2019-11-07 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
○国務大臣(河野太郎君) 御指摘の沖縄県赤土等流出防止条例により提出した事業行為通知書における約四千五百平米の範囲は、保全範囲として造成工事の対象外とする範囲を示しているものであります。 具体的には、ウタキ、拝所及び自然環境の保護に必要な範囲として約四千五百平米の保全範囲を計画するとともに、その周囲に緩衝地帯を設け、柵で囲み保護することとしており、その面積は約七千三百平米となっております。
○国務大臣(河野太郎君) 御指摘の沖縄県赤土等流出防止条例により提出した事業行為通知書における約四千五百平米の範囲は、保全範囲として造成工事の対象外とする範囲を示しているものであります。 具体的には、ウタキ、拝所及び自然環境の保護に必要な範囲として約四千五百平米の保全範囲を計画するとともに、その周囲に緩衝地帯を設け、柵で囲み保護することとしており、その面積は約七千三百平米となっております。
埋立区域二の一につきましては、先月末、四月の末の時点で、沖縄県に提出した事業行為通知書に記載している埋立ての土量、これ十三万七千五百立米なんですが、これに対して約六割程度の埋立材を投入したという報告を受けております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 沖縄防衛局が沖縄県に提出いたしました事業行為通知書には、事業行為の開始予定日は三月二十五日と規定しております。これはあくまで予定日であり、実際の工事等の着手時期については、作業の進捗状況や今後の気象状況等にも左右されることから、今現時点で具体的な開始日をお答えすることは困難でございますが、準備が整い次第、進めさせていただきたいというふうに考えてございます。
○国務大臣(岩屋毅君) 今事務方から答弁いたさせたとおりでございまして、事業行為通知書には事業の開始予定日を三月二十五日と記載しておりますが、これはあくまでも予定日でございますので、今後の進捗状況、作業の進捗状況あるいは気象状況など勘案した上で、準備が整い次第、開始をさせていただきたいというふうに考えております。
○国務大臣(菅義偉君) 三点ありまして、埋立工事に関しては、沖縄県に提出した事業行為通知書に記載されている赤土等流出防止策を実施をして、埋立ての外周を閉鎖的な護岸工事によって水域をつくり、その中へ埋立材を投入する工法により埋立てがなされております。ですから、外海に対して水の濁りはありませんし、赤土による影響は確認されていない、これモニタリングを行っています。
また、沖縄県の赤土等流出防止条例に基づきまして、県に提出した事業行為通知書に記載しております赤土等流出防止対策を実施して工事を進めているところでございまして、埋立予定地の外海の水の濁りのモニタリングにおいては、埋立材による水の濁りの影響は確認されておりません。 そして、一月三十日に沖縄県の職員による現場への立入り及び現状確認が行われておりますが、そのときに特段の指摘は受けておりません。