2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
れましたように、申告をしていただくだけでは不十分でございまして、その申告が正しい申告であるということを、税務当局なり、この給付つき税額控除の制度を運営する当局が確認できることが大事でございまして、そのためには、その裏づけとして、給与所得者の場合は、給与の支払いを行った方から税務当局に給与の支払い額の情報を、今であれば源泉徴収票の形でいただいておりますが、そういったものをいただく必要がありますし、事業所得者
れましたように、申告をしていただくだけでは不十分でございまして、その申告が正しい申告であるということを、税務当局なり、この給付つき税額控除の制度を運営する当局が確認できることが大事でございまして、そのためには、その裏づけとして、給与所得者の場合は、給与の支払いを行った方から税務当局に給与の支払い額の情報を、今であれば源泉徴収票の形でいただいておりますが、そういったものをいただく必要がありますし、事業所得者
仮に、企業から従業員への保育に係る助成について所得税を非課税とする場合には、本来給与とされるべき収入からの振替が生じるなど課税逃れが起こり得ること、企業はいろいろな助成を従業員に対して出しておりますけれども、そうしたものとのバランス、あるいは事業所得者の方との公平性など、様々な観点を踏まえる必要があり、慎重な検討が必要であると考えております。
こういうことからすると、国税庁の税務統計というのがございまして、確定申告を行っていて事業収入の確認可能な会社などの普通法人が約二百七十五万者、それから個人での事業所得者は約三百七十三万者ということでございます。
御指摘の事業所得者の所得捕捉の問題、クロヨン等の問題に関しましては、これまでも、記帳義務制度の拡充、法定資料の整備充実、罰則の強化、青色申告の普及促進など、事業所得等の適正な申告や所得把握に向けた取組を進めてきているところでございます。
他方で、御指摘の事業所得者の所得の捕捉につきましては、これまでも、記帳義務制度の拡充、法定資料の整備充実、罰則の強化、また青色申告の普及促進など、適正な申告や所得把握に向けた取組を進めてきております。 引き続き、マイナンバー制度を活用しつつ所得把握に努めるとともに、経済社会のICT化の動向などを踏まえ、適正な申告に向けた取組を進めていく必要があろうと考えております。
きょう午前中の質疑の中でも国税庁の方からも答弁がありましたけれども、御指摘の事業所得者の所得捕捉についてでございますが、これまでも、例えば、記帳義務制度の拡充でございますとか、法定資料の整備充実、あと、罰則の強化、青色申告の普及促進など、事業所得等の適正な申告や所得把握に向けた取組を進めてきているところでございます。
アメリカにつきましては、これはサラリーマン、事業所得者を通じての概算控除でございますけれども、約六十八万円という数字になっております。ドイツにつきましては、同じように、給与所得控除は十一万円、イギリスについてはそういった控除はないというようなことになっておりまして、そういった例と比べて日本の控除額が大きいということが言われているわけでございます。
古い話をちょっとしますけれども、大島訴訟という訴訟がありまして、何かというと、サラリーマンの税金と必要経費に関する訴訟なんですが、最終的には昭和六十年の最高裁の判決で棄却されてしまって負けたわけですけれども、この論点は何かというと、所得税法が事業所得者に必要経費の控除を認めているのに対して給与所得者はその控除がないのは不公平であるといった趣旨の内容などです。
つまり、いわゆるクロヨン問題というのがあるかと思いますが、所得の捕捉率が給与所得者の場合は九割ぐらいに達するのに対して、事業所得者あるいは農林漁業所得者はそれぞれ六割とか四割にとどまるという、こういう問題なんですが、このマイナンバーを導入した段階でクロヨン問題は解消されるとお考えになっていらっしゃるんでしょうか。
国税当局といたしましては、各種の広報や個別の記帳指導の実施等を通じまして、新たに記帳が義務付けられる事業所得者等の方々が改正内容を十分に理解して適正な記帳ができるよう努めたいと考えております。
さらに、保有する資産に占める被災した資産の割合が一割以上の事業所得者にあっては、被災事業用資産以外の一定の損失についても繰越控除期間を現行の三年から五年に延長することとさせていただきました。
その中に組合費をこれあえて除外する合理的な理由も見出し難いと、主要国でも、アメリカとかドイツやフランスは実額控除、これ入っておりますし、加えて事業所得者の必要経費とのバランスも考えると、これをあえて合理的に除外する理由はないということで、いわゆる該当するということで解釈をさせていただいております。
