2017-05-09 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
また、御指摘いただきました、インフラ事業向け融資手法の典型でございますプロジェクトファイナンスでございますけれども、当行の投資金融によるプロジェクトファイナンスというものの実績でございますが、過去五年間で三十件を超えまして、総額で約一・八兆円供与させていただいております。
また、御指摘いただきました、インフラ事業向け融資手法の典型でございますプロジェクトファイナンスでございますけれども、当行の投資金融によるプロジェクトファイナンスというものの実績でございますが、過去五年間で三十件を超えまして、総額で約一・八兆円供与させていただいております。
事業向け融資も同様です。工場や機械、漁船、農機具などの生産手段をすべて失っても、今までどおり返済を続けていかなければなりません。 他方で、生活を再建するには、新たな住宅が必要です。仕事を再開するには、工場を再建し、機械や漁船、農機具を購入しなければなりません。そのために、またローンを組み、融資を受ける必要があれば、これまでの債務に重ねて、新たな債務を背負うことになります。
事業向け融資も同様です。工場や機械、漁船、農機具などの生産手段を全て失っても、今までどおり返済を続けていかなければなりません。 他方で、生活を再建するには新たな住宅が必要です。仕事を再開するには、工場を再建し、機械や漁船、農機具を購入しなければなりません。そのためにまたローンを組み、融資を受ける必要があれば、これまでの債務に重ねて新たな債務を背負うことになります。
○政府参考人(三國谷勝範君) いずれにいたしましても、事業向け融資につきましては、そういった事業者がそれぞれこれまで培ってきましたいろんな取引関係、こういったところによりまして利益相反の弊害が生じるおそれが高い、こういったことから一般的にはそういった貸付けの代理、媒介は認められないわけでございますが、小口定型的な貸付けにつきましては、これはそのようなおそれがございませんので、そういったものにつきましては
○富岡由紀夫君 一般の事業者に対しては、利益相反行為の弊害がない本当に例外的な場合にのみ事業向け融資が、貸付けができるというふうになっているんですが、極めて限定的な扱いになっているんですが、郵便局も同じ基準でそれは認められるということでよろしいんですか。
事業向け、さっきありましたけれども、事業向け融資の例外規制も、例外があるというふうに規定されているんですが、御説明も、いろんな委員会の中でも答弁でもあったと思うんですが、代理店の事業向け融資の例外ケースというのは具体的にどういった場合が認められるのか、お答えいただきたいと思います。
それから、おっしゃいましたように、お尋ねの経営者などの本人保証についての政府系金融機関の融資制度でございますけれども、本年の四月から、明日からですか、中小公庫及び商工中金の創業・新事業向け融資制度におきまして、財務制限条項の締結あるいは若干の金利の上乗せなどによりまして、経営者本人の個人保証を免除する制度というものを創設することといたしております。
しかしながら、こういった動きをさらに一層強力にするためには、私どもの関係しております政府系金融機関におきましても、無担保無保証、本人保証もなしというような融資の制度を、例えば国民金融公庫の新創業融資制度の、先ほど来出ておりますが、貸付限度額を五百五十万から七百五十万に引き上げるとか、あるいは、中小公庫、商工中金はもともと第三者保証はとっておりませんけれども、この中でも新事業向け融資制度におきまして、
具体的に申し上げますと、ことしの四月から、中小公庫や商工中金の創業・新事業向け融資制度においては、経営者本人の保証をとらない融資額、これは三千万までというものを創設します。あるいは、国民公庫におきましては、無担保無保証、新創業の融資ですね、今日までは五百五十万でしたけれども、これを七百五十万と二百万を拡大する。
また、第三者保証の個人保証についても、信用保証協会といたしましては、五千万円までは原則保証を徴求しない、あるいはまた新事業向け融資制度については財務制限条項を締結することによりこれを不要とする制度、あるいはまた、従来、第三者保証人を徴求していた国民公庫においてはこれを不要とする制度の枠の拡大を進めてきておるところでございます。
また、経営者などの本人保証につきましては、ことしの四月より、中小公庫、商工中金の創業・新事業向け融資におきまして、財務制限条項の締結とかあるいは若干の金利の上乗せによりまして、経営者本人の個人保証を免除する制度というものを発足することといたしております。
