1999-03-30 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第8号
その後で事業計画を決めるということになるわけですが、事業基本方針に即しているということが認可の条件の一つになっています。 事業計画案の縦覧で事業基本方針と違う意見が出てきた場合、どうなるんでしょうか。基本方針と違う意見書は門前払いということになると問題だと思いますけれども、意見の内容によっては事業基本方針の見直しをする、そういうことはあるのでしょうか。
その後で事業計画を決めるということになるわけですが、事業基本方針に即しているということが認可の条件の一つになっています。 事業計画案の縦覧で事業基本方針と違う意見が出てきた場合、どうなるんでしょうか。基本方針と違う意見書は門前払いということになると問題だと思いますけれども、意見の内容によっては事業基本方針の見直しをする、そういうことはあるのでしょうか。
○政府委員(山本正堯君) 事業計画の準備段階、早期段階から設立をして事業の執行を円滑にやっていくということでございますが、その際に定款と事業基本方針を定めるわけでございますが、事業基本方針で、例えば平均減歩率でありますとか保留地の予定地積でありますとか、大きな概要程度は明らかになるわけでございます。
○政府委員(山本正堯君) 事業基本方針を策定された後に正式の事業計画が策定前に事業を変更するといったような場合、あるいは事業計画の決定段階で事業を変更しようとする場合、いろいろなケースがあろうかと思いますが、事業基本方針策定後であって事業計画の策定前に事業を変更しようという場合には、総会の議決を経まして事業基本方針を変更することが可能でございます。
しかしながら、組合設立の際に定款とそれから先生おっしゃいましたように事業基本方針を定めなきゃならぬ、こういうことになっておりまして、その中には、地権者への適切な判断材料の提供を行うため、減歩率につきましてはおおむねの平均減歩率を定める、あるいは保留地の予定の地積の概算を定める、事業予定期間を定めるとか、そういったような点についての必要な事項を定めるようにいたしたいというふうに思っておるところでございます
○政府委員(山本正堯君) 区画整理法の改正によりまして、策定前に区画整理組合が設立をすることができるという格好になったわけでございますが、先ほど申し上げましたように、認可に当たりまして組合の定款及び事業基本方針を定めなきゃならぬ、こういうことになっておるわけでございます。
そのときに定款と事業基本方針を定めるということにしておりまして、詳細なものではございませんけれども、事業の目的、おおむねの平均減歩率等を記載することにいたしておるわけでございまして、しかるべき権利者の保護を図りながら、事業が適切に、確実に資金を調達しながら施行されるということを期待いたしておるところでございます。
しかしながら、組合設立の際に定めます事業基本方針というものがございます。事業基本方針には、地権者への適切な判断材料の提供を行うために、おおむねの平均減歩率等、必要な事項を定めるよう義務づける方針でございます。これは、法律では施行地区と事業の施行の方針ということで書いてございますが、省令で平均減歩率の概数等を定めることにしておるところでございます。
○山本(正)政府委員 現在の制度でございますと、定款、事業計画とあわせて組合設立のときに認可を行う、こういうことになっておるわけでございますが、改正後につきましては、まず定款、事業基本方針というものを策定するという手順になっております。それと同時に組合を設立する、こういうことでございます。
そして、法改正後は事業基本方針という言葉を今言われたわけなんですけれども、この事業基本方針というのは大体どんなものなのか。また、これはかなり、さっきは事業計画に関しては大体二億円以上かかるんじゃないかということなんですが、そういったものなのかどうなのか。どうでしょうか。
○山本(正)政府委員 先ほど申し上げましたように、改正後におきましては、事業基本方針を先につくって組合を設立する、その後事業計画をつくるということで、事業計画も当然つくることになっておるわけでございます。
したがいまして、この組合の設立につきましては、発起人四人の方がお集まりになりまして設立総会を開き、さらに事業基本方針というものを定めまして都道府県知事の認可を受けるということになってございます。そういう手続につきましては各県知事さんが認可をする、あるいは大都市につきましては指定都市の長でございます。
それと、都市計画の中での位置づけでございますが、一応組合設立認可をちょうだいする際に事業基本方針というのを決めまして、市町村長と十分相談し、知事の方に提出するということになっております。その過程で地域づくり、町づくりとの調整を図るということになっておりますので、その段階で、やはり必要な場合には公共団体側から積極的なアドバイスをしていくということが非常に重要だと思っております。
