2019-05-30 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
○大門実紀史君 資料の二枚目にもいろいろ書いてございますけれども、要するに、銀行や保険会社がグループ会社などに対して出資制限あるいは業務範囲を規制している理由というのは、こういう金融機関ですから過度な事業支配力を、資金も豊富に持っておりますので、持つおそれがあると。
○大門実紀史君 資料の二枚目にもいろいろ書いてございますけれども、要するに、銀行や保険会社がグループ会社などに対して出資制限あるいは業務範囲を規制している理由というのは、こういう金融機関ですから過度な事業支配力を、資金も豊富に持っておりますので、持つおそれがあると。
委員御指摘の十一条でございますが、銀行五%、それから保険会社一〇%を超えて他の国内の会社の株式を取得、保有することを禁止しておりますが、その趣旨は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中などを防止して、公正かつ自由な競争を促進するということにございます。
独占禁止法十一条は、先ほど申しましたとおり、その趣旨は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中などを防止することでございますが、そうしたことがない場合というのもございますので、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合など一定の場合には、例外的に五%を超えて議決権を取得、保有できると、こうされているわけでございます。
また、過度な事業支配力を持ちやすいため、独占禁止法により厳しい制約を課している銀行、保険会社の兼業規制を個人情報ビジネスに関して緩和すれば、公正な競争を阻害する懸念が高まります。さらに、IT分野の事業リスクを抱えることで銀行等の経営リスクが高まれば、日本の金融システムの不安定化になりかねません。
独占禁止法の目的は独占禁止法第一条に規定されておりまして、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、もって、一般消費者の利益を確保するとともに
そういう状況の中にあって、経済のグローバル化、国際競争が一段と厳しくなる中で、事業支配力の過度の集中を防止して一般消費者の利益を確保するという独禁法の理念、このことについてもいろいろと内実変化も来してくるのではないかと、そのように考えております。
市場における寡占なり市場支配力の内容等についての独禁法の規制の概要ということのお尋ねでございますが、まず一つは、独占禁止法の九条で、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立、転化、いわゆる持ち株会社等なりそれの関連でございますが、その規制の対象がございます。
独占禁止法上問題になりますのは、独占禁止法の九条で禁止をしております事業支配力が過度に集中するかどうかということでございます。
法律の禁止しております事業支配力が過度に集中することとなる場合というのは先ほど申し上げたとおりでございまして、それに該当するかどうかで判断するということになるわけでございます。
独占禁止法第九条は、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止しておりまして、どういう場合が事業支配力の過度の集中になるかということも法律で定義しておるところでございます。
独占禁止法の九条は、特定の会社を中心とした企業集団、会社グループの事業支配力が過度に集中することとなることを禁止しているところでございまして、九条に該当するか否かの判断に当たっては、まず、会社グループにどういう会社が含まれているのかということを見ることになります。
それで、二十二年制定以降、改正が行われておりますこの独禁法の目的、これは第一条にあるわけでございますが、私的独占、不当な取引方法及び不公正な取引方法の禁止という行為規制、それと事業支配力の過度の集中防止と結合等の方法による事業活動の不当な拘束の排除という構造規制、この二つでもって公正な取引を確保していこうということであるわけでございます。
本法律案は、大規模会社の株式保有を制限している規定を廃止するとともに、現行の持株会社規制を、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立を禁止する規制に改める等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、事業統合と競争政策との関係、持株会社設立による労働者への影響、公正取引委員会の執行体制の強化等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また一方では、こういうもう規定を廃止してしまって事後規制ということにしてしまったらどうかという御意見もあるわけでございますけれども、私どもは、やはり一遍にそういう事後規制に持っていくということはとても駄目だろうと、やはり企業の倫理というのは確立必ずしもされていない現在、やはりこれに対して何かの歯止めが必要だろうというので、九条の規定を借用といいますか、九条にスライドさせまして、事業支配力の過度の集中
公取は、平成九年に作成をいたしましたこの事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社の考え方に関するガイドラインを見直すと承知をしておりますけれども、いつごろ見直されるんでしょうか。
