2018-04-11 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
税制面につきましては、相続税の負担軽減措置といたしまして、現状でも、相続する事業用土地について、相続税評価額八〇%の評価減を行う小規模宅地特例が措置されているところでございます。 こうした点も踏まえまして、引き続き、個人事業主の事業承継に係る課題をしっかり把握し、税制も含め、その支援策について総合的に検討してまいりたいと存じます。
税制面につきましては、相続税の負担軽減措置といたしまして、現状でも、相続する事業用土地について、相続税評価額八〇%の評価減を行う小規模宅地特例が措置されているところでございます。 こうした点も踏まえまして、引き続き、個人事業主の事業承継に係る課題をしっかり把握し、税制も含め、その支援策について総合的に検討してまいりたいと存じます。
このような規制に加えて、法律で新たに事前届け出等の義務を課すことにつきましては、林地開発許可制度や保安林制度によりまして森林の利用規制を既に行っていることに加えて権利移動規制が必要かどうか、権利移動規制を行うとする場合、宅地や事業用土地の、ほかの土地規制との均衡を失しないかなどの問題が提起されております。
ちなみに、中小企業庁で二〇〇六年の十月に事業承継の実態に関するアンケート調査をいたしましたけれども、代表者の個人資産は自社株式と事業用土地が大きな割合を占めると。
イギリスでは、非上場株式や個人事業主の事業用土地は一〇〇%軽減、会社が事業に用いている個人所有の土地、建物、機械設備等は五〇%軽減ということで、欧米では、成長の維持とかあるいは雇用の確保ということを既存事業の継続に担わせる、こういう政策意図でやっておるようでございます。
事実について伊藤副大臣は、永代信組は、土地の再評価に関する法律に基づいて、平成十一年三月三十一日に同組合の事業用土地について再評価を実施しているとして、質問そのものに誤解があると断じたわけであります。永代信組がこの時期に土地の再評価を実施したのは、自己資本の充実にあったと見られます。
そして、この法律の第十条では、同法の規定により再評価を行った事業用の土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合において、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額、これを貸借対照表に注記しなければならないと規定されているところでございます。
土地の再評価に関する法律の第十条では、同法の「規定により再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合においては、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額を貸借対照表に注記しなければならない。」このようにされているところでございます。 ですから、その点少し誤解があるのではないかというふうに思います。
第一に、土地再評価法は、法人所有の事業用土地の評価を、固定資産については取得価額を会計帳簿に記載するという資産評価の原則に反して時価で計上できるものとし、その再評価差益を資本に組み入れることができるようにし、さらにこれを自社株の消却に使えるようにしたものです。
事業用土地について時価による再評価を認めるというものでありますけれども、その再評価というのは一回限りということでありまして、再評価後はその時点における時価を新たな取得原価として扱う、こういうことになるにすぎないわけで、これからまだ高くなったり低くなったり、ずっと時価主義に移るというわけではありません。
例えば、企業全体が保有している土地の中で、事業用土地と販売用土地を全部ひっくるめてみれば、含み損が多い場合でも、たまたま事業用土地についてだけ見れば含み益があるというようなケースだってこれはあり得るわけです。それでも、事業用土地についてだけ含み益があればそれで評価差益を出せるというのは少し甘過ぎるんじゃないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。
土地の再評価に関する法律は、商法の特例といたしまして、法人が所有している事業用土地の適正な時価による評価を行うことができるようにし、再評価差額を貸借対照表に計上し、資本の増強を図るとともに、株式消却を容易にできるようにすることにより金融の円滑化及び企業経営の健全化を確保するため、商法監査特例法人等を対象として時限法として制定されたものであり、今月三十日で期限切れになっております。
この法律は、法人所有の事業用土地の評価を、固定資産については取得価額を会計帳簿に記載するという商法の資産評価の原則に反して、時価で計上できるものとして、その再評価差益を資本に組み入れることができるようにし、さらに、前回改正でこれを自社株の消却に使えるようにしたものであります。
それはあくまでも、事業用土地について、帳簿の上だけで低い取得価格から現在の高い価格に書きかえるというだけのことですよ。それで企業、銀行は一銭も金が入ってくるわけじゃないのです。しかし、帳簿上そういう形を認めてやって、差額金が出たのだからといってその三分の二を自己株消却に使う。自己株消却に使うということは、現に企業、銀行が持っているお金を使って自分の株を買い集めてそれを消し去るということでしょう。
土地の再評価に関する法律は、御承知のように、商法の特例といたしまして、法人が所有している事業用土地の適正な時価による評価を行うことができるようにし、再評価差額を貸借対照表に計上します。
