1991-04-25 第120回国会 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(加藤清氣君) 国有林野、先生のお話をいただいたように、単に木材の供給ということだけではなくて、国土の保全、水資源の涵養、あるいは自然環境の保全など幾つかの公益的な仕事をいたしておりまして、国有林野の経営改善を始めますと同時に公益的な機能の発揮を適切に実行していくために重要な造林・林道等の事業施設費、あるいは保安林の保全に関する経費につきまして一般会計から繰り入れを行ってきたところでございます
○説明員(加藤清氣君) 国有林野、先生のお話をいただいたように、単に木材の供給ということだけではなくて、国土の保全、水資源の涵養、あるいは自然環境の保全など幾つかの公益的な仕事をいたしておりまして、国有林野の経営改善を始めますと同時に公益的な機能の発揮を適切に実行していくために重要な造林・林道等の事業施設費、あるいは保安林の保全に関する経費につきまして一般会計から繰り入れを行ってきたところでございます
そこで、平成三年度予算では一般会計からの繰り入れの総額を二百五十億円として、そのうち累積債務対策としては百億円が計上され、公益的機能の発揮を踏まえた拡充として造林・林道等の事業施設費百四十億円、一般行政的経費等として十億八千万円、なかんずく新規施策として国有林地域森林計画の樹立に三億六千万円、保安林の指定、解除等に二千五百万円、さらに森林センター等の運営費用として九千二百万円が計上されております。
国有林の持つ国土保全、自然維持、森林空間利用、木材生産の四つの機能を最高度に発揮させることは国民すべての願いでありますが、造林、林道等の事業施設費や保安林等の森林保全管理経費あるいは国有林地域の森林計画樹立費用等への一般会計からの援助は、こうした国民の願望にこたえ、国民参加の森づくりという二十一世紀に向けての方向をより前進させる措置と考えられます。
このような状況のもとで、事業の改善を図り、国有林に対する国民的要請に対処して、みずからの使命、役割というものを十全に果たしていくために、昭和五十三年に国有林野事業改善特別措置法を定めまして、以後数度にわたり改正もしておりますけれども、公益的な機能発揮上重要な造林、林道等の施設費、事業施設費あるいは退職手当の利子、借りかえ利子のほか、さらにまた保安等の経費、これは先生も先ほど申されましたとおり、一般会計
○政府委員(甕滋君) ただいま私ども特別措置法に基づきまして、造林、林道事業について、これは五十三年度から一般会計の繰り入れを開始しまして、以後逐次繰り入れ対象となる事業施設費の範囲を拡大してきたところでございます。
まず造林、林道等の一部について一般会計からの繰り入れを始めまして、以後その繰り入れ対象となる事業施設費の拡大を図っております。さらに、昭和五十九年度からは定員内職員の退職手当借入金の利子補給、それから昭和六十二年度からは償還金の借りかえに係る借入金の利子補給、また保安林の保全管理経費の一部繰り入れというふうに、逐次繰り入れの拡充を図ってきたところでございます。
そういう前提で、例えば従来からも保安林内の造林でございますとかあるいは基幹林道、こういうものにつきましての事業施設費、こういうものにつきましては一般会計から所要の繰り入れを行っておりますし、それから特に公共性の高い治山事業につきましては、今年度で申し上げましても二百四十億に上る全額一般会計、国費というもので行ってきておるわけでございます。
厳しい経営環境のもとではありましても、造林、林業に対する投資活動を積極的に行うため、これら事業施設費につきまして借入金をしているところでありますが、民有林の融資などと比べましてその条件が非常に厳しくなっております。また、その利子償還金が国有林野事業の財務を圧迫するというふうな状況にも至っております。
これもお答えがございましたが、まさに村沢さん御承知のとおり、昭和五十三年に国有林野事業改善特別措置法を制定して、造林、林道開設に要する事業施設費に一般会計から繰り入れを行うこととしたわけであります。そして五十八年度からは、林道の災害復旧に要する経費を一般会計からの繰り入れ対象としました。
しかし、御案内のように、昭和五十三年に国有林野事業改善特別措置法、あの法律で造林、林道開設に要する事業施設費に一般会計から、こういうことになりまして、それから、五十八年からは林道災害復旧に要する経費を一般会計から、いわゆる国有林野内治山事業をすべて一般会計の負担によって治山勘定で行う。
第一に、改善期間を昭和五十九年度以降十年間に改めることといたしておりますが、これにより、現在、昭和六十二年度までとなっている事業施設費の一部の一般会計からの繰り入れ等の措置は、昭和六十八年度まで延長されることとなります。 第二に、この新たな改善期間における新たな財政措置として、一定の退職手当の財源に充てるため、借入金をすることができることといたしております。
○政府委員(後藤康夫君) これまで借入金の対象にしてまいりました造林、林道の整備等のための事業施設費につきまして利子補給というお尋ねだと思いますけれども、今回法案でお願いをいたしておりますような退職金の原資とはこれは違いまして、借り入れをいたしましたものは造林なり林道ということで事業資産になりまして、貸借対照表にも資産として載り、そしてまた、将来その生産活動によりまして利子を含む償還が可能になるという
でございますが、国有林野事業特別会計におきまして、事業勘定では、現在通常のいわゆる現金収支会計のほかに、企業としてその経営成績及び財政状態を明らかにいたします財務会計方式を導入いたしておるところでございまして、よく特別会計で二千億借り入れをするというと、その二千億があたかもいわゆる赤字と申しますか、損益計算上の損失であるように誤解を受けるわけでございますが、御案内のとおり、この借り入れば造林とか林道の事業施設費
