1985-06-06 第102回国会 参議院 商工委員会 第19号
○田代富士男君 この地域産業の振興に関しましては、昭和五十四年に施行されました御承知の、産地中小企業対策臨時措置法に基づく事業合理化計画があるわけでございますけれども、今日までこの産地法による効果をどのように評価していらっしゃるのか、お答えいただきたいと思います。
○田代富士男君 この地域産業の振興に関しましては、昭和五十四年に施行されました御承知の、産地中小企業対策臨時措置法に基づく事業合理化計画があるわけでございますけれども、今日までこの産地法による効果をどのように評価していらっしゃるのか、お答えいただきたいと思います。
これについては、その必要な経費は国が補助するということになっておりますが、都道府県におきまして、地元の企業の方方あるいは学識経験者等々を集めまして、この産地の将来の振興はどういうふうにしたらいいかという長期的なガイドラインをつくっていただくということになっておりまして、これがまた組合等とか中小企業者がつくりました振興計画、あるいは事業合理化計画の承認に当たる基準にもなるわけでございますが、こういうものをつくるという
○馬場富君 それからもう一つはですね、やはりそういう関係対象の地域のですね、業者や組合等でみんな心配をされておるのは、過去の中小企業に対する対策措置というものはやはり今回もですね、いわゆる振興計画なり、あるいは事業合理化計画等、やはり都道府県や関係官庁に出して、そういう了解のもとに進めていくということになると思うんですが、こういう手続上の問題が過去にも複雑で、もうそのために実際言うと産地対策なのか書類
法案の内容からまいりますれば、振興計画なりあるいは事業合理化計画なり、すべてこういった計画は、「特定業種」とし、あるいは「特定の地域」として指定を受けました後に、当該府県の知事の承認という項目が実はあるわけであります。
この産地でも、産地中小企業対策臨時措置法の成立とその弾力的運用、さらに同法による振興計画及び事業合理化計画の実現に寄与する公共施設整備等に対する財政援助を要望しておりました。私たちも、設備の近代化、共同化、展示の積極化、後継者養成事業の拡大等による同産地の発展を切に望むものであります。
第三に、振興計画について承認を受けた産地組合の構成員たる中小企業者等の産地中小企業者は、それぞれ、または共同して、新商品または新技術の開発または企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置、特定産地内における事業の転換その他事業の合理化に関する事項について、事業合理化計画を作成し、当該振興計画の承認をした都道府県知事の承認を受けることができることとしております。
第三に、振興計画の承認を受けた産地組合の構成員等の産地中小企業者は、それぞれ、または共同して、新商品新技術の開発または企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置、特定産地内での事業の転換その他事業の合理化に関する事項について、事業合理化計画を作成し、当該振興計画の承認をした都道府県知事の承認を受けることができることとしています。
法案の主な内容は、 第一に、国は、円高その他の経済的事情の著しい変化によって大きな影響を受けている中小企業業種で産地を形成しているものを特定業種として地域を限って指定すること、 第二に、指定された産地における産地組合は、新商品、新技術の開発、需要の開拓等について振興計画を作成し、また、産地中小企業者は、同様の事項について事業合理化計画を作成し、それぞれ都道府県知事の承認を受けるととができること、
それから振興計画、事業合理化計画と、いろいろな計画が考えられているんだけれども、この産地法については、通産大臣聞いてくださいよ、あなたの前任者の河本さんが現職であられるとき、総裁選挙に立候補されました。ずいぶんこれはぶち上げられましたよ、大阪では言うまでもなく、あちこちで。
法文上の問題は、いま通産省の方からお答えいただきました法制上の問題その他が関連いたすと思いますが、元来この法律は前向きの長期的な構造対策をねらうものであって、従来の不況対策とは違うわけでございますけれども、離職その他雇用に影響を持つことも十分考えられますので、その点につきましては、法律のこの協議に当たりまして、通産省とも、この振興計画または事業合理化計画の作成等に関連いたしまして、労働者の雇用の安定
一 本法の有効期間内にその目的が達成されるよう、産地業種・地域の指定、振興計画と事業合理化計画の策定、計画に基づく事業の実施等の促進を図ること。 二 産地が新商品・新技術の開発に円滑に取り組めるよう、国公立試験研究機関の充実と活用を図ること。
第三に、振興計画について承認を受けた産地組合の構成員たる中小企業者等の産地中小企業者は、それぞれ、または共同して新商品または新技術の開発または企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置特定産地内における事業の転換、その他事業の合理化に関する事項について、事業合理化計画を作成し、当該振興計画の承認をした都道府県知事の承認を受けることができることとしています。
○左近政府委員 指定を受けました事業をやります中小企業が事業合理化計画をつくるわけでございますが、その場合に、雇用を十分配慮するようにという御指摘でございます。
