2013-04-12 第183回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
こういった際に、住宅については固定資産税や都市計画税の減免の制度があるんですけれども、事業用建物についてはこういう制度がないんですね。したがって、良好なストックを形成するためには、事業用建物についても、耐震化した場合にはこうしたさまざまな補助制度が適用されるような仕組みをつくっていくことが大事じゃないかと思うんですね。
こういった際に、住宅については固定資産税や都市計画税の減免の制度があるんですけれども、事業用建物についてはこういう制度がないんですね。したがって、良好なストックを形成するためには、事業用建物についても、耐震化した場合にはこうしたさまざまな補助制度が適用されるような仕組みをつくっていくことが大事じゃないかと思うんですね。
その一は、事業用建物の譲渡がある場合の消費税の課税に関するもの、その二は、職員に支給する諸手当等の予算執行に当たっての会計処理に関するもの、その三は、埠頭監視カメラシステムの定期保守点検業務の積算に関するもの、その四は、物納財産として引き受けた土地に係る国有財産台帳の価格改定に関するもので、これら四件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
本法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、最近における社会経済情勢の変化に伴う土地の利用形態の多様化に対応するため、事業用建物の所有を目的とする定期借地権の存続期間の上限を引き上げようとするものであります。 委員会におきましては、衆議院法務委員長下村博文君より趣旨説明を聴取した後、討論に入りましたところ、日本共産党の仁比委員より本法案に反対する旨の意見が述べられました。
しかしながら、この制度がそのような事業用建物にだけ機能領域が限定されるかというと、そうではないというふうに考えられます。規定の形式の上からも、建物の種別が事業用に限られているわけではございませんし、居住用の建物にもちろん理論上も適用が可能であります。
事業用建物はすべて、そして住宅についても二百平米以下、これを除いているけれども、これを入れるということになるわけですね。これはやっぱり非常に重大だと思います。 それからお聞きしたいのは、三十八条の七。「第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。」、こうあります。これは、二つの意味で非常に重大な意味を持ちます。
法案は二百平米以上の住宅と事業用建物の借家人には中途解約を認めていない。二百平米以下のものについては別ですが。そこでお聞きしたいんだけれども、家主の中途解約権、正当事由、これは排除されるんですか。
○緒方靖夫君 そういう事業用建物については見直す考えはない、つまりそれは即適用されるということになるでしょう。ですから、私はもう時間がないからこれ以上言わないけれども、非常に大きな問題があると思います。
しかも、事業用建物には適用され、立ち退きを迫られることは、営業の自由を奪うことにもなりかねません。しかも、この適用除外も、当分の間というあいまいな表現で糊塗しようとしているのであります。これでは、安心して住み、営業を続けることはできないことは明白であります。
それからもう一つ、事業用建物の所有を目的とする定期借地権の場合ですが、ここで問題になるのは、定期借地権によって期間が満了したときに効用が失われるような建物をつくるということの問題というのは、これから我が国の社会が高齢化していく、そうすると成長力というのは衰えてくるわけですね。
私は税法の仕事を長らくやっておったのですけれども、税法なんというのは、皆さんの要求で、こういうことをやれ、ああいうことをやれと、これが時代に即するんだといって、朝令暮改的な点もありましたけれども直してきたんですが、これはどうしても私は早い機会にもう少し契約自由の原則が働くような、特に事業用建物について直す必要を考えていただきたい。
しかしながら、我が国では現実にはそういう生活用の建物と事業用建物、つまり営利を目的として建物を借りているというようなものを明確に区別するということが非常に難しい。
その後、社会経済情勢が安定化いたしまして、住宅事情も改善される中で、逐次統制対象を縮小し、昭和二十五年には事業用建物とか新規に建築する建物あるいはその敷地、それからさらに昭和三十一年には床面積で九十九平方メートルを超える住宅とその敷地、それぞれ適用除外といたしまして統制の適正化を図る、さらに、統制額が公正でないと認められる場合には、物価事情その他の事情を総合的に勘案しつつ、適宜建設大臣告示を改正して
○米里政府委員 お話のございました除雪、排雪の費用でございますが、自営業者につきましては自営業者の方が支出されました除雪費のうち店舗用の事業用建物等、営業に関係のあるものにつきましては、全額が事業所得の計算上必要経費とされます。一方、個人の雑損控除につきましては御指摘のとおりでございます。
だから、このような事態にかんがみて、私は特に小規模事業者に限っては、その一定額のもの、たとえば五百万円以下の事業用建物、百万円以下の事業用動産、こういうものはこの地震保険の対象になり得る、こういうぐあいにしてやらないと、保険にかけるといったところで、零細事業である八百屋さんや魚屋さん、その辺の散髪屋さんとかパーマネント屋さん、大工、とび、左官まで入れていけば限りがないと思うのだが、そういう人たちの事業用建物
これについては、事業用建物あるいは事業用動産も保険の対象物件に当たるべきものであると思うが、これに対して御所見はいかがでありますか。答申は、これはとりあえず生活を安定、回復せしめることのためにとあるのでありますが、御存じであるかあられないか存じませんけれども、小規模事業者たちは、そのお店が、その商品そのものが生活手段である。