しかしながら、国有林野事業の状況にかんがみまして、先生御案内のとおり、一般会計からは五十三年以来、五十三年には造林、林道開設に関する事業施設費の財源の繰り入れを行うことといたしておりますし、五十八年度からは林道の災害復旧に要する経費を一般会計からの繰り入れ対象としていますほかに、国有林野内の治山事業につきましても国土保全上必要なものについてはすべて一般会計の負担により治山勘定で実施することとしているわけでございます
これにつきましては利子補給をお願いしまして、私ども、改善計画に基づきまして経営改善をするわけでございますので、要員の調整が進捗するということは経営改善に極めて大きな意味を持ちますし、退職手当に係りますところの借入金と申しますのは、いわば事業施設費とは違いまして生産の増大に結びつかない点がございますので、今後の国有林野事業の財務圧迫がないようにということで、特にこれにつきましては利子補給をお願いするという
それからまた、林道とか造林のいわゆる投資的な経費でございます事業施設費につきましては、これは将来の生産活動によりまして利子を含む償還が可能なことを前提として借り入れているわけでございまして、本来的に利子補給にはなじみにくいものであると私ども考えているところでございます。
また、改善期間における国の財政措置として、現行の事業施設費のほかに職員の退職手当の財源及びそれらの借り入れに対する支払い利子についての特別の援助が必要であります。 現在上程されております法律案はこのような要請にこたえるものであり、それは現時点において必要最小限度の措置であると考えます。
第一に、改善期間を昭和五十九年度以降十年間に改めることといたしておりますが、これにより、現在、昭和六十二年度までとなっている事業施設費の一部の一般会計からの繰り入れ等の措置は、昭和六十八年度まで延長されることとなります。 第二に、この新たな改善期間における新たな財政措置として、一定の退職手当の財源に充てるため、借入金をすることができることといたしております。
○河田賢治君 次に、さっき申しましたように、林政審議会の答申に言うところの公益的な機能を直接発揮する分野への一般会計の導入ということと区分経理の措置を講ずるということになっておりますが、これは余りいまなされていないわけですが、この法案において、事業、施設費について改善期間に限り一般会計から繰り入れるということにしたのはどういうわけか。
第三に、一般会計から国有林野事業特別会計への繰り入れについて、繰り入れの対象となる経費に例示を加え、国有林野の管理経営上重要な林道の開設に要する経費その他の国有林野事業に係る事業施設費とすること。
そこで、今回の改善特別措置法におきまして、改善計画に基づきまして自主的な経営努力をいたしますけれども、それに加えるものとしまして造林、林道、これは五十三年度の予算におきましては造林、林道でございますが、このような事業施設費につきましても一般会計から繰り入れをいたすことができる道を開いていただくわけでございます。
政府案のこの立て方でございますと、事業施設費でございますので、投資的経費一般につきましてかなり広範なカバーをいたしておるわけでございますが、ここにございますように「予算の定めるところによって」定めるということと、それからここにございますように「改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの」という形で一種の枠をはめてございます。
政府案の場合には、単純に「改善期間において、国有林野事業に係る事業施設費で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるものの一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、一般会計から国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定に繰り入れることができる。」
この点は私十分わかるわけですけれども、あえて本法審議に当たって大蔵省にお伺いしておきますけれども、本法の最も特色とするところは、国有林野事業特別会計の事業勘定に対して造林、林道等の事業施設費の一部について一般会計からの繰り入れの措置を五十二年度以降十年間の改善期間に限り講ずるという点でございます。
○石川政府委員 政府案について御説明いたしますと、一般会計から繰り入れることができますものは、国有林野の経営改善に資するというものでございまして、事業施設費でございます。
第二に、政府は、改善期間において、国有林野事業に係る事業施設費で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるものの一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、一般会計から国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定に繰り入れることができることといたしております。
もう一点は、水道料金の基本はどこに置かれておるか、だんだんお聞きをしておると、みんながどこも借金が多くなって、赤字が多くなって、国から借りている借金の利子と元金、あるいはその他から借りている負債の利子と元金というものを払っていくということになると、三、四年たてばかなり行き詰まった状態になるのではないかということを聞いておるのでありますが、そういういわゆる施設費の非常にかかる水道事業、施設費がかかる、