2018-12-04 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
最低でも、今現在、東電自身が新々総合特別事業計画作成時点で可能な範囲において合理性を持って確実に見込まれる賠償見積額として公表する十兆四千億円は準備させることとします。
最低でも、今現在、東電自身が新々総合特別事業計画作成時点で可能な範囲において合理性を持って確実に見込まれる賠償見積額として公表する十兆四千億円は準備させることとします。
資料の四、こちらも東電ホームページから、新々総合特別事業計画作成時点で、可能な範囲において合理性を持って確実に見込まれる賠償見積額として東電は今年の四月時点で十兆四千億円の賠償見積額を公表。
事業計画作成の初期段階から、風力発電事業者からの一方的な説明だけじゃなくて、自治体や地域住民の意見を聞きながら適切なコミュニケーションを図って、地域住民に十分配慮して事業を実施し、誠実に対応することが必要だと、ここの部分が先日大きく膨らんだところなんですよね。これ、九割もの世帯が反対をしていると、努力義務だということで済ませるわけにはいかないと思うんですね。
事業計画策定ガイドラインでは、企画立案の段階から再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するためには、発電設備を設置しようとする自治体や地域住民に事業の実施についての理解を求め、地域と共生した形で事業を実施することが重要であるとして、地域との関係構築のために事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めることというふうにしています
復興計画で高台移転をすることとされた地区については、地方公共団体が中心となって対象地区の住民の合意形成を図りながら具体の事業計画を作成する必要があることから、国土交通省では、第三次補正予算案で防災集団移転促進事業の補助対象に事業計画作成費をも追加し、地方公共団体を支援することといたしております。
第三に、株主、債権者の責任の明確化につきましては、三段階ございまして、まず修正第四十五条第三項において、特別事業計画作成の際、原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを機構が確認する旨の規定を設けさせていただきました。
このため、本年一月、国土交通省等に対しまして、基本構想の作成を促進するためのセミナー、プロモーター事業の効率的、重点的な実施、基本構想の作成からこれを具体化する特定事業計画の作成までの標準的な期間の設定、特定事業計画作成のための連絡会議の設置の推進、それから、国土交通省等の定めた移動円滑化基準に基づくバリアフリー化率の算出の徹底、色覚障害者に対応した移動円滑化基準等の充実などを勧告いたしました。
○土田委員 振興事業計画作成において、業種指定の撤廃や、今説明があった下請業者の任意グループの容認という規制緩和が行われても、問題はやはりその運用でございまして、これまでと同じように政令とか規則とかそういったことで細かく規定されていけば、結果的にこの法の恩恵が受けにくくなるということが想定されるわけです。
この間、新聞投書が随分続きましたが、私が一番注目した新聞の投書は、五月の二十三日の朝日新聞で、渋谷区介護保険事業計画作成委員、大森實さん、七十二歳の方がこう言っています。「ここに至っては、介護保険法の実施を凍結して国民的討議をやり直し、これまでに出ている各種、各階層の意見をくみ上げて再度、法案を作り直すことが最善です。どうしても、それが出来ないというなら、国の負担を二倍に引き上げなさい。」
○石毛委員 要望をさせていただきたいと思いますけれども、私は今個人的に、介護保険事業計画作成委員会に被保険者代表として委員になられた方々と定期的に勉強会をするとか、そういうような活動といいますか勉強会などをしておりまして、議論になって出てきますことは、例えばの一つに、自治体の役所の方が、この制度で措置から契約に変わったという、そこの本質的なところの認識が薄いのではないか。
加えて、事業計画作成済み事業についても、関係都道府県知事もしくは市町村長から要請があったとき、または事業者みずからが、事業計画作成後、長期間が経過してその間に社会情勢の変化があった、そういった理由から地域の意見を聞くことが必要だと判断をしたときに、当該事業の中止も視野に入れた事業の再評価を可能としている点は大きな前進であると、私どもは前向きに評価しているところであります。
