2017-05-19 第193回国会 衆議院 環境委員会 第18号
相模原市が、在日米陸軍キャンプ座間など市内の米軍基地から出される事業系一般廃棄物のごみ焼却を、初めて長期的に受け入れる方針を発表しています。これは、キャンプ座間内にある焼却炉の老朽化や、基地の機能強化、恒久化につながる施設建設を減らすという観点から、総合的に判断しております。 キャンプ座間、相模総合補給廠、相模原住宅地区の三施設から出るごみで、一日当たり計九トン程度。
相模原市が、在日米陸軍キャンプ座間など市内の米軍基地から出される事業系一般廃棄物のごみ焼却を、初めて長期的に受け入れる方針を発表しています。これは、キャンプ座間内にある焼却炉の老朽化や、基地の機能強化、恒久化につながる施設建設を減らすという観点から、総合的に判断しております。 キャンプ座間、相模総合補給廠、相模原住宅地区の三施設から出るごみで、一日当たり計九トン程度。
しかし、卸売業、小売業者、それから外食産業は事業系一般廃棄物でございます。ここが最大の問題でございます。つまり、産業廃棄物の処理責任は事業者にあるわけでありますが、一般廃棄物の処理責任は市町村にあるわけでございます。その結果、何が起きるかというと、一般廃棄物に対して市町村は何かしらの補助を当然出すわけでございます。
なお、御指摘の廃棄物の区分についてでございますが、これにつきましては、実態に即して随時見直しをしてきたところではございますが、現時点では、食品卸売業者、食品小売業者、外食産業から排出される食品廃棄物については、事業系一般廃棄物として市町村においてリサイクルも含め処理されておりまして、見直しの必要があるとは現時点では考えてございません。
続いて、処理についてでございますが、捕獲したイノシシ等につきましては、廃棄物処理法上、事業系一般廃棄物に該当いたしますので、一般廃棄物処理施設で処理する必要がございます。
派遣団からは、事業系一般廃棄物の処理状況、仮設トイレのし尿処理の状況、浄化槽の被害状況、ボランティアの活動状況などについて質疑が行われました。 なお、その際、東日本大震災への支援についての要望書が菊地市長から北川委員長へ手渡されました。
最初に、受け入れます食品廃棄物は、食品リサイクル法に指定されております食品製造・加工業から発生いたします産業廃棄物と、デパート、スーパー、コンビニエンスストアなど食品流通・販売業、レストランなど外食産業やホテルなどで発生する事業系一般廃棄物であります。
五 事業系一般廃棄物についても、再生利用を促進する仕組となるよう、市町村の取組を促す措置を講ずること。 六 熱回収については、食品循環資源の再生利用が困難な場合等に限ることを原則として安易な実施を抑制し、再生利用を行う事業者の取組や再生利用事業への今後の投資を阻害することとならないよう、再生利用等について優先順位を明確にする等適切な実施基準を策定すること。
先ほどのお話だと、トータルとしてはかえってリサイクルの方が安いという可能性も極めて大きいわけですから、その辺の仕組みを上手に誘導すれば、なかなかリサイクル困難だと言われている事業系一般廃棄物も促進できるのではないか、こういうふうに思っているところであります。 それから、次は、自治体の問題です。自治体が、事業系、家庭系含めた一般廃棄物の処理の責任者ということであります。
また、いわゆる事業系一般廃棄物の発生抑制方策につき検討し、必要な措置を講ずること。 四 必要な廃棄物処理施設の確保のため、公共関与による施設整備の促進などを含め、国民の理解を得ながら安心できる施設整備を図るとともに、必要な財政的措置を講ずるよう努めること。特に首都圏、近畿圏の廃棄物については、域内でできる限り処理が行われるよう、必要な処理施設の整備を推進すること。
四、事業系一般廃棄物について、その発生抑制の方策を検討すること。 また、事業者がその処理を委託する場合には、委託基準が遵守されるよう必要な措置を講ずること。 五、市町村が一般廃棄物処理計画に従って委託を行った一般廃棄物の処理に起因する環境汚染については、当該市町村の責任において必要な措置が講じられるよう努めること。
○政府参考人(飯島孝君) 先ほど申しましたように、事業活動から生じる廃棄物であっても、政令で産業廃棄物に指定されていないと一般廃棄物、まあ我々俗に事業系一般廃棄物と呼んでいますが、こういう範疇があるものですから、いろんな混乱が生じていることだと思います。 それで、処理責任の話なんですが、廃棄物処理法では、まず廃棄物を排出した事業者にその処理責任があるということを言っております。
ただ、今お話しのように、じゃ、いろいろな同じようなものが家庭から出れば一般で、事業系から出れば産業廃棄物だとかいうことはございますけれども、その処理責任に着目をして、今、ややこしいのは、事業系一般廃棄物と言われているものが非常に難しいわけですけれども、だから、処理責任ということに着目した廃棄物の区分ということで、昨年の十一月に中央環境審議会から、排出事業者の処理責任の徹底という観点からは、現在の事業系一般廃棄物