本法案は、大企業が事業用土地の再評価益の一部を自社株消却の原資として活用できるようにするために、会計上の特例措置を講じるものです。 今回の改正は株価対策、決算対策のために企業会計の原則をゆがめるものであり、多くの問題をはらんでいます。昨年制定された再評価法では、再評価益は負債項目に組み入れられ、専ら金融機関の自己資本拡充を図ることが目的とされました。
昨年成立いたしました土地の再評価に関する法律は、法人が所有している不動産のうち長期に所有している事業用土地の帳簿価額と時価の乖離が著しい現状にかんがみ、これを是正し、資産の適正な評価を行うことができるようにすることにより、金融機関の自己資本比率の向上を通じた金融の円滑化並びに企業経営の健全化に資するものでありました。
今回の改正によって、どれぐらいということと、大ざっぱでいいですけれども、具体的にはどういう分野の企業といいますか一般事業会社が事業用土地の再評価益の一部を自社株消却の原資に活用するというふうに見込んでいらっしゃるか、その点はいかがでしょうか。
昨年成立いたしました土地の再評価に関する法律は、法人が所有している不動産のうち長期に所有している事業用土地の帳簿価額と時価の乖離が著しい現状にかんがみ、これを是正し、資産の適正な評価を行うことができるようにすることにより、金融機関の自己資本比率の向上を通じて金融の円滑化及び企業経営の健全化に資するものでありました。
本案は、第一に、事業用土地の再評価の実施期限を一年延長し、平成十二年三月期まで適用することにしております。 第二に、再評価を行った法人は、再評価差額のうち、繰り延べ税金負債等の金額を貸借対照表の負債の部等に計上するとともに、再評価差額から繰り延べ税金負債を控除した金額等を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上することにしております。
本法律案は、最近における金融機関のいわゆる貸し渋りの現状等にかんがみ、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与するため、銀行を含む大会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合等の金融機関が所有している事業用土地の再評価に関し、必要な事項を定めようとするものであります。
どうもほかのいろいろな思惑も含めて、何かちょっと統一がとれないような形に結果的にはなってしまっているんじゃないか、ちょっとそんな感想を持つんですけれども、そういう意味で、この法律案では、再評価の対象としては事業用土地についての再評価ということになります。 これもよくわからないのは、何で事業用の土地に限定をしたのか、それは一体どういうところで事業用の土地か否かという区別をするのか。
再評価の対象土地は当該法人が所有している事業用土地、こういうことでございますが、その事業用土地と販売用というか投資用土地との区別というのは実務的に厳格な形で可能なんでしょうか。その点だけ最後にお伺いをしておきます。
したがって、いわばBIS規制の自己資本算入の対象になり得るものでございますから、やはり企業が恒常的に保有になっておる資産と臨時の売買用の不動産を入れるとそういった本法の趣旨に照らしていかがなものかな、こういうことで事業用土地に限定をしたわけでございます。
また、土地の中でも再評価の対象とされているのは事業用土地に限るとされています。販売を目的として所有するものは除くという表現はあいまいで、土地を商品として扱う不動産会社等が除外されることはわかりますが、土地を商品としていない企業における遊休地の場合、投資用か事業用かは不明であります。いずれにしましても土地全体ではないわけで、この点に恣意性の入る余地があります。
土地についてやるというのは、日本企業の場合には殊に土地について簿価と時価との乖離が著しいということが指摘できるかと思うんですけれども、ただその場合でありましても、事業用土地に限るとか販売を目的として所有するものは除くとか、そういうようなことでありまして、土地のすべてを再評価の対象にしているわけではないわけです。もしやるとすれば、すべての土地についてやらなければ意味がない。
本法律案は、現下の金融・経済情勢にかんがみ、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、主としていわゆる貸し渋りを是正し、金融の円滑化に資するとともに、法人が所有する事業用土地の帳簿価額と時価の乖離を是正し、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりであります。
また、この事業は広大な敷地を必要としますが、一教習所平均の事業用土地面積について、さらにまた、生徒が免許を取得するに当たっての平均的な時間数あるいは費用はどうなっているのか、このことについてお聞きをしたいと思います。
一 事業用土地の再評価に当たっては、帳簿価 額と時価の乖離を是正することにより、企業 経営の健全性の向上に寄与するとともに、い わゆる貸し渋りを是正し、金融の円滑化が図 られるよう法の趣旨及び内容を周知徹底する こと。 二 商業帳簿の適正な処理及び管理・保存が行 われるよう指導するとともに、ディスクロー ジャーの一層の推進を図ること。
事業用土地についてのみ再評価を認める。そうすると、非事業用の土地は再評価を認めないというわけですね。 何が事業用で何が非事業用かの区別も、昨日私は質問したのですが、もう一つ提案者からも明確な答弁がありませんでした。
会計監査人の監査は入りますけれども、証取法の財務諸表の監査、連結の監査というものは入っていないということでございますので、貸し渋りということですと、商法特例法の大会社すべてに適用し、かつ事業用土地だけということはどういう理由なのか、ちょっと私としては理解できないという印象でございます。