2006-02-24 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
これは事業用地適正化計画制度と言っておりますが、この計画制度の適用は、現在、三大都市圏あるいは道府県庁所在地、人口十万以上の市といったところに限られております。
これは事業用地適正化計画制度と言っておりますが、この計画制度の適用は、現在、三大都市圏あるいは道府県庁所在地、人口十万以上の市といったところに限られております。
○関谷国務大臣 これは、今地方分権の大きな流れがある中でございますことは認識をいたしておるわけでございますし、ましてこういうようなことに対しましては、市町村長あるいはまた地域の住民が果たす役割は一番よく御存じでありますから、重要であるということは認識をいたしておるわけでございますが、今回の法案に盛り込まれております事業用地適正化計画制度について、本制度は主に国税の特例措置である、一〇〇%ではございません
ただ、今回の法律案に盛り込まれております事業用地適正化計画制度については、本制度が主に国税の特例措置を講じようとするものであり、私の認定が、私は適格であると思います。これが地方の税ということになれば、地方の首長の方々が認定をするのがいいのではないかと考えます。