2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
なお、事業報告書、活動報告書の方につきましては、実際にこのNPO法人が事務所費を負担しているわけではございませんので、その点については過誤はないという認識をされているというところでございます。
なお、事業報告書、活動報告書の方につきましては、実際にこのNPO法人が事務所費を負担しているわけではございませんので、その点については過誤はないという認識をされているというところでございます。
この問題は継続的に追及をしていくつもりですので、今年度の事業報告書が解散届にならないようしっかり監視してまいります。 質問を終わります。
今後適切に対処していくということでしたが、今年度の事業報告書、財務諸表等には反映されますか。
報告もありました戦没者遺骨収集事業報告に関わって質問したいと思います。 収容した遺骨が日本人でないということを専門家から指摘されながら長年にわたって放置していたということが明らかになりまして、それ踏まえて収集事業の抜本的な見直しが進められているということであります。 報告によりますと、令和二年度で二十一柱の遺骨を御遺族に引き渡せたということです。
あわせて、登録講習機関に対しましては、講習の実施方法等を定める事務規程の届出、また、財務諸表や事業報告書の作成、閲覧などを義務付けるとともに必要に応じて業務改善命令を行うことにより、講習の適正な実施を確保してまいります。
厚生労働省としては、日雇派遣を実施する事業者を事業報告に基づいて把握いたします。その上で、指導監督を徹底することによりまして適切な事業運営と適正な雇用管理を確保して、労働者の保護を図ってまいりたいと思います。 施行状況につきましては、今後、労働者派遣事業報告や、看護師の日雇派遣を行っている派遣元事業主に対する個別の指導監督等を通じまして把握していくこととなります。
○政府参考人(田中誠二君) 今後、事業報告等によって状況を把握いたしますけれども、基本的には、この派遣事業報告、六月末の時点の状況を六月末、あっ、六月一日の時点の状況を六月末に御報告いただくことになっております。今年の六月一日の時点の状況をまずは六月末までに御報告いただきますと、日雇派遣の活用状況などについて分かります。
それが通信、郵便の受発信等を受託する事務所である、したがって事業報告書に地代、家賃の掲載はないとの説明を行って、また、それ自身は違法ではないという認識を示されていました。
そういう状況でございますので、この当該法人の事業報告書、活動計算書への記載はないということを言っています。 ただ、この法人としましては、今後、契約を改めまして、この当該NPO法人と行政書士事務所との契約に変更して適正化を図ってまいりたいということのようでございます。
その上で、今回、政令改正をさせていただいたわけですけれども、今般の改正に係る施行状況につきましては、労働者派遣事業報告等、これは毎年六月末までに出していただくことになっておりますので、こういった報告などによって今後把握していくことになりますけれども、当面、どのような状況かということで派遣事業者の数社からお聞きをしたところによりますと、今一定の問合せ等がなされてきている状況と聞いております。
こちらは、文化庁さんが昨年三月に発表されております諸外国における文化政策等の比較調査研究事業報告書というものなんですけれども、こちらを見ますと、比較対象となっているのが、日本、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、韓国と六か国になっています。単純に比較することって難しいんですね。
少し前なんですけれども、平成二十九年度にシンクタンクが、中小企業・小規模事業者の成長に向けた事業戦略等に関する調査に係る委託事業報告書という資料を出しています。この資料の中で、今から申し上げるデータがあります。あくまでも参考資料ですので、御承知おきいただきたいと思うんですけれども。
各公共交通の各モードの状況につきましては、法令等に基づきまして、収支を含めた令和二年度、昨年度の事業報告を今年六月中におおむね国土交通省に提出をいただくことになってございます。その内容を精査した後、各モードの経営状況等を公表してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
厚労省が把握できます医療費に関するデータとしましては、一つ、医療法人の損益計算書の事業報告書等というものがございます。しかし、これは、残念ながら、全て紙で出されて、紙で用意されているデータでございまして、全くデジタル化がなされておらず、現状分析、あるいは様々な政策には使えないということが指摘をされています。
