2020-06-24 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
事業性資金に今回何にでも使っていただける公金を投入するという初めてのケースであります。コロナで疲弊した事業者支援という趣旨のもとで、何よりも迅速性を最優先に念頭に置いて、また、電子申請を行うという形の制度体系をおつくりになられた。
事業性資金に今回何にでも使っていただける公金を投入するという初めてのケースであります。コロナで疲弊した事業者支援という趣旨のもとで、何よりも迅速性を最優先に念頭に置いて、また、電子申請を行うという形の制度体系をおつくりになられた。
また、いわゆる事業性資金という意味では、大変そういう意味で厳しいことで、今、書類を提出されるということですけれども、正直、そういうせっぱ詰まった要求に対しながらも、出す方から言うと、大変、審査にやはり慎重性が要るのかな、またそこに難しさもあるのかなと。
事業性資金においてはペナルティー当然掛かってくる、これは当たり前なんですけれども、住宅ローンに関しては、期前返済、高いところで借りた、低くなったので借換えをするときにペナルティーが掛かっていない、期前返済に対してペナルティーが掛かっていないという話をちょっと聞くんですけれども、そんなことが本当にあるのかどうかちょっと教えていただきたいんですが、もしそれがあれば余りにも日本は金融未熟国ということで、プットオプション
先ほど委員はもうこの場合に限定するとおっしゃっておられましたのでその部分についてのみお答えいたしたいと思いますが、金融機関が債務者区分として引き下げていることが前提で、これから先、この買取り機構などの仕組みの際にもう一回事業再生を図っていくことをいろんな関係当事者間で話し合っていく、その過程の中で再生が可能だと判断するがゆえに買い取られるのであり、また、その買い取るときには新しく事業を始めるための事業性資金
○野田国務大臣 金融機関が、事業性資金を借りている個人事業者や住宅ローンを借りている個人に対し、私的に行った債権放棄について、無税償却等が可能となるよう、個人向けの私的整理ガイドラインについて現在関係省庁と協議を行っているところであり、今後ともしっかり協議をして対応してまいりたいというふうに思います。
○大臣政務官(和田隆志君) 今、経済産業省の方からもお答えがございましたが、一言で申し上げると、今御指摘の既往債務と、それから先、今後立ち上がっていくための新規の事業性資金等についてどのように全体として供給できるようにするかということだろうと思います。民間金融と財政とそして政策金融とこの三つをセットにして、あらゆるできる限りのことをやっていくということだと思います。
それから、個人での借入れを行っている企業経営者、個人事業主のうち、借入金を事業性資金に転用したことがあると答えた人の割合は三五・二%であるというふうに承知をしております。 なお、もう一言申し上げますと、個人向けのまさに消費向けの貸付けにつきましては年収三分の一といういわゆる総量規制が適用されますけれども、事業向けの貸付けに関しましてはその総量規制は適用がされません。
○政府参考人(三國谷勝範君) 個人であれば明快でございますし、一方その方が全く事業者であるということであれば、これは事業性資金の問題になるわけでございますが、その事業をしている方が個人だったという場合にどうするかということかと思います。
具体的には、民間資金需要について、特に事業性資金の需要が低迷しており、それを個人向け消費ローンや住宅ローンなどで補っている実情が示され、不良債権処理については、大口のものを中心とした従来からのものはほぼ処理が終わっているとの認識がそれぞれの金融機関から示されました。また、協同組織金融機関における企業再生支援の実施状況についても説明がありました。