2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○倉林明子君 もう何度もこれ議論してきていることなんだけれども、日払いということが事業所側にとっては安定的な経営を本当に脅かしていると。安定性がないのは子供のところもそうですよね。障害のあるところほど見通しが立たないという、事業収入の根っこになっているんですよ。私からも重ねてその点は指摘をしたい。
○倉林明子君 もう何度もこれ議論してきていることなんだけれども、日払いということが事業所側にとっては安定的な経営を本当に脅かしていると。安定性がないのは子供のところもそうですよね。障害のあるところほど見通しが立たないという、事業収入の根っこになっているんですよ。私からも重ねてその点は指摘をしたい。
一部の事業所側の論理だけで規約改正が進められるということはあってはなりません。特に総合型の健保組合では、退職金や企業年金など、退職後の生活保障についても加入企業ごとに大きな格差があると思いますし、加入者の声を幅広く集めた上で検討を進める必要があるのではないでしょうか。 規約の変更については、一部の項目を除き厚生労働大臣の認可が必要とされています。
特定健診と異なり、労働安全衛生法に基づいて行われる健診は、事業所側だけではなく、労働者側にも受診義務が課せられています。しかし、そのことを知らない労働者も多いのではないでしょうか。 政府が予防、健康づくりの取組を強化する上では、まずは事業主健診を受けることが労働者の義務であることを強調していく必要があると考えますが、厚生労働大臣の見解をお伺いします。
あり余っているときにそれをすると、一つの懸念として、行政側は、事業所側が要するにちゃんと分配せずに、自分たちのものにしてないないするということを懸念されるわけで、実際にそういう企業はあるでしょう。しかしながら、人手不足で、今は介護職員に対する報酬を上げないと人が来ない時代になっていますから、多くの企業は紹介会社に高い金を払っているわけです。
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘いただきました事業所側への事務負担の軽減あるいは円滑化という観点で申し上げますと、今後、事業所におきます事務処理、これに関しましてマニュアルを分かりやすい形で整備、周知を図らせていただくということ、それから、この適用拡大に際しましては、日本年金機構の方から企業におきます説明会へ講師を派遣させていただくといったことを進めたいと考えておりますけれども、そうした中で、この
一度、高齢者が会社と請負契約を結んでしまったら、いつ請負契約が事業所側から一方的に切られても、雇用契約の場合とは異なり、裁判や調停など裁判所で争うしかないのか、それともやはり七十歳までは認められるのか、どうなんでしょうか。
結論的には私は、処遇改善のような、事務コストも非常にかかる、御存じの方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、先に計画書を出して、それから報告書を出すというフローですけれども、その中の内訳なんかも、給与明細を見返して書かないといけなかったりですとか、結構事務コストがかかるものなんですよね、事業所側からすると。私は、基本報酬自体を上げるべきだというふうに思います。
なかなか、その十年というのを、自分の事業所なのか、他も含めていいのかとか、いろいろな議論の末に、弾力的に非常に曖昧な規定で運用されるということと、それを、何というんですか、ぶっちゃけて言えば、事業所側がある程度裁量で推薦することができる、こういうような制度なんですね。なおかつ、該当する熟練の職員とその他の職員には支給する額については差をつけないといけない、こういうような要件が入っていまして。
また、制度実施に当たっては、行政側と事業所側が密接なコミュニケーションを取って、削減が進むように相互に協力しているというふうに聞いています。 環境省としては、こうした点も含めて、関係方面の御努力、御尽力、これについては、排出削減を実際に実現しているわけですから、これを評価しています。カーボンプライシングについては、各方面との対話を重ねながら、引き続き、専門的、技術的に議論を進めたいと思います。
こういう細かく分かれていて、先ほどちょっと更田委員長が言われたとおり、これは事業所側もすごくオープンにしていくというか、問題があった場合にはきちっと対応するし、その相互の、規制をする側、つまり委員会側と検査を受ける側の、事業所側の意思疎通の在り方も含めて、両方がやはり国民に向かってきちっとその問題性も含めて開示をしていかなきゃいけない、公開というのが非常に大きなポイントに僕はなっているというふうに聞
