2021-04-06 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
○宮沢由佳君 化石燃料発電をどうするのか、再生可能エネルギーの割合を増やすのかなど、国がエネルギー政策を変更するのであれば、現在関連産業で働く方々の雇用を国が守ること、事業主の事業移行を円滑に行えるようにすることは当然だと思います。 政府はこれらに関して今後何をするのか、説明いただけますでしょうか。
○宮沢由佳君 化石燃料発電をどうするのか、再生可能エネルギーの割合を増やすのかなど、国がエネルギー政策を変更するのであれば、現在関連産業で働く方々の雇用を国が守ること、事業主の事業移行を円滑に行えるようにすることは当然だと思います。 政府はこれらに関して今後何をするのか、説明いただけますでしょうか。
これがひいてはフルサイズのコンセッション事業移行への後押しになると考えますが、管路の維持管理を含めたフルサイズのコンセッション事業を推進する観点から、包括民間委託事業の位置づけに対する梶山担当大臣の御見解をお聞きします。
といいますのも、一月末、一月二十八日だったと思いますけれども、地方紙で一斉に、一面トップで取り上げた新聞紙もありましたけれども、要介護一、二の事業移管に関して、事業移行の軽度介護サービス百自治体で経営難という見出しが躍りました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公聴会を開催したほか、要支援者に対する訪問・通所介護の地域支援事業移行による影響、一定以上所得者に係る介護保険の利用者負担引上げの妥当性、新たな基金制度の在り方、地域医療構想実現に向けた具体的支援策、医療事故調査制度に係る課題、特定行為に係る看護師の研修制度の在り方等について、安倍内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって
事業移行後の専門的サービスと多様なサービスの利用割合について、「専門的サービスのサービス量については、多くとも現状維持であり、基本的には一定程度減っていくことが考えられ、変動の幅については、様々な仮定が考えられる。」。その次の部分です。
なお、地域包括支援センターは居宅介護支援事業所にケアマネジメントの業務を委託することも可能でございますけれども、委託された場合も利用者がケアマネジャーを自由に選ぶ仕組みとはされておらず、この点は事業移行後も同様とする方向でございます。
その上で、今回、事業移行後もこれまでと同様に、利用者の意向や認知症などを含めた心身の状態像、置かれている環境等を踏まえまして、地域包括支援センター等の専門的なケアマネジメントを通じて、その者によりふさわしいサービス提供につなげていきたいと、そういう意味でもやはりケアマネジメントは大変重要であると考えております。
先ほど来申し上げていますように、事業移行後は市町村がその方の御意向や状態像、あるいは置かれている環境を踏まえまして、ケアマネジメントに基づきましてその方にふさわしいサービスを提供していく、その中には従来から指定事業者が提供する専門的なサービスも当然含まれているということでございます。
今回の事業移行の提案については、拙速に移行してしまうのではなくて、今までの予防効果と今提案される予防効果、どっちの方がどのように予防効果があるのかという検証をして、私たち現場の専門家も納得できる内容で移行していくというのが、最低限、必要不可欠ではないでしょうか。 次に、特別養護老人ホームの入居要件を原則要介護三以上に引き上げる件について、意見を申し上げます。
事業移行後も、これまでと同様、地域包括支援センター等がケアマネジメントを実施する仕組みとしておりまして、利用者の意向や心身の状態像、置かれている環境等を踏まえまして、専門的なサービスを必要とする人には専門的なサービスの提供につなげていくということでございます。
厚労省は、説明の中ではいつも、既にサービスを受けている者については事業移行後も必要に応じて既存のサービス相当のサービスを利用可能とするというように説明されているんですけれども、なれ親しんだヘルパーさんに今までどおりのサービスをやってもらえると本当に大臣が約束できるのかどうなのか、改めてここでお聞きをしたいと思います。
○田村国務大臣 継続して受けている方々に関しては、ここに書いてあるように、事業移行後も必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とするということですね。ですから、これは、継続性というものはちゃんと担保していますよということで書いてあるわけであります。
