2001-05-23 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
では、ちょっと質問が変わりますが、このJRの民営化によりまして、JR各社は、関連事業、社債募集あるいは役員の選任等について自由にやれるようになるというわけですが、こうすることによって、利用者、国民ですね、地域、あるいは経済、社会にどういうメリットがあるんでしょうか、お示しください。
では、ちょっと質問が変わりますが、このJRの民営化によりまして、JR各社は、関連事業、社債募集あるいは役員の選任等について自由にやれるようになるというわけですが、こうすることによって、利用者、国民ですね、地域、あるいは経済、社会にどういうメリットがあるんでしょうか、お示しください。
(拍手) 第四に、現行法は、JR各社の経営について、関連事業、社債募集、長期債務借入金、代表取締役、監査役の選任等、毎年度の事業計画、重要な財産の譲渡等は国土交通大臣の認可事項としております。こうしたJRの経営に対する法的規制は、公共交通機関としての役割を最小限守ろうとしたものです。 ところが、本法案は、これらの法規制を取り除いて、指針にゆだねようとしております。
そういうところを活用しまして有利運用を図ろう、そういうことを考えますと、先ほど申し上げました外国債の場合に、政府の発行する国債のようなものよりは企業が発行する外債の事業社債の方が利回りが高こうございますから、そういうところへも運用ができるようにしなければならないというようなことで今度法律改正等をお願い申し上げているところでございます。
本案は、日本国有鉄道改革法に定める方針に従い、北海道、東日本、東海、西日本、四国及び九州の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社を設立し、鉄道事業に関し、輸送需要の動向に的確に対応し得る適切かつ健全な運営の体制を実現しようとするものでありまして、会社の目的及び事業、社債発行限度の特例、保証契約、北海道旅客会社等の経営安定基金、政府の監督、施行期日及び会社の設立等について所要の規定を設けることとしております
○政府委員(野田誠二郎君) 今回の法律改正によりまして、最も有利な運用対象であります事業社債の範囲が広がりましたこと、さらにその保有制限ワクの拡大ということと相まちまして、利回りの高い債券を大量に保有できる可能性が増大することとなったわけであります。
現在、利回りの高い事業社債に対する運用は、電力債のみに限られておりますが、これを社債一般にまで拡大し、その具体的な範囲は政令で定めようとするものであります。 次に、保有限度ワクの拡大について申し上げます。
本案は、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用利回りの向上をはかるため、現在、事業社債に対する運用範囲が電力債のみに限られているのを、政令で定める社債にまで拡大するとともに、金融債及び社債の保有限度ワクにつきましても、現在、積立金総額の百分の十及び百分の五となっておりますのを、百分の二十及び百分の十に拡大しようとするものであります。
現在、利回りの高い事業社債に対する運用は、電力債のみに限られておりますが、これを社債一般にまで拡大し、その具体的な範囲は政令で定めようとするものであります。 次に、保有限度ワクの拡大について申し上げます。
少なくとも早い機会にいま申しました法律で認められております範囲内までは投資できる、そしてさらに進んで、いま保険局長がおっしゃったように、四十年の近代化の答申にありましたように、ここにもありますが「新規運用原資の少なくとも三割」これは一般事業社債や株式などへの運用もできる、そういう道も開いてもらいたい、もう切に要望するわけですけれども、私は、何でしたら、今回の法律とは切り離しても、一度場合によっては大蔵省
なお、二番目に御指摘になりました公益事業社債といいますか、社債等あるいは株式等につきましても、非常に公共性の強いものに進出したいということでわれわれ努力しておりますが、まだめどがついておりません。
なお、われわれ、冒頭申し上げましたように、悲願としてはやはり完全な形の自主的な運用ということを願っておりますので、現在余裕金につきましては資金運用部にいっておりますが、この余裕金の直接の運用、あるいはさらに運用範囲の拡大、たとえば公益事業社債への進出、あるいは戦前は特殊会社の株などを持っておりましたが、そういう形での運用範囲の拡大と同時に運用利回りの向上ということを今後とも努力をしていきたい、このように
第二点といたしましては、簡易保険の積み立て金の運用をできるだけ民間と近づけるように高利回りに運用をしていく、しかもこれがなお公共の利益のために役立つような方向で、しかも高利回りに運用をはかっていきたいということで、現在積み立て金の融資対象が法律に具体的に列挙されて規定をされておりますが、この法律の改正等の手段によりまして運用範囲をできるだけ拡大をいたしまして、われわれ考えておりますのは、公益事業社債等
この答申を受けまして、郵政省としましては、積み立て金の運用につきまして、公益事業社債への運用範囲の拡大及び余裕金の直接運用等法律改正を要する事項につきまして、いろいろ関係の向きと相当の期間にわたりまして、折衝を続けてまいったのでございますが、ただいま御指摘のように、諸般の事情から、まだ実現を見ていないのでございます。
にするためには、どういうふうな改善策、具体的な対策があるかということから、このような基本的な立場に立っての答申が出されたと、このようにわれわれ理解をいたしておるのでございますが、御指摘の、当面の簡易保険の積み立て金の新規運用原資の、少なくも三割は簡保資金の運用に適する一般事業債、株式等への運用に充てるべきであるという趣旨の答申でございますけれども、簡易保険局といたしましては、これの前段をなします一般事業社債及
で、積み立て金については、郵政大臣に移されておるわけでございますから、関係があれば関係の向きの了解を得まして、郵政大臣の運用権に基づいて有利の運用をやるということが必要じゃないかと思っておりますし、また、法律の改正を要するものといたしましては、さしあたり公益事業の社債のうち、電力債が認められておりますけれども、それ以外の、たとえば、ガス事業でありますとか、交通事業でありますとかというような、公益事業社債投資
これを改正いたしますには、御承知の一年間持っております余裕金、この余裕金を郵政省が直接運用するというようなこと、あるいは公益事業、社債等への運用範囲の拡大、あるいはさらにこの財政投融資外の運用をはかる。こういうことについては先刻積み立て金については阿部委員にお答えしたわけでございますが、余裕金の問題につきましてもそういうような問題があろうかと思います。
そこでもう一つお尋ねしておきたいのですけれども、やはり近代化委員会の答申においてですけれども、積立金の新規運用原資の少なくとも三割は、一般事業社債、株式等に運用されるべきであると、こういう答申が出ているわけですけれども、これ実現されていないというのはどういうところに原因があるのですか。
それから、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案、これも長年宿願であります保険年金の余裕金も積み立て金と同様に郵政大臣が管理できるようにしたいというようなこと、それから運用範囲に公益事業社債を加えたいというようなことを検討しております。
で、そのうち、従来の経験等にかんがみまして、年度末の未経過保険料の合計額が長期に運用できるだろうという仮定を立て、それを一応長期の一般事業社債として運用すると仮定する、その他のものを普通預金、通知預金を含めました流動性のある預金にしておくということになりますと、二十八億程度ではなかったろうか、これは全くの推定でございます。
そして運用範囲に公益事業社債であるとか、公益事業株式等を加えるということは近時の要望にも合っておるのじゃないか、こんな考え方を内容といたしております。
たとえば鉄道株なら鉄道株だけ、公益事業社債なら公益事業社債だけ、それから外国証券なら外国証券だけの引き受けとか買い取りに従事する。