2006-02-24 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
これは事業用地適正化計画制度と言っておりますが、この計画制度の適用は、現在、三大都市圏あるいは道府県庁所在地、人口十万以上の市といったところに限られております。
これは事業用地適正化計画制度と言っておりますが、この計画制度の適用は、現在、三大都市圏あるいは道府県庁所在地、人口十万以上の市といったところに限られております。
民間都市開発推進機構が、認定を受けました事業用地適正化計画の目的が達成されるように、建設大臣の指示を受けまして、認定事業者が事業用地の整形・集約化を行うために必要な資金、これについて民都機構があっせんをする、こういう措置が一つでございます。それからもう一つは、認定事業者や虫食い地、隣接の土地の地権者に対しまして民都機構が必要な土地のあっせんをする、こういうのが二つ目でございます。
○政府委員(山本正堯君) 事業用地適正化計画は、先生今御指摘のとおり虫食い地の低未利用地につきまして有効活用していこうということで、集約した上で民間都市開発事業を行おうとする民間事業者の取り組みを税制面等で支援するということで計画を立てるわけでございます。
○岩佐恵美君 まず最初に、事業用地適正化計画について伺いたいと思います。 民間都市開発法に新設されます事業用地適正化計画ですけれども、この制度は自分の土地と隣の土地、他人の土地をまとめて都市開発事業を行うのを支援しようとするものです。 認定基準では、更地だけではなくて低利用の土地も認定できるというふうにしていますけれども、どういう場合を想定しているのでしょうか。
○政府委員(山本正堯君) 事業用地適正化計画でございますけれども、御案内のとおり、都心部に今非常に散在しております低未利用地、特に虫食い地等を有効利用することは町づくりを進める上であるいはまた流動化を進める上で極めて重要である、景気対策上も大変喫緊の課題である、こういうふうに考えておるわけでございまして、先ほどもお話がございましたように、東京二十三区で低未利用地四千ヘクタールを超えるといったようなこと
今回、事業用地適正化計画認定制度を創設するという言葉が出ておりますが、この趣旨はどのようなものであるか、教えていただきたいと思います。
それから、事業用地適正化計画の認定権者を建設大臣にした理由はなぜなのかということであります。地方分権の視点からいたしますと、むしろ都道府県知事あるいは市町村長にすべきではなかったかと思うのでありますけれども、この点はどうなんですか。
事業用地適正化計画の認定制度の創設につきましては、バブル期に地上げされ、放置されている虫食い等の低未利用地は、金融機関の不良債権の担保不動産となっているものが相当数あるわけでありますが、この制度創設によって効果が期待できるのか。
○山本(正)政府委員 今回の事業用地適正化計画につきましては、三大都市圏等あるいはまた一定の地方の大きな都市という格好で対象地域を限定させていただいているわけでございますが、いわゆる民間の再開発事業をこういう格好で行う、あるいは都心部に散在している低未利用地を、特に虫食い地を有効利用する、そのための、支援するために税制上の特例措置を講じる、こういうことでございます。
○関谷国務大臣 これは、今地方分権の大きな流れがある中でございますことは認識をいたしておるわけでございますし、ましてこういうようなことに対しましては、市町村長あるいはまた地域の住民が果たす役割は一番よく御存じでありますから、重要であるということは認識をいたしておるわけでございますが、今回の法案に盛り込まれております事業用地適正化計画制度について、本制度は主に国税の特例措置である、一〇〇%ではございません
○山本(正)政府委員 先生おっしゃいましたように、事業用地適正化計画の認定につきましては、税の減免ということでございますので、ある程度基準は厳格にならざるを得ない。ただ、私どもとしましては、運用に当たっては、柔軟な運用をできるだけ心がけるようにしたいというのが私どもの基本的な考え方でございます。
そういうことから、今回、事業用地適正化計画を事業者がつくり、それの中で土地の交換をするという場合には、その一定の要件に当たりますものにつきましては、所得税、法人税の課税の繰り延べ、あるいは不動産取得税の減免、登録免許税の軽減といったような、税制上で支援していこうということの趣旨で、事業用地適正化計画の認定制度を創設した次第でございます。
しかし、今回の改正案では、新たに創設されます事業用地適正化計画の認定権者が、自治体の長ではなく、建設大臣となっていることなどからも、中央の関与がますます強まる内容に思えてなりません。この点について、建設大臣はいかがお考えでしょうか。 また、再開発計画の問題として挙げられるものに、事業計画の大規模化があります。
まず最初に、事業用地適正化計画の認定権者が建設大臣となっていることにつきまして、地方にそれは任すべきではないかという御趣旨でございます。 町づくりを進めるに当たりましては、地域の創意工夫と特色を発揮することが極めて大切であることを理解いたしております。