五 いわゆる事業系一般廃棄物の発生抑制方策につき検討し、必要な措置を講ずること。 六 市町村が一般廃棄物処理計画に従って委託を行った一般廃棄物の処理に起因する環境汚染については、当該市町村の責任において必要な措置が講じられるよう努めること。 七 必要な廃棄物処理施設の確保のため、公共関与による施設整備の促進などを含め、国民の理解を得ながら安心できる施設整備を図ること。
これはそちらに書いてあるような背景事情に基づくわけですけれども、これによって、事業系一般廃棄物についての排出事業者の責任を強化するということになるわけであります。これは、先ほど申しましたbの廃棄物の分類の問題とも関係しているということでございます。 廃掃法改正案の二つ目の柱は、リサイクルの促進等の措置でございます。
それから、廃棄物の区分でございますが、処理責任に着目した場合の事業系一般廃棄物、この問題が排出事業者責任の観点から議論をされたわけでございますが、現在、産業廃棄物につきましてまだまだ施設の不足、不法投棄の多発という非常に大きな問題がございまして、これまで事業系一般廃棄物につきましては市町村の処理責任のもとで行われてきたことによって大きな問題が生じなかったということで、この枠組みはそのまま続ける。
このため、扱いにつきましては、例えば賞味期限が切れて返品された食料品などと同様の扱いとすべきということで、先生が御指摘になりましたように、産業廃棄物としての指定はせずに、事業系一般廃棄物として取り扱うこととしたものでございます。
○藤木委員 次に、二つ目の肉骨粉等の廃棄物処理ですけれども、これは事業系一般廃棄物に位置づけられるということでございます。その在庫量が三万トンから五万トン、そして、これまで飼料用、肥料用とされた年間四十万トンを焼却処理することになると伺っております。
したがって、本法案によりまして、食品廃棄物の再生利用、発生の抑制、減量を一体的に推進することは、事業系一般廃棄物の処理を行う地方公共団体の負担の軽減に資するのではないかというふうに考えております。
事業系一般廃棄物についても地方自治体の責任を軽減すべきでありますけれども、今回の改正は、公共関与や削減計画実施などについて、さらに市町村の責任を強化することのみが盛り込まれてしまっているのではないですか。
明らかに産業活動によって排出されて企業からの廃棄物だと思われるものも、事業系一般廃棄物として処理は市町村が負わなければならないような事態が起こっていますね。 第二条のごみの分類では大変あいまいなんですね。建設工事によって生じる汚泥、これは廃掃法では産業廃棄物、しかし建設工事によって生じた残土については産業廃棄物ではない。
○政府委員(藤原正弘君) 事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物につきましては排出者たる事業者の責任により処理すべきものではございますが、このうち商店街から生ずる廃棄物につきましては家庭から排出される一般廃棄物と区別して取り扱うことが実態上困難であること、また事業者責任の原則をそのまま適用することは無理な面もあり、廃棄物処理法上は産業廃棄物とは別の扱いとされていることなどから、個々の市町村の判断
○国務大臣(井出正一君) 事業系一般廃棄物につきましては、平成三年の廃棄物処理法の改正におきまして、事業者処理責任の原則に立って多量に排出する事業者について市町村が減量計画の作成等を指示できることとするとともに、その手数料の徴収に関する規定を整備したところでありまして、今後ともこれらの規定に基づき事業系一般廃棄物の減量化や適正な処理を図ってまいりたいと考えております。
○三本木説明員 この事業系一般廃棄物の減量化につきまして、平成三年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律を改正しております。そして、市町村長に対しまして一般廃棄物の減量に関する計画の作成などについての権限を法律上明確にした、こういう改正を実施しております。現在、そういう改正廃棄物処理法を受けて、各市町村でそれぞれの状況の中で具体的に対応している、こういうことでございます。
「多量排出事業者は、規則で定めるところにより、当該事業所から生じる事業系一般廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。」しかも次の条文には、これに違反していた場合には「勧告することができる。」さらに、勧告に従わないときには「当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。」
先生御指摘の平成二年十二月の審議会答申でございますけれども、これについては、厚生省としましては、事業系一般廃棄物は既に一般廃棄物としての処理ルートが整備され、そして、現行の処理体制の急激な変更はかえって混乱を招くおそれがあるのではないかということ、それから、紙ごみの処理ということはそれほど難しい部類には入らないということなどの理由から、答申におきましては、「少なくとも、これらについては回収や処理コスト
深刻なごみ問題解決の基本は、一般廃棄物の約八倍、最終埋立地でも五・五倍も排出をしている産業廃棄物、及び、東京二十三区内では一般廃棄物の中で六五%を占める事業系一般廃棄物への対応だと考えます。大量生産、大量消費の浪費の構造を転換しない限り、ごみ問題の抜本的な解決はあり得ないと思います。