1949-10-05 第5回国会 衆議院 商工委員会 第34号
○記内説明員 この問題は昨年度も問題になりましたところ、すでに法律案はわれわれの手元で準備されておつたのでありますが、御承知の事業者團体法に抵触するということで関係方面のきつい反対がございまして、さたやみになつたわけであります。
○記内説明員 この問題は昨年度も問題になりましたところ、すでに法律案はわれわれの手元で準備されておつたのでありますが、御承知の事業者團体法に抵触するということで関係方面のきつい反対がございまして、さたやみになつたわけであります。
しかしまたもし民間の業者が自発的にそういうことをやるとするならば、これは事業者團体法違反の疑いが多分にある。事業者團体法の第五條五号には、一一定の事業分野における現在若しくは將來の事業者の数を制限し、又はその制限に着手すること。」という規定があります。またその八号には、「構成事業者の機能若しくは活動を制限し、又はその制限に着手すること。」
しかしながら事業者團体法その他の関係もありまするので、これは実行ができない。
極端に申せば、事業者團体法にもひつかかるようなやり方をしておつたのでありますが、地方銀行が地方で資金を集めまして、最も安全な貯金者保護の目的を達成するために、親銀行とかあるいは中央銀行とかいう意味で、日本銀行等に貯金をいたしまして、そうして利ざやをかせいで経営をして参つた。これではお説の通り中小企業は参つてしまいます。
第二に、海運業者相互が國内的又は國際的に運賃同盟等の協定を締結しますことは國際海運の慣行でありまするが、独禁法及び事業者團体法はかかる協定を一切禁止しておりますので、これらの法律の絶対禁止を緩和いたしておるのであります。第三に、差当りの経済情勢に対應して、重要物資の運送を確保するため、有効期間を限定して航路命令の規定を設けますと共に、命令による損失について補償の途を開いております。
中小企業に関しましては、從來商工協同組合法なるものがありましたが、独占禁止法並びに事業者團体法の制定に伴いまして、これを改正する必要に迫られておつたのであります。
それから第三点は、この独占禁止法と事業者團体法との除外関係の問題でございますが、これにつきましてはちよつと速記を止めて頂きたいと思います。
それからこの法律案の中に入つております私的独占禁止法及び事業者團体法の適用除外の問題でありまして、この種規定を織り込まれるにつきましては、いろいろ経緯があつたのではないかと思うのでありますが、若し必要があるならば、速記を止めてその経過を御説明を煩したいと思います。
第二は、たばこ耕作者の組織する團体又はその連合体の性格、その行う事業の範囲及び事業者團体法の適用除外の規定を設けたことであります。第三は、國税犯則取締法に規定する收税官吏の職務を行う司法警察職員及整國家公務員の範囲を限定する等の修正がなされたことであります。 さて本案審議に当りましては、熱心なる質疑應答がありましたが、その詳細は速記録により御承知を願いたいと存じます。
それから第二には、事業者團体法によりますと、企業の大小を問わず、すべて事業者が共通の利益を増進することを目的として結合又は連合して、購買、販賣、生産、製造、加工、輸送その他営業活動を営むことは禁止されておる。
第二に、この法案はこれを中小規模の事業者、勤労者その他の者自身の組合にしなければならぬとの点より、独占禁止法、事業者團体法及び今日施行されています協同組合法に明記されていない小規模の事業者の相互扶助組織であると認められねところに線をひいているのであります。
併し又他面事業者團体法の改正がなければ、他方において現在の統制を、必要なる方面の統制を公正にやることが困難な実情にありますので、この二つを是非今後至急適当な機会に直して頂きたいと思います。と申しますのは、今の日本の段階で必要なことは、一方では本当な私的独占を取締るということは申すまでもなく必要であります。
その点については、制限を緩和するわけでありますから、一應緩やかになつて來ると、こういう感じがするのでありますが、一つの反対理由は、私は今度の改正は、事業者團体法との関係で、非常に不均衡だろうと実は思うのであります。この行き方で見ますると、独占禁止でありながら、実は役員の兼任であるとか……。
それから只今和田委員からもお話がございましたが、当然今度の改正は事業者團体法と併行的に改正さるべき裏腹の関係に立つておりますので、一方の事業者團体法がそのままにあるということは、私共了解に苦しむ点でございます。ただ時間的に今議会に間に合わないということでございますが、是非ともこれは次の國会に事業者團体法の改正をお願いしたい。
しかるにわが國の現在の独禁法及び事業者團体法のもとにおきましては、かかる協定は一切禁止されており、かくてはわが國海軍の健全な発展も望み得ぬ実情にありますので、右の絶対禁止を緩和いたしまして、極端に独占となり、または不公平なる競争方法がとられる場合を除きましては、協定の存在を認める規定を設けております。
四 たばこ耕作者の組織する團体またはその連合体については、その事業活動の性質上事業者團体法の適用除外團体とする必要があると認められるので、この法律中にこれの團体の性格、その行う事業の範囲及び事業者團体法の適用除外の規定を設ける必要がある。
