した措置を講ずることとしているところでございます
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど、新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることとしております。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど、新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることといたしております。
例えば、法人住民税の均等割につきまして原則最低税率とするとか収益事業課税にするとかいうようなことが、措置を行われております。 ただ、一般論として申し上げますと、特定非営利活動法人等のある特定の団体に対して地方団体が自分の判断で支援が必要だという場合には、現在でも補助金等の財政支援、あるいは条例による税の独自減免措置等の措置が行われている例が多いというふうに承知をいたしております。
そこはなかなかとりがたいところがございまして、そういう中で従来ずっと、限定列挙するような今の収益事業課税の方式がとられてきた。 この範囲については見直しする必要があろうかと思っておりますが、まだそこらあたりの、今委員のおっしゃったところまで突っ込んでいくには、ちょっとまだ今の日本の法人の実態というものは、なかなかそうはいかないんじゃないかなというふうに考えているところでございます。
しかし、この収益事業課税といいますのは、民間で営んでいるものと競合しているかどうかという判断から事業の指定をこれまでもやっているわけでございまして、医療・保健業について申し上げますれば、通常の法人から協同組合、公益法人と多々ございまして、そういう意味で、基本は課税を行っていくのが基本というふうに考えてございます。
政府案は、要件のほとんどを政省令に落としているため、その詳細は与党税制大綱などでしかわかりませんが、一、NPO法人への事業課税の軽減がないこと、総収入に占める寄附金総額の割合が三分の一以上であること、複数の市区町村の者からの寄附を受けること、一者からの寄附金、助成金が寄附金総額の二%を超えた分は寄附金総額に算入しないこと、申請時に認証した所轄庁の法令、法令に基づく行政庁の処分または定款に違反する疑いがあると
その上で、この中に地方税としての法人事業課税があることは御承知のとおりでありまして、これは住民税も同じことでありますけれども、地方税財源としての議論が並行して行われること、また、議員は恒久減税という言葉を所得税について用いられながら、所得の高い方々の分の率の引き下げにはお触れになりましたが、それ以外の御説明がいただけませんでしたので、全体の構図は依然として明確ではないと思います。
益税の問題がいろいろ言われておりますが、やはり本当に定着したかどうかのところの問題というのは、事業者が事業課税と認識するようではだめだ。はっきりと転嫁がきちっとできるということが、本当の意味で定着したことになるし、消費税そのものになるというふうに思うのですけれども、このインボイスをやはりぜひとも早く導入すべきだというように考えておられるかどうか、島田先生と高山先生にお願いします。
資産課税の問題、それから優遇課税の問題、それからさらに事業課税の問題など、私たちは多くの不公平税制の問題を指摘することができるだろうというふうに思います。確かに、シャウプを超えるという意見がございます。しかし、私たちはあくまでもシャウプに近づきながら、もとに戻りながら、そして超えていくべきだろうというふうに思います。 敗戦を迎えたとき、私たちのほとんどは二十代以上でございました。
付加価値税は所得税を十分納税していない個人事業者、農業者、自由業者等に負担分担を行わしめるもので、クロヨン是正にも役立つという意見もありますが、付加価値税でも零細事業者の免税、農業者の実質免税が不可避であり、中小事業者の課税の適正化には記帳義務の強化等、事業課税の適正化の中で行うほかはないと思われます。
したがいまして、この公益法人等の収益事業課税制度といいますのは、民間企業と競合するような事業を課税対象とする趣旨で設けられている制度でございますが、現行法人税法上は、物品販売業とか不動産販売業とか製造業とか三十三種類の事業について指定して、そういうものを収益事業ということにしているわけでございます。
公益法人の公益性の軽重の問題というものは、いわゆる、これにつきましては公益性の強い事業を行っていれば収益事業課税において優遇するということであれば、一般法人との課税上の公平を図るという見地から収益事業の範囲を定めて課税することとしている現行制度の基本的考え方にかかわる問題でございますので、この点は、今御論議なすったものを私どもも正確に税制調査会等にお伝えすることにははばかりませんが、今日その意味においては
それからもう一つは、先ほどちょっと聞いて舌足らずで申しわけなかったのでありますが、税調の考え方というものは、大体法人税等については基本税率の引き上げは限界だ、こういう考え方に立って、中小企業ないし協同組合あるいは公益法人収益事業課税、こういったものが非常に軽減されているのではないだろうか、したがって今後これらに対する見直し、合理化を図ってはどうかという御意見を持ち続けておる、こう言うのでありまするが
○水野(勝)政府委員 先ほどの問題に引き続きまして難しい問題を先生御提起でございますが、この点につきましても、青色専従者控除と申しますか、個人事業課税の課税のあり方に関連して、戦後引き続きまして議論がされておるところでございます。