それから、平成九年の改正時の附帯決議の実施状況につきましては、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社に関するガイドラインから行政裁量の余地を極力排除することという点につきましては、公正取引委員会としまして、平成九年十二月に、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社についての考え方を策定、公表しております。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
具体的には、自己資本額又は自己の純資産額のいずれか多い額を超えた保有を一律に禁止する従来の規制を改めまして、事業支配力が過度に集中することを防止する方式に改めるものと承知をいたしております。 本改正案によりまして、事業支配力が過度に集中しない株式保有は規制の対象から除外され、企業の組織再編の一助になるもの、このように考えております。
一方、今般の改正案におきましては、第九条の規定を整備することにより、大規模会社による株式保有の結果、巨大な企業グループが形成され、事業支配力が過度に集中することとなる場合につきましては引き続き規制することにしており、これにより巨大な企業グループの資本集中の歯止めとなるものと考えております。
その主な内容は、 第一に、大規模会社による株式保有の総額制限を廃止し、現行の持ち株会社規制と一本化して、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止する規定とするとともに、金融会社による議決権保有制限の対象範囲を縮減すること、 第二に、外国にいる相手方に書類を送達する民事訴訟法の規定を準用する等、手続関係規定を整備すること、 第三に、カルテル等の違反について、法人等に対する罰金の上限額
そういうふうな時代を踏まえまして、あるいは経済実態の変化を踏まえまして、やはり一律規制というのは規制のし過ぎであろう、まずかろうというので、事業支配力の過度の集中ということを一つのメルクマールとして防止するということで改正をお願いしているわけでございます。 ただ、先ほども御指摘ありましたように、これを全く廃止してしまうというのはまだ時期尚早ということであろう。
そして、廃止して、それでは大きな会社が自由にやっていいかどうかということについて、そこに私どもが一つの留保を持っておりまして、事業支配力の過度の集中というメルクマールを立てまして、そういうものについては、株式所有はだめですよ、こう言っているわけでございまして、そこに、大会社、大事業者の恣意的な行動というのを抑止しているつもりであるわけであります。
○根來政府特別補佐人 これは第一条に規定しておりますけれども、私的独占あるいは不当な取引制限、さらには不公正な取引方法を禁止して、事業支配力の過度の集中を防止して、その結果として、雇用を増進し、あるいは消費者利益を保護し、そして民主的な経済運営をするというふうに書いておりますから、やはり独占禁止法の基本である、言葉をかえれば、自由競争、公正な自由競争を確保することによって雇用を確保していく、こういう
ただ、独占禁止法の趣旨というものは、申し上げるまでもなく、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法の禁止、それから事業支配力の過度の集中の防止という二本立てになっているわけでございますが、それでは、現在の日本の経済構造というのは、事業支配力の過度の集中のおそれというのは全くないであろうかということを調査しましたところ、やはり株式の持ち合いとか、あるいはその株式の持ち合いを通じた取引というようなことがまだ
○鈴木政府参考人 独占禁止法の第九条で禁止しております事業支配力が過度に集中することに該当しますのは極めて巨大な企業グループでございまして、この規定がベンチャー企業などによる新規産業の拡大等の妨げになるものではないと考えています。むしろ、中小企業あるいは新規参入を萎縮させるような極めて巨大なグループの存在を規制する、抑制することによって中小企業の自由な活動を守ることになると考えております。
○根來政府特別補佐人 先ほど申しましたように、独占禁止法の一条に、事業支配力の過度の集中を防止しというような文言があるわけでございます。その文言を受けて、一般集中規制あるいは市場集中規制という二つの柱を立てまして、一般集中規制では、文字どおり一般的な規制を行っているわけでございます。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
また、事業支配力が過度に集中する企業グループが形成されることを通じて市場における競争を制限する行為が行われる場合には、そうした行為を事後的に規制することにより対応は可能ではないかと考えます。委員長に率直なお考えを伺います。 第二に、持ち株会社については、「事業支配力が過度に集中すること」の考え方は、公正取引委員会のガイドラインで公表されています。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
競争法であるいわゆる独占禁止法は、私的独占、カルテル等を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、公正かつ自由な競争を促進することにより、究極的には、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とすると規定されております。
法律の第一条では、銀行等の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、株式等の保有を制限する、こういうことでございますけれども、自由主義経済体制のもとではなるべく規制をなくしていこうというのが本来の趣旨だと思いますし、その中で、銀行の公共性という面から、独禁法上は事業支配力を抑止するということで五%ルールがあるとか、それから本年の四月からは時価会計ということでかなり