今のところも、「市町村の新しい総合事業実施に向けたスケジュールについて(イメージ)」、ここも、先般の委員会でこのような書き方ではだめだということで、これは、上の、事業移行後も継続してサービスを受けられる方々、つまり既にサービスを受けている方と同じ書きっぷりで、「必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする」ということも書いてあるわけであります。
そうしたら、既にサービスを受けている者についても新規の者についても、事業移行後も必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。この資料を次回の介護保険部会で配付してもらうということでよろしいですか。官僚の人に聞かなくて、大臣が答弁したらいいんだよ。
既にサービスを受けられている者については事業移行後も必要に応じ既存のサービス相当のサービスを利用可能とする。 ところが、これは三十年のところで終わっているんですが、既にサービスを受けている者については、事業移行後も、生涯にわたってずっと既存のサービスを利用できるということでいいんですか。
また、移行に際しては、市町村が円滑に事業実施できるようガイドラインを示すほか、受皿の確保に一定の時間が掛かることも踏まえ、市町村が地域の実情に応じて事業を移行できるよう経過措置期間を設ける、あるいは、事業移行の際に、既にサービスを提供している要支援者は必要に応じて既存のサービスを利用することも可能とするといった配慮も検討したいと思っております。
就労支援に関して言えば、特に、就労移行支援事業所等が地域資源として考えられているんですけれども、どうしても、もともと知的障害者の授産施設等から事業移行したところが多くあるために、精神障害者の方や発達障害者の方への支援スキルをお持ちであるとか、そういったところに特化しているという事業所がなかなか地域に少なく、そういうところがまれであるということです。
次に、新関空会社とコンセッション事業者の間で公共施設等運営権実施契約が締結され、コンセッションが実施されたときには、契約に従って事業移行されることとなります。
事業移行後の状態でございますが、私どもとしては、都道府県と市町村に対しまして、その後、移行先の法人のサービス提供が十分大丈夫だろうか、あるいは問題が発生していないかどうかということについて逐次報告を求めるようにしております。これまでのところ、特段問題があるというふうにはコムスン側からも、あるいは事業承継側からも、あるいは都道府県からも特に問題があるというふうには聞いておりません。
具体的にどういうことをするかというお尋ねでございますが、例えば、事業者が廃止をする事業の引継ぎ先の事業者を選定する場合に、団体等に対して十分周知をするときに協力をする、あるいは引継ぎ先の選定方法について助言をする、あるいは事業移行を行う場合には移行計画を作成するに当たって助言をするとか、あるいは相談窓口の設置について対応するとか、いろんなことが考えられると思います。
コムスンの撤退に当たりまして、従業員と利用者の方々の円滑な移行を図るということで株式会社コムスンは第三者委員会というものを設置をいたしまして、その第三者委員会の中で事業移行先の選定が行われました。その選定された事業移行先に昨年十一月一日までに一応事業の移行は完了したという経緯でございます。
そこで、有識者会議の報告書では、事業廃止時における利用者へのサービス確保対策につきまして、一義的には事業者の責任において事業移行の対応や規模に応じて必要な措置を講ずべきであるけれども、その事業者だけでは十分に対応できない場合も考えられるということでありますので、行政が必要に応じて事業者の実施する措置を支援する必要があるとの意見をまとめております。
そのことから、事業廃止時における利用者へのサービス確保対策については、一義的には事業者の責任において事業移行の態様や規模に応じて必要な措置をとる必要があるが、当該事業者のみでは十分に対応できないというケースが多々あり得るということでありますので、その場合につきましては、行政が必要に応じて事業者の実施する措置を支援するというのが妥当なのではないか、そのような取りまとめを行ったわけであります。
コムスンの事業移行については、昨年十二月に円滑に事業移行が行われたと聞いており、胸をなでおろしているところであります。
次に、コムスンの事業移行の経緯についてお尋ねがございました。 昨年六月、コムスンに対して、指定の更新時期までのサービス提供の継続と利用者の円滑な移行のための計画の作成等を指示いたしました。昨年七月、コムスンから事業移行計画が提出され、全国四十八法人への事業譲渡等が示され、それに基づき事業移行が進められたものであります。