第三者保証については、ことしの四月より、国民公庫において、無担保で第三者保証も本人保証も要らない新創業融資制度を拡充し、貸付限度額を五百五十万から七百五十万に引き上げる、あるいは、第三者保証人を不要とする融資の限度額を一千万円から一千五百万円に引き上げるなどということもやっておりますし、また、経営者の本人保証につきましては、本年四月より、中小公庫及び商工中金の創業・新事業向け融資におきまして、財務制限条項
したがって、第三者保証を不要とする融資の限度額を一千万から今度は一千五百万にしようということで、今国会にお願いもしているところでございますし、同時に、本年四月より、中小公庫及び商工中金の創業・新事業向け融資制度は、これは、財務制限条項の締結及び若干の金利の上乗せによって経営者本人の個人保証を免除する制度、これも創設をして、一生懸命やろうとしているところでございます。
これを踏まえて、金融機関においては、例えば、一定の融資金額、融資期間について迅速に審査を行い、担保や第三者保証を不要とする事業向け融資、音楽やアニメの著作権などを担保とした融資、企業の技術力等を積極的に評価し、融資に結びつけることをねらった融資の創設など、新たな取り組みが行われているところでございます。
例えば、金融機関においては、一定の融資金額、融資期間について迅速に審査を行って担保や第三者保証を不要とする事業向け融資というのを創設する、企業の技術力等を積極的に評価し融資に結びつけることをねらった融資制度をつくる、原稿やアニメーションの著作権などを担保とした融資をつくるなど、新たな取り組みが行われつつある、そういったものが今少しずつ出てきているというのが現状であると思っています。
意味で、恐らく、竹中大臣、当局の意図と銀行の思惑がうまく合致していれば別ですよ、銀行の側が決して、竹中大臣の理想どおりにこれについて受けとめるのかどうかという疑問もあるわけですので、私は、このマイナスの側面を取り除いていくためには、いわゆる、そもそもの融資スタイルですね、事業に融資する、これも何かアメリカでは将来の価値をつかむというのは非常に難しいと言われているわけですけれども、企業向け融資から事業向け融資
特にその中で皆さん方の今問題になっている住専七社については、住専が設立された当初の目的というものを大きく逸脱して、いわゆる事業向け融資に走ってきたというのが今日のこの結果を招いたことではないか、こういうふうに思っているんですが、その七社と協同住宅ローンとの比較において、経営責任という点についてどのようにお考えでしょうか。
そこで、住専は、冒頭私が確認いたしましたように、本来業務は個人住宅ローンということでありますけれども、もうあそこまで行ったら後ろには引き下がれない、そう言いながら平成四年にはまだ相変わらず本業に戻ろうという計画を立てておりますけれども、ここでやっぱり事業向け融資に転換をしようという、言ってみれば会社の大方針の転換をこの太陽エステートが一つの大きなターニングポイントとして決せられているのではないだろうか
○都築譲君 それから次の点は、先ほど六十二年に会長につかれたと、こういうことでございますけれども、会長へ就任される、社長をのかれるというところについて、個人住宅ローンから実は事業向け融資へ傾斜していくということで会社の性格が変わったと、こういうことを言っておられます。しかし、それは社長が決められることではなかったんですか。
銀行は住専七社に対して、母体行として一兆七千二百八十七億円、一般行分も含めると二兆七千九百二十七億円の事業向け融資を行い、実にその九割が不良債権化しているということです。銀行が不良債権化することを予測できるのにこれを紹介する、押しつける、あるいはみずからの不良債権を住専につけかえるというようなことがあれば、これは私は紹介融資に基づく損害賠償責任が成立すると思います。
これはおいておきまして、それでは日本住金さんにお伺いをいたしますが、昭和四十六年度末、五十年度末、六十年度末、六十一年度末、平成二年度末、平成三年度末、総合住金さんは五十年度末、六十年度末、六十一年度末、平成二年度末、三年度末の個人向け住宅の融資残高と事業向け融資残高をそれぞれ教えていただけませんでしょうか。
係る担保評価額を含む債権の状況 日本住宅金融株式会社代表取締役社長丹羽進君、株式会社住宅ローンサービス代表取締役社長井上時男君、株式会社住総取締役社長山本弘君、総合住金株式会社代表取締役社長大槻章雄君、第一住宅金融株式会社取締役社長山仲靖朗君、地銀生保住宅ローン株式会社代表取締役社長坂齊春彦君、日本ハウジングローン株式会社代表取締役會田稜三君に対し、 一、住宅金融専門会社七社が紹介によって事業向け融資
株式会社住宅ローンサービス代表取締役社長井上時男君、株式会社住総取締役社長山本弘君、総合住金株式会社代表取締役社長大槻章雄君、第一住宅金融株式会社取締役社長山仲靖朗君、地銀生保住宅ローン株式会社代表取締役社長坂齊春彦君、日本ハウジングローン株式会社代表取締役社長會田稜三君に対し、来る三月一日午後五時までに書類の提出を求めることとし、その要求する項目は、 一、住宅金融専門会社七社が紹介によって事業 向け融資