2009-06-09 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
これに対し、道路運送法第三十三条で禁止をされておりますいわゆる名義貸し行為、これは、今申し上げました、許可を受けた事業者がみずから負うこととしております責務を、許可事業者の名義を用いながら、許可を受けていない第三者に実質的に負わせる、そういう行為でありますので、道路運送法のそもそもの事業許可制度の趣旨を没却するということで、これを禁止しておるわけでございます。
これに対し、道路運送法第三十三条で禁止をされておりますいわゆる名義貸し行為、これは、今申し上げました、許可を受けた事業者がみずから負うこととしております責務を、許可事業者の名義を用いながら、許可を受けていない第三者に実質的に負わせる、そういう行為でありますので、道路運送法のそもそもの事業許可制度の趣旨を没却するということで、これを禁止しておるわけでございます。
名義貸し行為、これは、運送の安全性、利用者の保護などの観点から、さまざまな責務を許可事業者みずからが負うことを定めている道路運送法の事業許可制度の趣旨を没却する違法行為であります。 国土交通省においては、昨年六月に、タクシー事業における名義貸し行為の判断基準を作成したところであり、各地方運輸局において、この判断基準に基づき、必要な実態調査、指導を行っているところであります。
○小野政府委員 どういう形で消費者の保護を図り、事業の健全な発展を育成していくのかということでありますが、一番はやはり、繰り返しになりますが、事業許可制度による健全な法人の運営ということに尽きると思います。それと同時に、そういう企業の方々が消費者、投資家の方々にきちっと情報開示をするということが一番大事だと思います。
このため、安全性をより一そう確実に保つため、従来の加工の事業許可制度に加え、加工施設の設計及び工事の方法についての認可制度を導入するとともに、さらに工事が、はたしてその認可したとおりに行なわれたかいなかを検証するために施設検査を受けるべきことを義務づけようと考えております。
なお、それが個別的に審査されまして、ガス事業法上にいうガス事業に該当するものにつきましては、ガス事業としての事業許可制度が別に存在いたしております。
吉光政府委員 消防活動自身が火災予防あるいは災害予防等に当たっているわけでございますので、そういう観点からだけ判断いたせば、非常に消防の活動に近いという事業でもあり、部面でもあろうかと思いますけれども、何ぶんにもやはり健全な企業と申しますか、企業内容の充実した企業であって初めて保安サービスも可能であるというふうなことにもなるわけでございますので、今回、単純な施設の保安的な許可というふうなことから事業許可制度
また、いままでの事業許可制度につきましても、やはりこういった技術の水準の向上ということを背景にいたしまして規制の緩和をしていく、登録制に変えるという点が、今回の法改正の第二の眼目でございます。
私は、従来この製糸の設備というものは認可制度でしょう、事業許可制度でしょう。そういう制度が確立しておるにかかわらず、その陰に隠れてやみでできた設備に対しても、国家が法律を出してそのやみの設備まで補償の対象にするというようなことは、非常に私はこれは将来のために戒めなければいかぬと思うのですが、その点一つ伺います。