2001-11-07 第153回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
特に、平成十一年度におきましては、早期の事業終息に向けた保留地売却の促進が可能となりますように、保留地を取得する法人に対する無利子貸付金制度を創設するなどの手も打ってきております。
特に、平成十一年度におきましては、早期の事業終息に向けた保留地売却の促進が可能となりますように、保留地を取得する法人に対する無利子貸付金制度を創設するなどの手も打ってきております。
こういう中で、いよいよこうした就労事業、終息を迎えるという。幾つかありますけれども、これはもう一つ一つは言いません。暫定就労事業によって最終的な段階に立ち至っておるものもありますし、これから整理をすることによってその方向に向かうものもあるでしょう。
○浜本国務大臣 御心配の点につきましては、昨年の十二月の失業対策制度調査研究報告におきましても、「暫定的な就労機会の提供についても失対事業終息後五年をもって平成十二年度末に終息させることが適当である。」という指摘をいただいておるわけでございます。
暫定就労事業につきましては、失業対策事業終息後における就労者の生活の激変を緩和するために、国の補助を受けて地方公共団体が実施することになっておるわけでございます。したがいまして、個々の事業主体がこれを実施するか否かにつきましては、御質問のように、その事業主体がそれぞれの地域の実情を踏まえまして判断すべきものとは考えております。
○征矢政府委員 暫定就労事業につきましては、失業対策事業終息後の生活の激変緩和措置としてこれは暫定的に実施するというものでございますが、昨年十二月の失業対策制度調査研究報告におきましても、この暫定的な就労機会の提供についても失業対策事業終息後五年をもって平成十二年度末に終息させることが適当であるという指摘が行われているところでございまして、私どもといたしましては、この研究報告の趣旨を十分尊重することとしておりまして
委員会におきましては、最近における雇用失業情勢、この法律の使命と果たしてきた役割及び廃止の理由、失対就労者の状況及び失対事業終息後に講じられる激変緩和措置等について熱心な質疑が行われましたが、その内容は会議録によって御承知いただきたいと存じます。 質疑を終了し、討論に移りましたところ、日本共産党を代表して吉川理事よりこの法律案に反対であるとの意見が述べられました。
○武田節子君 そうしますと、六十五歳未満の人は六十五歳になるまで、失対事業終息後最高五年間は暫定的な就労機会が提供されることになるので、希望すればそれまではそこで働き、ある程度の収入が得られます。そういう人については、その収入の程度を別として、問題はその後にございます。また六十五歳以上の人は直ちに収入がなくなってしまうので、生活をどうするかという問題はすぐに発生することになると思います。
それからまた、平成六年の失業対策制度調査研究報告では、平成七年度末の失業対策事業終息時点におきまして、暫定的な就労機会に就労することなく引退する者については、特例給付金の内容について配慮するとともに、自立する者についてはその額を特別に配慮し、特に年齢が低い者ほど強く自立を促すよう措置することが必要であると述べられておりますけれども、どのような措置、配慮が検討されているのでしょうかお尋ねいたします。
○武田節子君 次に、失対事業終息時六十五歳に達している人や暫定的な就労機会で収入を得ていた人も、六十五歳になりますと収入がなくなってしまいます。また、六十五歳になりますと国民年金が受けられますので、唯一の収入源は国民年金ということになると思われます。そこで、そういう人たちの国民年金の受給額はどのぐらいになるのでしょうか。