2004-03-31 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
それから、おっしゃいましたように、お尋ねの経営者などの本人保証についての政府系金融機関の融資制度でございますけれども、本年の四月から、明日からですか、中小公庫及び商工中金の創業・新事業向け融資制度におきまして、財務制限条項の締結あるいは若干の金利の上乗せなどによりまして、経営者本人の個人保証を免除する制度というものを創設することといたしております。
それから、おっしゃいましたように、お尋ねの経営者などの本人保証についての政府系金融機関の融資制度でございますけれども、本年の四月から、明日からですか、中小公庫及び商工中金の創業・新事業向け融資制度におきまして、財務制限条項の締結あるいは若干の金利の上乗せなどによりまして、経営者本人の個人保証を免除する制度というものを創設することといたしております。
しかしながら、こういった動きをさらに一層強力にするためには、私どもの関係しております政府系金融機関におきましても、無担保無保証、本人保証もなしというような融資の制度を、例えば国民金融公庫の新創業融資制度の、先ほど来出ておりますが、貸付限度額を五百五十万から七百五十万に引き上げるとか、あるいは、中小公庫、商工中金はもともと第三者保証はとっておりませんけれども、この中でも新事業向け融資制度におきまして、
具体的に申し上げますと、ことしの四月から、中小公庫や商工中金の創業・新事業向け融資制度においては、経営者本人の保証をとらない融資額、これは三千万までというものを創設します。あるいは、国民公庫におきましては、無担保無保証、新創業の融資ですね、今日までは五百五十万でしたけれども、これを七百五十万と二百万を拡大する。
また、第三者保証の個人保証についても、信用保証協会といたしましては、五千万円までは原則保証を徴求しない、あるいはまた新事業向け融資制度については財務制限条項を締結することによりこれを不要とする制度、あるいはまた、従来、第三者保証人を徴求していた国民公庫においてはこれを不要とする制度の枠の拡大を進めてきておるところでございます。
したがって、第三者保証を不要とする融資の限度額を一千万から今度は一千五百万にしようということで、今国会にお願いもしているところでございますし、同時に、本年四月より、中小公庫及び商工中金の創業・新事業向け融資制度は、これは、財務制限条項の締結及び若干の金利の上乗せによって経営者本人の個人保証を免除する制度、これも創設をして、一生懸命やろうとしているところでございます。