1995-03-24 第132回国会 衆議院 労働委員会 第8号
それで、その際、「失業者就労事業就労者自立引退特例給付金の概要」というのを私厚生省からちょっといただいたのですが、それで生活保謹上の取り扱いとして支給される特例給付金、これを収入認定除外を今五十万円ですか、していただいていると思いますけれども、二百万円の特例給付金の場合で五十万円でしたから、二百五十万円に労働省で頑張っていただいて上げていただいていますから、今後この収入認定除外の金額もこれは当然アップ
それで、その際、「失業者就労事業就労者自立引退特例給付金の概要」というのを私厚生省からちょっといただいたのですが、それで生活保謹上の取り扱いとして支給される特例給付金、これを収入認定除外を今五十万円ですか、していただいていると思いますけれども、二百万円の特例給付金の場合で五十万円でしたから、二百五十万円に労働省で頑張っていただいて上げていただいていますから、今後この収入認定除外の金額もこれは当然アップ
○武田節子君 失対事業から引退した失対事業就労者に対して、昭和六十一年から任意就労事業が実施されておりますが、その対象者あるいは就労者の数、得られる収入、仕事の内容など、任意就労事業の内容についてもう少し御説明をいただきたいと思います。
○武田節子君 それでは、失対事業就労者は失対事業あるいは民間事業に一カ月間平均して何日くらい就労しているのでしょうか。また、就労できない日は日雇い失業保険が支給されているのでしょうか、お伺いいたします。
○武田節子君 このような就労状態で、失対事業就労者の一カ月の収入は平均するとどのぐらいになっているのでしょうか。また最高、最低はどうなっているのでしょうかお伺いいたします。
それから、制度自体の大幅な見直しを行うものは失業対策事業費の補助金、すなわち失業対策事業就労者の年齢制限等の措置をとりますことによって失業対策事業のお方に退職金を払うという表現はちょっと適切でありませんが、そうした内容のものによって事業の縮小をやった、こういうのがいわば見直しの結果あらわれたものであるというふうに考えます。
また、任意就業の問題につきましても、これまた財政窮乏の地域におきましてはなかなか容易ではない問題ではございますが、しかしながら、全体として失対事業就労者の数が激減をしていくという側面がございまして、そうした中において、それらの負担にたえられるような性格の事業という形で私ども仕組んでおるわけでございます。
○山口国務大臣 先生御指摘のように、雇用情勢が大変厳しいということもございますが、今回の失対事業就労者の関係の研究会の報告は、労働政策として適正な失対事業の姿を追求しなければならない、と同時に失対事業に生活を依存してきた就労者の皆さん方の失対事業からの引退という事実に配慮した極めて具体的、現実的な報告というふうに理解をしておるわけでございます。
今回の計算式によりますと、平均で現行の約三分の二程度、七十歳以上の失対事業就労者の場合はことしから月の就労日数が十五日に削減をされた。これによりまして、七十歳以上のこれらの方々は給付は半分になってしまう。傷病手当金というのは、今さら申し上げるまでもなく、労働者が傷病によって労働することができなくなったときの唯一の生活の糧であります。
○上西委員 委員長の出身地も失業対策事業がありまして、しかもあなたは、労働事務次官という官僚として最高峰をきわめた方ですから十分御承知と思うのですが、私の居住している鹿屋市なんかも何百名ですよ、失業対策事業就労者は。それも全部学校の屋内清掃だ、体育館の清掃だ、あるいは墓地、公園などの清掃だということで、それこそ一年じゅう自治体が雇用しているわけです。
そこで、失業対策事業費補助金の問題でございますが、補助金の一般の削減の率でいきますと一〇%でございますけれども、失業対策事業就労者の実情にかんがみまして、私どももいろいろ大蔵省とこのシーリングを決めるに際しまして折衝いたしました結果、一〇%の対象にはしないということになっております。
なお、高齢者対策部の設置に伴い、失業対策部を振りかえて廃止することとし、その事務は、失業対策事業就労者が高齢化しているという事情等にもかんがみ、高齢者対策の一環として対応することが適切であるとの観点から、高齢者対策部において所掌することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
したがいまして、機構をふやすということなくこういったことを実施していくためにはどうしたらいいかということで、従来ありました失業対策部を振替廃止するということにしたわけでございますが、それは先ほど御質問もございましたが、決して失業対策事業を即時やめてしまうということではなくて、失対事業就労者の現在の年齢構成を見てみますと非常に高齢化しております。