それからさらに、組合の設立に当たりましては、マスタープランといたしまして、いわゆる事業基本方針というのを決定するわけでございますが、それは都市計画にも適合しなければならないということになっておりますし、都道府県知事の認可を受けるべきものというふうになっております。したがいまして、さらに事業の施行に当たりましては、土地区画整理事業の認可をもらったり開発許可を受けて行う場合もございます。
なお、都道府県知事が組合の設立認可申請を審査する際にも、以上のような点を含めまして、組合が事業基本方針に記載されておるような事柄を達成することが著しく困難だと認められる場合には、設立認可をしてはならないということになっております。法案の六十八条でございます。
僅少でございました場合にどうなのだといまお話がございましたが、営農の継続の必要性が認められます最小の土地の規模についても、やはり原則としては農住組合が判断することになろうと思いますけれども、一団の住宅地等々、一団の営農地等、それぞれその本来の目的が十分に達せられるというふうに適切に配置されるべきものというふうに考えておりますので、事業基本方針、事業計画、交換分合計画の作成の際等を通じまして適切に指導
○原田立君 いまの事業設立等に関し第六十五条では、「(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)」、それから第九十一条では「(援助の請求)」 〔委員長退席、理事茜ケ久保重光君着席〕 が決められているわけであります。これは非常に重要なことであると思うんでありますが、もう少し具体的に御説明願いたい。
○政府委員(升本達夫君) 農住組合が実施をされます事業の前提となります事業基本方針、これを組合設立の前段階で立てる、こういうふうにこの法案でなっておりますけれども、六十四条にその旨が書かれてございまして、この六十四条の二項で、「事業基本方針に定められる事業の種類その他の事項は、組合の地区内の土地について定められている都市計画に適合するように定めなければならない。」
○政府委員(山岡一男君) 第六十五条では、事業基本方針が作成されましたときには、農住組合の発起人が当該事業基本方針を農業団体等に送付するということを定めておるものでございます。
第四に、農住組合を設立するには、大都市地域の市街化区域内農地について所有権を有する者四人以上が発起人となり、定款及び事業基本方針を作成し、都府県知事の認可を受けなければならないこととしております。なお、この認可の申請を行うことができるのは、この法律の施行の日から十年を経過する日までといたしております。
それから六十四条、六十四条は事業基本方針について「主務省令で定める事項」とあるが、この「主務省令で定める事項」がわからない。 それから、この法律の中にはありませんけれども、農事組合の所得に対する課税は一体法人税の何が適用されるのか、どういう恩典があり得るのか。農事組合の事業所得ですね。 それから附則の二、附則の二で名称使用制限がありますね。
○林(保)委員 第六十五条に「農業団体等に対する事業基本方針の送付等」というのがございまして、この農業団体というのは「等」となっておりますが、どこを指すのでございましょうか。
「設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。」「組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。」「組合の事業の実施により組合の地区内の市街化区域内農地等の相当部分が住宅地等へ転換される見込みが確実でないとき。」
○林(保)委員 その二の項に「事業基本方針の送付を受けた農業団体等は、発起人に対し、当該事業基本方針について意見を述べることができる。」とあり、第三の項に「発起人は、その概要を創立総会に提出するものとする。」ということで、これの扱い、つまり強制力があるのかどうか、ただ報告するだけで、ああそうか、こういうことでよろしいのかどうかという問題でございますが、どのようにお考えになっておられますか。
第四に、農住組合を設立するには、大都市地域の市街化区域内農地について所有権を有する者四人以上が発起人となり、定款及び事業基本方針を作成し、都府県知事の認可を受けなければならないこととしております。なお、この認可の申請を行うことができるのは、この法律の施行の日から十年を経過する日までといたしております。
第四に、農住組合を設立するには、大都市地域の市街化区域内農地について所有権を有する者四人以上が発起人となり、定款及び事業基本方針を作成し、都府県知事の認可を受けなければならないこととしております。 なお、この認可の申請を行うことができるのは、この法律の施行の日から十年を経過する日までといたしております。