他方で、御指摘の事業報告書でございますけれども、これは、都道府県知事が医療法人の経営の実態を把握して適切な監督権限を行使するために、医療法人から都道府県知事宛てに提出することとなっております。 この報告書につきましては、毎事業年度終了後三か月以内の届出を求めておりまして、速やかな経営実態の把握が可能でございます。また、全ての医療法人に対して報告を求めております。
理由でありますけれども、一つは、一番多い答え、これ、日本能率協会総合研究所が令和二年度に仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書というのがございまして、これで見ますと、令和二年度でありますが、まず一番多いのが、仕事を続けたかったけれども仕事と育児の両立の難しさで辞めた、こういう方々が四一・五%。あっ、一番多いというか、まだ多いやつありました、済みません。
○国務大臣(田村憲久君) これ、平成二十九年の委託調査、仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書というのがあるんですが、これ、育児休業や休暇を取得して自身がどのように変化したかということでありますが、先ほども申し上げましたが、早く家に帰ることを意識するようになった、これ三五・四%、仕事の効率化を考えるようになった、一九%、より多くの休暇を取得するようになった、一七・八%。
○国務大臣(田村憲久君) これ、令和二年度仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書、これ、日本能率協会総合研究所の結果でありますけれども、収入減らしたくなかったからというのが、これが一位で四一・四%、それから職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気というのが、これが上司の理解等々がなかったというのも含めて二七・三%、先ほど来話がありました、自分にしかできない仕事、また担当している仕事
時間となってきましたので、最後、二〇一五年、内閣府、ストーカー行為等の被害者支援実態等の調査研究事業報告書のまとめにおいて、地方公共団体における根拠規程の整備等を通して、警察と地方公共団体、都道府県と基礎自治体、地方公共団体と民間支援団体といった、ストーカー被害者支援に係る関連諸機関の役割が明確化にされ、被害の未然防止及び拡大防止に資するような体制づくりが進められることが望ましい、また、このような地方公共団体
派遣元事業主から毎年提出されております労働者派遣事業報告書から一部事業所分を抽出して集計を行ったところ、労使協定方式を選択した派遣元事業所のうち九割以上が実費又は定額により通勤手当を支給することとしているところであります。 派遣労働者の同一労働同一賃金の履行確保については、都道府県労働局において今後も適切に対応していきたいと考えております。
投資運用業を主たる業とする会社を対象といたしまして、そのうち、同族会社でない会社等につきまして措置するものでございますが、具体的な要件といたしましては、この業績連動給与の算定方法などが記載された事業報告書が金融庁のウェブサイトに掲載されていること、また、投資家との契約書におきましてあらかじめ業績連動給与が支払われる旨の記載がなされていることを要件として求めることとしております。
また、認証後には内閣府のNPOポータルサイトから事業報告書や定款等の最新の情報を広く閲覧者は入手することが可能であります。 このように、認証後のNPO法人につきまして直近の情報が分かるよう提供しており、今後も引き続き、おっしゃいました所轄庁としっかり連携をして情報公開に努めてまいります。
先生御指摘の、ウエブ上における公告、公示でございますけれども、これは一般社団法人教育情報管理機構定款の第四十八条第二項及び六十四条の規定に基づいて、法人の事業報告及び決算については、主たる事務所に備え置くとともに、一般の閲覧に供するものとするために、六月九日より主たる事務所において提示しておいたそうでございまして、その旨をウエブ上で公告していると報告を聞いております。
したがいまして、この適用はないですが、既に各関係省庁に対しては、私から、特措法五十七条の適用を待つことなく、それぞれの必要な対応の検討を進めていただくように四月十三日に要請をしておりまして、既に、例えばNPO法人とか社会福祉法人、医療法人等の事業報告書の作成期限の延長とか、あるいは病院等の休廃止の届出期限の柔軟な対応とか、それから、先ほど運転免許証のこともございましたけれども、今郵送でも受け付けてくれておりますので
まず、労働者派遣法でございますが、労働者派遣法における雇用安定措置の履行状況につきまして、平成二十九年度の労働者派遣事業報告では、派遣先の直接雇用を依頼した方のうち、約二万人が実際に派遣先で雇用されております。