例えば、事業所得者の場合は同業者団体の会費などが入ると。そういう中の考え方として、特にこの職業上の団体の経費というものから労働組合の組合費を除外するという合理的な理由がないので他のものと同様に扱ったと。先ほどの財務大臣の答弁ですが、私もそれを聞いておりまして、そういうことではないかと思います。
それは、やはり事業所得者の上積み税率との関係、平均税率との関係があるんですよ。だから、そう簡単に二二の半分の一一なんて、そんな乱暴な税制改正の話というのはそもそもやっちゃいけないんですよ。このバランスを壊して人気取りをやっちゃいけませんよ、税は。それだけのきちんとした背景を持った上でやはり取り組んでもらいたい。
個人事業所得者との課税のバランスはどうするんだ。給与所得控除との二重取りの話。適正な、公平な課税という角度から見た場合の問題も一方ではあるという、別の問題を浮かび出しているということも指摘しておかなきゃいけないんですね。 それからもう一つは、中小企業の軽減税率を一一にすると言った。ああ、どうせこれは無理だと最初から僕らは思っていたんです。何で一一なのか。
○鳩山国務大臣 地域振興券のときにもその議論は随分あったと思いますが、私は基本的には生活支援、まあ、生活支援という言い方がどうかという問題は議論になっておりますけれども、それは食料品とかガソリンとかが値上がりをした、景気の方は決していい方向には行っていないとなれば、本給が下がるということもあるかもしれないし、減給ということもあるかもしれませんし、ボーナスが減るという方も多いでしょうし、あるいは各事業所得者
しかしながら、事業所得者が襲名披露の際に受け取る金銭については、その事業の遂行に付随して生じた収入と認められることから、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなり、所得税の課税対象であるということでございます。 いずれにしても、国税当局としては、個々の事実関係に基づいて、法令等に照らして適正に取り扱うということになっております。
現在は確定した税額で徴収していただいておるわけでありますけれども、これを新たに年末調整をしていただくといった手間暇がかかるようになってまいるわけでございますし、それから納税者の方々も、事業所得者等の方でありますと、所得税とは別に確定申告もしていただく必要が出てくる。こういったもろもろの課題があるわけでございます。
○吉井委員 そうすると、この九百九十万とか事業所得者で七百七十万という上限額以下だったら教育ローンについて融資をするということですから、これは政府の判断として、それだけの所得、要するに九百九十万とか七百七十万というのは、これは低所得ということで考えて進めていくということでいいんですね。
○香川政府参考人 国民公庫の教育ローンの現状でございますが、世帯の年間収入が九百九十万円以内、事業所得者の場合には七百七十万円以内である場合に、学生一人につき二百万円以内ということで融資をしております。
それから、被用者と申しますか、サラリーマンと申しますか、そういう方々の事情に配慮した、他の事業所得者の方々等との負担調整のための特別控除という性格をあわせ持つものとしてこの給与所得控除というものがこれまで考えられてまいりました。 今までいろいろ制度の変遷がございましたけれども、現状では、そういう二つの基本的な要素をもとに今のような仕組みをとっているということでございます。
この二百万の融資制度でございますが、現在の給与所得者の所得制限は九百九十万円、また事業所得者の場合は七百七十万円以下の世帯が対象となっているわけでございますけれども、しかし、このような所得でも理系の私立大学の初年度納付金が大体二百万円超えております。また、複数の子供をお抱えの家庭では結構苦しいという事態もあります。
実額控除と、つまり事業所得者は実額控除でいきますから、このアンバランス、この制度問題にまで実は入り込んで議論しなきゃいけないだろう、これが一点。 それから二番目に、きょうの議論で、生活保護と最低保障年金の議論をしていったら、限りなく、公助の世界がいいじゃないか、こうなってきた。
そして、給与所得、いわゆるサラリーマンの源泉徴収制度、事業所得者の申告制度が、ある意味では混在をしている。職を途中でかわったりやめたりすると申告が必要になる。極めて複雑でありますし、まさに年金制度と一緒ではないか、こう思えてならないわけであります。 したがって、例えば、この源泉徴収制度のもとで、たまたま確定申告が必要になった給与所得者が申告を忘れたとしましょう。