2019-03-13 第198回国会 衆議院 法務委員会 第3号
具体的に申しますと、社会保険への加入手続に関する計画的な事業所指導の実施等により、外国人に対する社会保険への加入促進の取組を重点的に推進すること、医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第三号被保険者の認定において、原則として国内居住要件を導入すること、個人住民税に関する特別徴収制度の周知や地方税に関する納税管理人の制度等の周知を図ること、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
具体的に申しますと、社会保険への加入手続に関する計画的な事業所指導の実施等により、外国人に対する社会保険への加入促進の取組を重点的に推進すること、医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第三号被保険者の認定において、原則として国内居住要件を導入すること、個人住民税に関する特別徴収制度の周知や地方税に関する納税管理人の制度等の周知を図ること、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
事業所指導に関する役割分担につきましては、ハローワークは、労働者の募集、採用に当たりまして、申し込まれた求人内容の適法性や正確性を確保する観点から指導を行っており、労働基準監督署は、就職後の労働者の労働条件の確保、改善、安全と健康の確保等の観点から指導を行っております。
全てのやっぱり労働者の健康を守る、労災からしっかりと立ち直ってもらうための手当てをするということに関して、このような事業所があること自体が本当は許されないのではないか、もっともっと目配りをしながら、事業所の皆様方、派遣労働者の皆様方だけではなく、このような労働保険未手続のような事業所、指導をしていただきたいと私は考えております。 実は、なぜこれを調べたかというと、労災隠しです。
○政府参考人(今別府敏雄君) 先ほどもお答えをいたしましたように、去年の五月ですね、最初に立入調査をいたしましてから都合十五回ほどやり取りを、立入調査、事業所指導という形でしております。
その後も立入調査、事業所指導等を重ねてまいっておりまして、先般の、先ほどの御指摘のありました略式命令も受けて、今、両事業所の届出をきちんと作成をして提出をするように指導しておりまして、昨日時点で一部届出がなされたという状況でございます。
さらに、本年六月には、政府全体として、生活者としての外国人問題について、地域社会との関係、子弟に対する教育等に関して対応を整理し、その一環として、社会保険の加入促進、適正な労働条件の確保に向けた事業所指導等を行うこととしたところであります。今後、こうした取組が一層実効を上げますよう努めてまいりたいと考えております。 次に、外国人労働者受入れの基本姿勢等についてお尋ねがありました。
労働省としましては、これまでこれら中途障害者の継続雇用につきましては公共職業安定所において必要な事業所指導を行ってきたわけでございますけれども、今回の法改正によりまして新たに障害者雇用継続助成金制度、これを設けたわけでございまして、企業が中途障害者の雇用の継続を図るために作業施設、設備の改善、また職場復帰に当たって必要かつ適切な職場適応措置を行う場合には助成金の支給を行う、そして中途障害者の雇用の安定並
中小企業事業所指導費となって、これは与える団体も今ちょっと書類を探したのですが、見えないけれども詳しいのがあるのですけれども、いろいろ聞いてみたならば、そこに百万円を差し上げるのだというふうに私は聞いている、で従ってその団体の責任者の名前を聞きたい。