冒頭に申しましたけれども、健全な職場環境を実現するという意味におきましては、企業側、事業所側といわゆる労働者側の相互の理解と歩み寄りによって僕は実現するものと思っております。ただ、今回のこの議論は、等しく勤労であって、等しく自助努力をし研さんを積み、若しくは会社の貢献度も、若しくは生産能力も全て等しいというような、まさに性善説の上にこの議論が乗っかっている。
そこで、次にお伺いいたしますけれども、三月十六日、先週の金曜日にこれまた地元で百七十人の大量解雇があったというふうに申し上げましたけれども、今週の二十一日に、その大量解雇がなされた方々を集めて事業所側が説明会を開いておるんですけれども、この中でこのような発言がなされたということで報道をされております。
神奈川では労働者と事業所の協議が行われているんですが、その中で事業所側は、要件を満たさない違法な変形労働時間制、これを強弁して不払分を認めないという態度を取っていることも聞いています。この労働者は頑張って支払を求めているんですけれども、こういうやり方をやられたら、多くの労働者はまた泣き寝入りですよ。
この事業所側の事務の煩雑さに加えて、もう一つ問題なのは、やはり全国統一のシステムがないので、例えば横浜市なんかはこのシステムを組むのに相当なお金と人材を使っているんですね、三百七十万人いますから。そういう都市ですから。そういうこともあった中で、結果、事務の負担増とか財源の負担増とか、あと、現場でいえば、利用者の計算ミスとか間違った請求の問題などが発生しているんだというふうに思います。
いわゆる事業所側なのか、世帯、いわゆる労働者側の数字なんでしょうか。
差が出ていていけないとかいいとかと言うつもりは私はないんですが、こういう数値を取るときには、例えば事業所側でこういう数値がありました、こういうふうになりましたよというのを一〇〇%うのみにすると本当の企業構造は分からなくなってしまうのではないかという、そういう懸念なんです。
今までだって、一年以上の方は、事業所側から、同じ業務を続けようとするときには、優先的に直接雇用に働きかける努力義務があるんですね。今回の法改正も、今おっしゃった内容だけだったら同じだと思うんですけれども、特定の意味は何ですか。特定というのは、今度は何で特定なんですか。済みません、言葉にこだわって。でも、法律だから、特定とした以上は意味があるんだと思います。
当然、企業、事業所側も自律的また持続性ある成長をしていく、これが望ましいことであると思いますし、経済政策また中小企業支援におきましても、新たな価値を創出する方向性若しくは新たな売上げをつくっていくための政治的な助成、こういう在り方が必要であると思っています。
福祉の対象になったのが極めて新しいということもありまして、精神障害者は一体どのような仕事ができるのかとか、確かに精神の人は病状に波がある、そういうところの対応をどうしたらいいかとか、かなり事業所側からの不安要因が出ました。
これ、栄養改善と口腔機能、ほとんど同じような理由によって、包括支援センター側の要因も事業所側の要因も非常に似通った要因なので一括してもいいかというふうに思いますので、これをどのように、こういう要因があって普及していないんだろうと思いますが、これをいかに普及させるために考えておられるのか、お聞かせいただければと思います。
この介護報酬、先ほどもお話がございました三%の引上げ分、これは事業所側に回っていくということで、介護従事者の給料が三%分上がるという担保は取れておらないわけでございます。今、事業者の経営も大変厳しい状況であるということで、事業の運営費用等にも使われる可能性も否定できないわけでございます。本当に従事者の方々にとってこうした待遇改善が成るのかどうかということが大事でございます。
これにつきまして調査したものに基づきますと、総計で申しますが、内容までよく知っているというふうに答えた事業者が一六・六%、内容についてある程度知っていると答えた事業主が五七・八%、内容までよく知らないが名前は知っているという方が二二と、こういうことが事業所側の認識でございます。 労働者につきましては、ちょっと調べさせてください。
つまり、事業所側の主観ではなくて実態で判断するというのは、非常に重要なポイントであろうというふうに考えております。 それで、だれとだれを比較するかという項目でいいますと、最後の項目でありますけれども、今は週三十五時間の正社員というのは存在いたしませんが、新たにそうした枠組みをつくることも当然含まれると考えますが、いかがでしょうか。