それから二番目は、労働省が五十六年度予算で失業対策事業就労者に対して自立、引退することを条件に百万円の特例援助金、これは二万人を対象に予算を組まれておるわけですが、そこで、この特例援助金によってどの程度の失対就労者がリタイアしたのか、さらに五十七年度予算ではこの特例援助金が計上されていないようでございますけれども、計上されていないというのならその理由、どういうふうになっているのか説明してください。
さらにもう一つは、七十歳以上の方、乙事業就労者を今度は甲事業の就労に強制しよう、あるいはそういう運営改善計画の中で労働時間を延長したり、雨天就労の中身の条件を悪くしたり、あるいは作業管理などをいろいろ指摘しているわけです。私はこれはもう一番弱い者いじめの最たるものだと思うわけです。
○加藤(孝)政府委員 失業対策事業就労者は、たてまえといたしましても日々雇用ということでございますし、それからまたできるだけ早い機会に民間へ就職していただく、こういう制度であるわけでございまして、そういう意味で、民間で行われております退職金というのが一面ではできるだけ企業に長くいていただくというような観点から退職金があるということからいたしますれば、こういう退職金という形ではなかなか失対制度にはなじみにくい
なお、高齢者対策部の設置に伴い、失業対策部を振りかえて廃止することとし、その事務は、失業対策事業就労者が高齢化しているという事情等にもかんがみ、高齢者対策の一環として対応することが適切であるとの観点から高齢者対策部において所掌することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
それから炭鉱離職者緊急就労事業は、五十六年度の事業規模が二千四百五十人でやっておるわけでございますが、これらの方々は、事業が昭和三十三、四年のころに開始いたしておりまして、その後再就職される方が必ずしもはかばかしく進んでいないということもございまして、すでに十年以上緊就事業就労者という方も相当おられるということでございます。
労働省所管につきましては、一失業対策事業就労者の年齢を六十五歳で切ることは、働く能力のある者の就労の場を奪い問題ではないか、出かせぎ労働者の賃金不払いが多発しているが、対応策はあるのか」との質疑があり、藤尾労働大臣並びに政府委員より、「失業対策事業は戦後の異常時に対処するために生まれた制度で、ここに高齢者が滞留する現状は、社会福祉政策ならともかく、労働政策の事業のあり方から見て限界のところへ来ている
○政府委員(加藤孝君) この六十五歳という上限を五年程度の経過期間を経て実施していこう、こういう考え方が示されたわけでございますが、失対法の現在の規定、これは特に失業対策事業就労者に対していわば永世的にといいますか、いつまでも何歳になってもこの失対事業への就労の権利とか就労の保障とか、そういったものを規定しているわけのものではないわけでございます。
具体的には「失業対策事業の現状と問題点」という中におきまして、失業対策事業就労者から民間への常用就職者が非常に減少してきておる、ずっと滞留しておるというところが一つ問題点として出されております。
緊急就労対策事業につきましては、産炭地域での現下の雇用失業情勢、事業就労者の生活の実態等にかんがみ、五十六年度においても引き続き実施すべく六十四億七千二百万円を計上したものであり、前年度に比して五・八%の増額を図っております。 第三は、炭鉱離職者援護事業費補助金であります。
その一つは、予備費の未使用額約二千億円強と言われておりますが、これを活用して、特に生活が困難となっている生活保護世帯あるいは老人ホーム、障害者施設の入居者、老齢、障害、母子福祉年金受給者、児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者、原爆被爆者、失対事業就労者、これを足しますと約六百万世帯になると思いますけれども、これに一世帯当たり二万円の緊急生活資金を支給されたい。
五十五年度の失対賃金につきまして、こういう法に基づきますたてまえを踏まえまして、失対賃金審議会の意見もお伺いし、それに基づきまして、屋外労働者職種別賃金調査によります建設業の総合工事業の中で失業対策事業に見合う職種における日雇い労働者の賃金をもとに、これに失対事業就労者の実態、それから作業内容、こういったものを考慮して算出をしたわけでございまして、その結果、予算単価といたしまして、前年度当初に比べて
修正案の第二の中に「現在の失業対策事業就労者の実態にかんがみ、緊急失業対策法が効力を有する期間を特に定めないこととしたことであります。」また「失業対策事業就労者に対し夏季または年末に臨時に支払われる賃金は、従来の経緯等にかんがみ、これを支払うこととしたことであります。」こういうことは十分尊重されてしかるべきだと思います。
緊急就労対策事業につきましては、産炭地域での現下の雇用、失業情勢、事業就労者の生活の実態等にかんがみまして、五十五年度におきましても引き続き実施すべく六十一億一千七百万円を計上したものでありまして、前年度に対しまして二億二千八百万円の増額を図っております。その内訳は、対象人員二千五百人、事業費単価は前年度に比べまして八%アップの九千四百二十円となっております。