2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
下請中小企業取引機会創出事業者認定制度を新たに設けることとしたわけでございますけれども、一般に、下請中小企業でございますけれども、下請分業構造の中で単工程に特化して技術力や生産性を高める、こういった取組を行っていることが多いわけですけれども、一方で、そうした事業者は、受注先も限定的あるいは固定的になりがちということでございまして、独自で新規の営業、受注獲得交渉を行うことは非常に難しいということでございます
下請中小企業取引機会創出事業者認定制度を新たに設けることとしたわけでございますけれども、一般に、下請中小企業でございますけれども、下請分業構造の中で単工程に特化して技術力や生産性を高める、こういった取組を行っていることが多いわけですけれども、一方で、そうした事業者は、受注先も限定的あるいは固定的になりがちということでございまして、独自で新規の営業、受注獲得交渉を行うことは非常に難しいということでございます
○国務大臣(根本匠君) この優良派遣事業者認定制度、これは厚生労働省が一般社団法人人材サービス産業協議会に委託して実施している制度であります。株式会社パソナ自体は認定を受けていませんが、複数のグループ会社が認定を受けています。
○国務大臣(根本匠君) 今、優良派遣事業者認定制度についてのお問合せですね、どういう制度か。 優良派遣事業者認定制度は、一定の基準を満たす事業者を優良派遣事業者として認定する制度であり、平成三十年十月一日現在で百六十八社が認定を受けています。
特に、太りやすいとかこういう病気になりやすいということが分かれば、それぞれの利用者の行動変化を促して、自主的な健康維持増進につながるのではないかという期待がありますが、一方で、当然、信頼性確保は非常に重要でありまして、個人情報保護ですとか検査の質の確保ですとか、今、これガイドラインも策定しておりますし、業界独自の事業者認定制度も開始をされています。
お尋ねの件は、消費者向けのこういった遺伝子検査サービスを提供する事業者等から構成されております特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人、個人遺伝情報取扱協議会というのがございまして、こちらの方で、こういったサービスに伴う個人情報の保護の方法あるいはそのサービスの信頼性確保等につきまして規定をいたしました自主基準、これを策定いたしまして、これに基づいた独自の事業者認定制度を立ち上げておるということでございまして
その上で、この協議会でございますけれども、消費者向け遺伝子検査サービスを対象とした、私ども、先ほど御紹介いただきましたガイドライン、こういったものをつくっておりますけれども、これに準拠しまして、独自の事業者認定制度を設けております。二〇一六年の六月に最初の事業者の認定を実施しておりまして、これまでに十社が認定を受けているということでございます。
現在では経産省のガイドラインに準拠した形で業界が事業者認定制度なんかもつくっておられるというふうに聞いています。 ただ、近年になってこの遺伝子検査のコストが大分安くなってきました。また、技術も向上してきましたので、非医療分野とはいっても大分検査サービスの幅が広がってきたという中で、質の担保ですとか規制の在り方について、これは日本を含め各国で今議論が行われています。
私、運用の面で一言つけ加えさせていただきますと、昨年度から優良派遣事業者認定制度というのを、厚生労働省が委託事業ということで、派遣協会ですとか、あるいはそういった業界のところでやっております。これは、キャリア形成ももちろんですけれども、労働法の遵守ですとかさまざまな認定要件がありまして、認定をする制度であります。
そこで、今、優良な派遣会社を認定する優良派遣事業者認定制度というものに取り組んでおります。本事業は、派遣労働者の適正就労や処遇の改善等に積極的に取り組むそうした事業者を認定するものでございまして、現在、年度内の実現に向けまして準備を着々と進めさせていただいております。
いわゆる派遣元の関係のことについてお伺いをしたいと思いますが、製造業務の請負については、実は厚生労働省の委託事業として製造請負優良適正事業者認定制度なるものが平成二十二年度から動き出しております。
○大臣政務官(津田弥太郎君) 川合議員御指摘の製造請負優良適正事業者認定制度、平成二十二年度から開始をいたしました。約五百項目のチェック項目があって、ほぼその五百項目全てに丸が付かないと優良事業者に認定されないという、大変きめ細かいチェックをして優良表彰をさせていただいているわけでございます。