ただこれを公の当局との交渉團体にするということになりますと、事業者團体法その他に抵触するおそれもございますので、その辺のところは行政上の運営の問題として、御趣旨に沿うように考えて参りたいと思つております。
七番目には、事業者團体法適用除外に関しまして附則第十四項に修正を加えております。また八番目には、附則第十五項を整備するようにいたしております。次ぎに塩專賣法案に関しましては、第一に全文改正の柱書を修正する。
ところが経営の民主化のために布かれておりますところの、例の独占禁止法関係の思想に一連する事業者團体法というのがあります。この團体法の中で、使用者が團体交渉するとか、使用者團体が團体交渉することを禁止する規定があるのであります。労働組合法と事業者團体法とはいずれもひとしく一つ團体法でありまして、そこに優劣の関係がないのであります。
他方、從來は協同組合と独占禁止法、事業者團体法との関係が必ずしも明確でなかつたために、せつかく各種の協同組合制度があつても協同組合が安定した活動を行い得ないうらみがあつたのでありますが、だれがみても小規模の事業者の相互扶助組織であると諦められるものについては、法律上も明確な線を引きまして、安心して活動ができるというようにいたしたのであります。
なお独禁法の改正に伴いまして、この付属法規ともいうべき事業者團体法の改正が同時に行われなかつたということは、非常に遺憾なことでございまするけれども、事業者團体法の運用につきましては、独禁法改正の趣旨に即應して取扱われるよう、特に切望申し上げるとともに、次の機会に團体法の改正をするということを切望しまして、賛成の意見を申し上げる次第でございます。
○政府委員(磯野正俊君) 事業者團体法の改正でありますので、事業者團体法を改正すればよいように考えますが、塩專賣法の改正のみについてやりますことでありまして、又他の煙草の方にも同じような規定がございますので、この際ここで改正した方が適当じやないかということで、内容はこれまで塩業組合というものが塩專賣法に基きましてあつたわけでありまして、それが塩の場合者の組合でありますが、これが事業者團体法の関係では
○九鬼紋十郎君 この附則の二十二項に「事業者團体法の一部を次のように改正する。」とありますが、事業者團体法を改正すればよいのであつて、その改正するというのは変だと思うのですが、これはどうなんですか。
この点は最初に独禁法と事業者團体法との関係いかんというお話でございますが、お話の通り事業者團体法は本來独禁法の附属法令的な性質を持つておるにかかわらず、その予防的の関係におきましてかなりきつい面がございまして、日本の産業復興の上にいかがかと思われるような節がたしかにあるのでございます。
それは本法と事業者團体法との関連性についての質疑でございますが、昨日本委員会におきましての御回答は不十分であると思いますので、あらためて御質問申し上げます。 日本の経済再建の基本をなすものは、もちろん各界のおける中小工業の発達にまつべきものであることは論をまたないのでありますが、その中におきましてもこの中小工業の中核をなすべきものは、生産加工企業であるということも同樣でございます。
○黄田政府委員 この問題は事業者團体法の問題になり得る可能性がございまして、クリヤリング・ハウスと普通言つておりますけれども、これが間に入りまして、何か統制的なことをやる可能性なきやいなやということで、たしか新聞協会でございましたか御相談がございましたので、事業者團体法の規定に触れることのないようにという注意を私の方からいたしまして、それに基いてその團体が行動したのだというふうに記憶しております。
なお第三点といたしまして、中小企業の育成ということに、もう少し独禁法あるいは事業者團体法の轉換を考えてはどうかというお説のように承りましたが、この中小企業の育成はいろいろな点からもちろんなさなければならない重要なことでございます。今回御承知の中小企業協同組合法が本議会にも提案されたことと存じますが、これによりまして、中小企業協同組合に入ります事業者の範囲がかなり廣くなりました。
○横田(正)政府委員 ただいまお話のような小さな業者が集まりまして、そういう團体をつくつて輸出をいたします場合に、それがただちに第三條の不当な取引制限になるかどうかは、必ずしもそのこと自体だけでははつきりいたしませんが、しかし少くとも事業者が集まりましてそういう團体をつくつて、共通の利益増進のために営業をいたすということになりますれば、先ほどから申しておりますが、事業者團体法の規定には少くとも牴触して
それといま一つは事業者團体法の改正の問題でありますが、独禁法が相当程度緩和されたにもかかわらず、事業者團体法がそのままになつているということは、せつかく緩和した、たとえぎ株式の取得の問題にいたしましても、あるいは重役の兼任の問題にいたしましても、相当程度緩和されたにもかかわらず、團体法があるために、その緩和が半減されるというようなことが非常に心配されるのであります。
他方、從來は協同組合と独占禁止法、事業者團体法との関係が必ずしも明確でなかつたために、せつかく各種の協同組合制度があつても、協同組合が安定した活動を行い得ないうらみがあつたのでありますが、だれが見ても小規模の事業者の相互扶助組織であると認められるものについては、法律上も明確な線を引きまして、安心して活動ができるというようにいたしたのであります。