2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
まず制度でございますが、御指摘のとおり、事業承継税制の適用に当たりましては、法人版の事業承継税制につきましては令和五年三月末までに特例承継計画を、個人版の事業承継税制につきましては令和六年の三月末までに個人事業承継計画をそれぞれ都道府県に提出していただく必要がございます。
まず制度でございますが、御指摘のとおり、事業承継税制の適用に当たりましては、法人版の事業承継税制につきましては令和五年三月末までに特例承継計画を、個人版の事業承継税制につきましては令和六年の三月末までに個人事業承継計画をそれぞれ都道府県に提出していただく必要がございます。
いわゆる法人版の事業承継税制の特例措置、それから個人版の事業承継税制についてでございますけれども、これは、令和五年三月までに法人であれば特例承継計画、個人であれば令和六年三月の末までに個人の事業承継計画、これをそれぞれ都道府県に提出していただきまして、相続、贈与について都道府県の認定を受けた場合には、相続税、贈与税の支払いを一〇〇%猶予いたしまして、承継時の税負担を実質ゼロにするというものでございます
事業承継計画というのが事業承継ガイドラインの中でも記載されていますが、実は事業承継計画とBCPは、私、見させていただいて、非常によく似ております。そういった意味では、ふだんからきちっとBCPをやっていれば、まず親族内承継、従業員承継が最優先されることになるだろうというふうにも思います。 以上です。
法人の税制につきましては、実は私は、事業承継計画をつくるのがなかなか皆さんうまくいかないものですから、利用が五年のぎりぎりとか、最初から利用されるのかなと思っていたんですが、そこは逆に驚きでして、かなり使われている感覚を持っております。
○富田委員 あと、この事業承継税制では、今後五年以内に特例承継計画を提出して、十年以内に実際に事業承継計画を行う経営者が対象というふうにされています。
ただ、今回、私は、この事業承継計画の着手をしていただくことによって、やはりこれまで課題意識は持っていても一歩踏み出せなかった中小企業の皆さんが事業承継を真剣に考えていただける、こういった貴重な機会になるのではないかというように期待をしておりますので、是非周知徹底の方を改めて御要望させていただきたいと思います。
ある税理士さんから、経営改善計画と同じように、事業承継計画、十何年にわたって、やめていく方と新しく引き継ぐ方がどんなふうにやっていくかという計画書のサンプルを見せてもらいました。なかなかよく考えていらっしゃるなと。
今回、この事業承継の中で、事業承継計画というのをつくることになるんですか。事業承継計画をつくれば、それを前提として、今までは一〇%だったところを八〇%まで、これは納税猶予というのですか、その分を認めて枠を広げますよということだと思うんですけれども、その点につきましてちょっと伺いたいんです。
○大島(敦)委員 今回の事業承継の、これは承継計画という名前で呼んで差し支えないかどうかなんですけれども、事業承継計画を立てるわけですよね。
ただ、いろいろと考えてみると、事業承継計画をつくれば、例えば一割が八割に納税猶予枠が広がるということは非常にありがたいことかもしれないんですけれども、そこにもう一つ工夫があるといいなと思っています。 役所の皆さんの計画の中で、例えば、今から十年ぐらい前かな、国交省さんなんですけれども、新経審といって、入札の基準を変えたときがあるわけです。
繰り返しにはなるんですけれども、事業承継計画をつくるだけでも、おおむね税制を使わなくても解消する会社が多いと思う、自分は。