反対の第一の理由は、本案が、放送事業への新規参入を促進するために、放送設備を持たないいわゆるソフト事業者認定制度を原則とする放送事業のハード、ソフト分離を地上放送にも適用することにより、放送番組編集事業者の審査、認定とともに業務停止命令など総務大臣の権限を強化するものになっているからであります。
請負事業者については、現在、優良適正事業者認定制度、いわゆるマル適マークについての検討が厚生労働省で行われていますが、労働者保護のために、社会保険、労働保険を適正に掛けない、賃金の未払い、正式な雇用契約を結ばないなどの不適格業者を排除する仕組みを設けることが必要です。 このような点からも、請負事業の免許・登録制度も含め、法制化の必要性を強く感じます。
警察庁関係の施策といたしまして、利用者の利便性、安心感の向上のための措置といたしましては、業界団体によります優良事業者認定制度の実施や、優良事業者の情報の利用者への提供に対する支援、協力を国土交通省と連携して行いますほか、顧客の自動車に表示する代行運転自動車標識の表示方法の改善を行うこととしております。
今回の制度改正におきまして、JISマーク表示制度と試験事業者認定制度につきまして、認証機関、試験事業者の登録要件をまず法律で明記をいたしまして、登録を申請した機関等がその要件に合致しておれば行政の裁量余地がなく国に登録をされる、それで認証試験が行えるようになる、そういう制度になりますので、こういった民間の機関に対します国の関与というものについて一層の透明性の向上と合理化が図られる、まずそれが挙げられると
まず、工業標準化法の一部を改正する法律案は、公益法人改革を推進するため、JISマーク表示制度について、認証を行う主体を国又は国の指定する認定機関から国の登録を受けた認証機関に改めるとともに、試験事業者認定制度についても、登録制度に改める等の措置を講じようとするものであります。
したがいまして、任意の規格でございます日本工業規格、いわゆるJISの制定と、それからJISへの適合を評価して証明する制度、JISマーク制度及び試験事業者認定制度、これはJNLA制度と、こういうものをより時代に合った形で充実をしていきたいということで、この法律の改正というものをお願いをしているということでございます。
それからまた、いわゆる事業者認定制度、JNLA制度と言っておりますが、これは主務大臣の認定を受けることができる制度から主務大臣の登録を受けることの制度へと、つまり認定から登録というふうに大きく変わるということ、今御説明にもありました。
○副大臣(泉信也君) 委員御指摘のように、十四年三月の閣議決定を受けまして、政府は、JISマーク表示制度及び試験事業者認定制度につきましては、十七年度までに登録機関による実施に移行するということに決めておるわけでございまして、昨年の六月には日本工業標準調査会において、登録機関による認証制度への移行、多様なニーズに対応するJISマーク表示制度の対象商品を限定する制度を廃止するといった今回の法改正の基本的
さらに、試験事業者認定制度は、製品の規格への適合性を確認するための試験を実施する事業者の能力を第三者であります認定機関が確認する制度でございます。試験結果の信頼性を確保するための手段として、大変重要であると認識しております。
最後に、この機構の新たな仕事として計量証明事業者認定制度が加わったわけですが、経済産業省内にあるときと比べて担当人員の増加はあったのかという御質問でございました。 今申しました独立行政法人製品評価技術基盤機構の本年四月の設立時の常勤役職員数は四百十七名でございます。これは経済産業省の内部機関でありました製品評価技術センターの時代と全く同じでございまして、人員の増加はありません。
計量証明事業者認定制度がこの機構の新たな仕事として加わったわけでありますが、経済産業省内にあるときと比べ、担当人員の増加はあったのでありましょうか。このパンフレットの独立行政法人製品評価技術基盤機構、この中にちゃんと計量証明事業者認定制度、仮称とこの中でまだなっておりますが、そこのところまでひとつ御説明をお願いします。
このような状況のもとで、民間能力の活用という観点から、従来国のみが行っていたJISマーク制度に関する審査体制につきまして、国際ルールに基づいて、民間認定機関を積極的に導入して審査体制の充実を図るとともに、適正な試験データの利用を促進するために、国際的に定着している試験事業者認定制度の導入が必要と考えているわけでございます。
そこで今度の法案は、保安基準、整備、検査等の車両保安上緊要性な事項と整備管理者制度、整備士の技能検定制度、優良整備事業者認定制度、なかんずく整備事業の資格について一定の最低基準制をとる、いわゆる自動車分解整備事業認証制度と、それから企業の団体組織によつて整備一般の向上、発達をはかる目的でつくられた自動車整備振興会の規定等は、まさしく現下のまとまりのない整備を改善するための法的指針をはつきり明示するもので