そこで、今後これを進めていく中で、いろんな事業の縮小あるいは転換等が行われるわけでありますけれども、この基礎素材産業に従事しておる労働者数、百九十一万人という、全体の一七・五%ですか、非常に大きなやはり労働人口でありますので、したがって、これらの労働組合と十分今後事業計画作成の段階でいわば連絡をする必要があろうと思いますが、労働組合の意向をあるいは意見を十分参酌をしていかなくちゃいかぬと思いますが、
そのため、当面の課題としてわが党は、第一に、地方公共団体の豪雪対策事業計画作成制度を新設するなど、計画作成制度の強化拡充を図ること、第二には、特別豪雪地帯のみならず、豪雪地帯の地方自治体が事業計画に基づいて実施する豪雪対策事業に対して豪雪地帯対策事業債を制度化して、その元利償還に要する経費については、その九〇%を基準財政需要額に算入して交付税措置をとるということが必要であると考えております。
またさらに、いろいろな計画につきまして、従来は市町村に対しまして基本計画作成費あるいは事業推進計画作成費というものを補助しておったのでございますが、五十四年度から新たに関係権利者全員の参加します準備組合等に対しまして事業計画作成費の補助の方途を開いております。
また、従来から事業の前段階におきまして、いろいろ先ほど来都市局長が御答弁申し上げておりますように、市町村等の御指導が非常に重要なかぎになりますので、市町村に対しまして、基本計画作成費あるいは事業計画、推進計画作成費につきまして助成をしてきたわけでございますが、五十四年度から、こういう市町村以外に、関係権利者全員の参加する準備組合に対しまして事業計画作成費を補助することとさせていただいております。
建設省といたしましては、五十四年度におきまして防災建築事業計画作成費補助を新たに対象に加えまして進めてまいりたいと考えます。
○吉田(泰)政府委員 まず国庫補助制度としては、施行地区内の都市計画道路につきまして、幅員の八メートル程度の狭いものまで補助対象に加える、あるいは基本計画とか事業計画作成費について一般会計からの別途の補助をするということでありまして、その裏負担である地方公共団体の負担金とあわせまして住宅街区整備事業による土地所有者の負担が非常に軽減する、簡単に申せば公共用地のための減歩はしていただきますけれども、事業資金
河川情報システムの整備、がけ地近接危険住宅移転事業、道路の雪害防止、道路の崩壊防止等の事業、都市防災対策緊急事業計画作成の指導及び防災拠点の整備、防災建築街区の整備、特殊建築物等防災改修促進事業、工業地帯と市街地との間の緩衝緑地整備事業、活動火山避難施設の整備。以上を実施することにいたしております。 また、国土保全関係につきましては、八項目ございます。
次に、災害予防関係では、1、津波、高潮に対する沿岸海域基礎調査、2、水防施設、建設機械等の整備、3、河川情報システムの整備、4、がけ地近接危険住宅移転事業、5、道路の雪害防止、6、道路の崩壊防止等の事業、7、都市防災対策緊急事業計画作成の指導及び防災拠点の整備等、8、防災建築街区の整備、9、特殊建築物等の防災改修促進事業、10、工業地帯と市街地との間の緩衝緑地整備事業、11、活動火山避難施設の整備を
次に、災害予防関係では、資料の六ページにありますように、一、防災に関する土地条件調査、二、津波高潮に対する沿岸海域基礎調査、三、水防施設、建設機械等の整備、四、がけ地近接危険住宅移転事業、五、防災拠点の整備等、六、都市防災対策緊急事業計画作成の指導、七、道路の崩壊防止等の事業、八、官庁施設防災点検の実施、九、道路の雪害防止、十、防災建築街区の整備、十一、特殊建築物等防災改修促進事業、十二、工業地帯と
次に、災害予防関係では、1、防災に関する土地条件調査、2、津波高潮に対する沿岸海域基礎調査、3、水防施設・建設機械等の整備、4、がけ地近接危険住宅移転事業、5、防災拠点の整備等、6、都市防災対策緊急事業計画作成の指導、7、道路の崩壊防止等の事業、8、官庁施設防災点検の実施、9、道路の雪害防止、10、防災建築街区の整備、11、特殊建築物等防災改修促進事業、12、工業地帯と市街地との間の緩衝緑地整備事業
これにつきましての補助制度としては、まず地方公共団体である都道府県に対しまして基本計画作成費補助、補助率三分の一と、それから住宅街区整備事業の施行者に対しまして事業計画作成費用の補助、これも補助率三分の一を一般会計から補助するとともに、この事業によって整備される一定規模以上の道路につきまして、道路整備特別会計から管理者負担金としての補助、補助率三分の二を行なおうというものでございます。
中小企業に熱意があるならば、政策に熱意があるならば、まず現場に行って、構造改善がなぜ必要かということを十分説得し、事業計画を自主的につくることのできない業種には、事業計画作成にも協力するなど、血の通った積極的な指導が緊要でありましょう。生きている経済社会にお役所仕事的方策では、中小企業の実態をあまりにも知らなさ過ぎると言われてもやむを得ないのではありますまいか。