1993-06-11 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
○池田参考人 汐留地区の開発につきましては、今おっしゃいました株式変換予約権付事業団債方式の適用をするということを考えつつ、当時、平成三年の第百二十国会におきまして、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を審議していただきました。 その時点におきましては、汐留地区の都市計画に関します基本方針が早期に決定され、その後の諸手続が順調に進むものとして発行時期を想定しておった次第でございます。
○池田参考人 汐留地区の開発につきましては、今おっしゃいました株式変換予約権付事業団債方式の適用をするということを考えつつ、当時、平成三年の第百二十国会におきまして、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を審議していただきました。 その時点におきましては、汐留地区の都市計画に関します基本方針が早期に決定され、その後の諸手続が順調に進むものとして発行時期を想定しておった次第でございます。
それから次に、一昨年でしたか鳴り物入りで、汐留開発ということで、汐留のあのいわゆる東京で残された最後の優秀な土地だということで、その土地を売ったらどうだ、こういうお話があったときに、その土地の価格というものが周辺の地価に大きな影響を与えるということで、汐留跡地は株式変換予約権付事業団債方式、こういうもので処分をする。
○寺崎昭久君 今、土地の処分は平成九年度を目標にしておりますということなんですが、例えば、今後、不動産変換ローン方式だとか株式変換予約権付事業団債方式といったものがとられた場合には、その管理業務というのは十数年とかもっとかかるのではないかと思うんですけれども、その際は事業団は存在するということになりますか。
○片上公人君 日本国有鉄道清算事業団の債務の処理を推進する方法の一つとして株式変換予約権付事業団債方式が考えられたわけでございますが、この方式に限って法改正を行うこととしたのは、これはどのような理由によるのか伺いたいと思います。
○片上公人君 株式変換予約権付事業団債方式によりまして資産処分を行うに際して設立されるこの出資会社は、どのようなものになるのか具体的なイメージが描きにくいわけでございますが、汐留のケースについてちょっと説明を願いたいと思います。
○政府委員(黒野匡彦君) 汐留地区につきましては、事業団の出資会社を利用いたしまして一括的に開発するという方式を検討しておりまして、現国会におきまして株式変換予約権つき事業団債方式という方式を導入するための法律改正をお願いしております。この法律が成立いたしますれば、都市計画等の諸手続を経まして、四年度にも具体的に着手したいと思っております。
○高木委員 次に、いわゆる今回の法律改正の内容であります株式変換予約権つき事業団債方式ということでこの土地処分を実施しようとするわけでございますが、このいわゆる特別債券方式、これについて、これは大都市圏の大規模用地というふうに言われておりますが、特に汐留というのは明らかに出ておるのですけれども、実施予定地についてはどう考えておられるのか、そういう方式を使う背景も含めてひとつよろしくお願いします。
それから、最後に株式変換予約権つき事業団債方式、これは大規模な用地でできるだけ国民から資金を集めて処分を行おうとするもので、例えば汐留等を考えておりますが、事業団が低利の債券を発行する。
そのために現在検討しておりますのが株式変換予約権付の事業団債方式でございます。 これは、汐留について現物を出資した子会社をつくり、この子会社が汐留を開発した段階においてその子会社の株式に転換する予約権付の事業団債券を売り出すという方式でございます。
○緒方委員 そのほか株式変換予約権つきの事業団債方式というようなものもあるようですけれども、とにかく、新たにやるものについては特に失敗のないように、いろいろな知恵も絞りながらきちっとやっていただきたいというふうに思います。
また、今後汐留等の大規模用地につきましては、いわゆる株式変換予約権付事業団債方式と称しておりますが、このような形で処分を進めるべく現在その内容、方法等について鋭意検討中で、できれば平成三年度からそのような方法の実施に移りたいと考えております。