2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
現在、これに基づいて、千四百六十の市区町村におきまして創業を希望する方向けのワンストップ支援窓口を整備をして、開業時の手続、事業計画策定等のサポートは行っております。それ以外にも、日本政策金融公庫による創業者向けの低利融資、あるいは会社設立時の登録免許税の軽減、ベンチャー企業への個人投資の優遇、いわゆるエンジェル税制等も行っています。
現在、これに基づいて、千四百六十の市区町村におきまして創業を希望する方向けのワンストップ支援窓口を整備をして、開業時の手続、事業計画策定等のサポートは行っております。それ以外にも、日本政策金融公庫による創業者向けの低利融資、あるいは会社設立時の登録免許税の軽減、ベンチャー企業への個人投資の優遇、いわゆるエンジェル税制等も行っています。
二つ要望ございまして、一、バイオマス発電所建設においては、全国的に問題になっている住宅地への建設を避ける、事業用地買収段階から地権者以外の広い地域住民への事業計画の周知と理解を得るなど、建設基準の見直しと事業計画策定ガイドラインの遵守を義務化していただきたい。二、国内で使用実績が十分でない新規輸入燃料のFIT認定は、慎重に判断していただきたいと強く要望いたします。
それで、住民の理解を得るということがないがしろにされている現状から見ても、この要望の一つ目にあるように、事業計画策定ガイドライン遵守の義務化、つまりは事業に対する住民合意、義務化するべきだと思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。
資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインには、推奨される事項、努力義務ではありますが、環境保全、景観保全の観点から適切な土地の選定を行うこと、規制のない場所であっても希少野生動植物の生息、生育地、自然性の高い地域等への発電設備の設置には十分考慮して土地の選定を行うことが求められるとしています。
固定価格買取り制度における事業計画策定ガイドラインに関し、推奨事項が事業者によって守られているかをチェックする仕組みについてお尋ねがありました。 御指摘のガイドラインにおいては、法令に基づく認定基準の遵守に加えて、法目的に沿った事業の実施のために推奨される事項について整理をしているところでありまして、この推奨事項についても適切に対応していただく必要があります。
また、太陽光発電については、FIT制度における事業計画策定ガイドラインにおいて、地域住民と適切なコミュニケーションを図ることなどを努力義務としており、このような取組とも連携することにより、地域との共生を図りつつ、森林の機能が適切に確保されるよう、林地開発許可制度の適切な運用に努めてまいります。
また、民間でも、補助金申請の際の事業計画策定の根拠資料として使われるなど、官民問わず様々な場面で活用されているところでございます。
直近では、新たに創設いたしました事業再構築補助金における認定経営革新等支援機関としても、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業などの事業計画策定をサポートするなど、商工会、商工会議所の役割、ますます大きなものになっているというふうに承知をいたしております。
再生可能エネルギー発電事業者は、再エネ特措法に基づいて事業計画の認定を申請する際に、資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインを確認することとされております。
FITの認定におきましては、二〇一七年の改正再エネ特措法の施行後、申請段階において、環境保全に関する推奨事項を含め事業計画策定ガイドラインに従った適切な形で事業を行うということ、それから、環境保全に関する法令を含む関係法令の規定を遵守すること、この二つについて同意、誓約することを求めている状況であります。
このため、経済産業省といたしましては、冒頭に申し上げたジャパン・モール事業に加えまして、ジェトロを活用して、現地情報の収集ですとか海外ビジネスに対応できる人材の育成を支援をするとか、あるいは、委員も御指摘あった、新輸出大国コンソーシアムで、事業計画策定から商談の成立に至るまで専門家によるきめ細かなサポートですとか、また、海外市場向けの新商品開発などに取り組む中小企業に対して、経費の三分の二を一社最大五百万円
具体的には、事業者の状況を金融機関が能動的に把握しつつ、その実情に応じて、例えば、政府の支援策も活用した事業再構築の支援、中小企業再生支援協議会の支援機能を通じた既往債務の条件変更や事業計画策定、また、地域経済活性化支援機構、REVICも活用した資本性資金の供給や事業再生支援などの様々な支援策を地域の関係機関と協働しつつ適時適切に実施していくことが重要であると考えております。
こうした機会を活用して、事業計画策定に当たって重要となるポイントをお伝えするなど、できる限りきめ細かく施策を御説明、御紹介することとしております。 また、今後申請案件を審査する段階におきましても、採択案件の分野や事業規模に大きな偏りがないように対応してまいりたいと思っております。
金融機関においては、事業計画策定時の支援のほか、補助事業実施期間中、あるいは補助事業の終了後においても、必要に応じて新規事業の実施に関する助言やサポートを行っていただくということを想定しております。
そういった中で、近年は確かに自然災害なども多発しておりますので、こうした状況を踏まえまして、更なる保険加入を促すという観点から、今年の四月に、再エネ特措法の事業計画策定ガイドラインに基づきまして、火災保険それから地震保険等への加入を努力義務化したところであります。
こうした資金調達、販路開拓、事業計画策定など、新規に開業する事業者が直面する主な課題を始め、事業者の皆様方の個々の課題や声に丁寧に向き合い、必要な支援について検討を行ってまいります。
また、中小企業の海外展開につきましては、新輸出大国コンソーシアムを通じまして、海外展開に意欲のある中堅・中小企業に対し、事業計画策定から商談成立までの専門家によるきめ細やかなサポートを実施しているところでございまして、引き続き海外展開を後押ししてまいりたいと考えております。
具体的には、新輸出大国コンソーシアムにおいて、事業計画策定から商談成立に至るまで専門家によるきめ細かなサービスの実施、また、国内外の見本市、展示会への出展や商談会の開催に対する支援、海外の主要ECサイトに設置をいたしましたジャパン・モールを利用した日本産品の販売支援などに取り組んでいるところであります。
また、国は、経営発達支援計画の認定を受けた商工会、商工会議所に対して、毎年度、経営分析や事業計画策定、粗利増加事業者数の報告を求めておりまして、委員御指摘のとおり、経営指導員にとっては二種類の報告が必要になっているというふうに認識しております。
こうしたことを、今後の長期持続的な再生エネルギーの導入が進んでいくために必要な措置をとらなきゃいけないと考えてございまして、二〇一八年四月、昨年でございますが、FIT認定の際の事業計画策定のガイドラインというものがございますが、これを改正いたしまして、廃棄等の費用の積立てを遵守事項として義務化いたしました。
これまでとってまいりました措置について御説明申し上げますと、昨年四月にFITの認定の際の事業計画策定ガイドラインというものを改訂いたしまして、廃棄等の費用の積立てを遵守事項として定めました。それとともに、事業計画の策定時に処分の費用やその積立額を記載することを義務化しているところでございます。
このため、昨年四月にFIT認定の際の事業計画策定ガイドラインを改正いたしまして、廃棄等費用の積立てを努力義務から義務化するとともに、事業計画策定時に処分費用やその積立額を記載することを求めております。加えて、昨年七月から、廃棄等費用の積立計画と進捗状況の報告を義務化したところでございます。
具体的には、改正FIT法に基づいて策定した事業計画策定ガイドラインにおいて地域住民とのコミュニケーションを図ることを新たに事業者の努力義務として定めておりまして、コミュニケーションを怠っていると認められる場合は、必要に応じて指導を行ってきているところであります。