○宮田委員 さっきもおっしゃったように、この法律案は七年の時限立法ということになっておるわけでございますが、まず主務大臣によります特定業種の地域指定ということなんでございまして、その後の振興計画の提出、そして承認、事業合理化計画の提出、それと承認、そして最終的には新製品の実用化や事業転換となるわけでございますが、すでにございます、さっき言いました近促法に基づく構造改善や、事業転換法等の法の運用から見
すなわち、同居している自己または配偶者の直系尊属が老人扶養親族に該当する場合には、現行の老人扶養控除に加えて五万円の特別控除を認めるとともに、特定不況地域中小企業対策臨時措置法に基づく認定を受けた中小企業者に対する欠損金の繰り戻しによる還付についての特例措置及び産地中小企業対策臨時措置法案の承認を受けた事業合理化計画を実施する産地中小企業者が取得する一定の機械等についての特別償却等の措置を講ずるほか
すなわち、同居している自己または配偶者の直系尊属が老人扶養親族に該当する場合には、現行の老人扶養控除に加えて五万円の特別控除を認めるとともに、特定不況地域中小企業対策臨時措置法に基づく認定を受けた中小企業者に対する欠損金の繰り戻しによる還付についての特例措置及び産地中小企業対策臨時措置法案の承認を受けた事業合理化計画を実施する産地中小企業者が取得する一定の機械等についての特別償却等の措置を講ずるほか
一つは、事業合理化計画を実施する中小企業者の機械等の特別償却、もう一つは、振興計画を実施する産地組合に対して支出する負担金の特別償却及び増加試験研究費の税額控除の対象への追加、三つ目が、産地組合が負担金により取得する試験研究用資産の圧縮記帳、この三点につきましては、税制改正の内容として産地中小企業対策の骨格をなすわけでございますから、その点は十分協議して話し合いがついております。
だから、バス事業合理化計画書というのを私見たんだが、合理化の具体的内容として、第一にワンマンカー、その次は事業の合理化、第三は車両修繕の外部委託、それから第四は系統の統廃合、第五は運行回数の調整、第六は営業所の統廃合、こういうふうにあげると全部これは合理化計画ですね。この合理化をやらなければ補助金は出さないんだということにこれはなるわけでしょう。
○岩間正男君 この「補助金交付要綱」というのを見ると、これは第七条で、「補助金対象事業者より路線バス事業合理化計画を提出させる」とあるわけてすね。——そうですね。合理化計画書を出さなければ補助金は出さないということにこれはなるんだろうと思うんですが、これでは、補助金を出すのはいいんだが、これは合理化を推進するための誘い水に使われる、そういう危険はないんですか、どうですか。端的に答えてください。
その際に錦海塩業におきましては、自分のところで、こういう計画でやれば十分立っていくんだということで、その事業合理化計画書というものを各残りたいというところからとっておりますが、それを財界の人たち、あるいは会計の専門家、そういうような方々の整備審議会にかけまして、そこでその合理化計画というものが適正であると認められたものは、そのまま残ることを認める、そうでないものにつきましては、自分で残りたいといっても
○横路委員 先ほど私が申し上げた事業合理化計画書のうちの第三項の「合理化計画書の満たすべき要件」という中の第一番目に、「事業損益」、「昭和三十七年度末までに繰越欠損を処理して、なお採算を確保しうるものである」ということが載っておるわけであります。そうすると、今塩脳部長から説明がありましたが、二万五千トンの計画でみな発足した。二方五千トンの許可でやった。
○横路委員 あなたの方でお出しになっておる「塩業整備臨時措置法第十一条に規定する事業合理化計画書について」というのを今拝見しておるわけですが、この二番目に「収納数量」というのがありまして、ここで「昭和三十四年度以降の塩製造者ごとの年間収納数量は、昭和三十四年三月三十一日現在の製塩施設における平年生産量を限度とする。」こうなっておるわけです。
しかし、その申請が出て参りますと、やはり現在やっております塩業会社が、これを自分の仕事として残すんだということになりますと、御承知のように、やはり事業合理化計画書という形で出て参りますと、塩業整備審議会の審議事項になっておりますので、そちらの方に審議の対象になって回るということは自然かと思います。
、それで残存したいという塩業者は全部事業合理化計画書というものを作りまして、その出てきた合理化計画書というものを塩業整備審議会で審議する、こういうふうになっておりますので、残存希望があれば、当然合理化計画書を出さなければならない。
この要綱にもいろいろ書いてございますが、塩業整備臨時措置法要綱、あるいは事業合理化計画書要綱、こういうものを拝見いたしますと、考え方につきましてはおおむねわかるような気がするのでありますが、他方石炭の問題などは大きく取り上げられまして、量も質も大きい問題ではございますが、この問題も同様に、対象は小さくても、打撃等を受ける当事者というのはきわめて深刻でございます。
次に、昭和三十六年以降、塩の製造を継続して行おうとする製造者は、昭和三十七年度より、一トン当り一万円の生産費が可能となる計画をもった事業合理化計画書を昭和三十四年中に提出しなければならないこととなっております。また、残存する製造者は、交付金等の財源の一部に充てるため、昭和三十五年度以降四年間にわたり、一トンにつき五十円の納付金を公社に納付しなければならないこととなっております。
法案の第六番目の問題といたしましては、第十一条に規定されておる事業合理化計画書でございます。今回の塩業整備は、前述いたしましたごとく、価格政策を中心として実施するものであり、それは具体的には昭和三十七年度において一万円の基準価格を目標とするものでございます。
第五に、昭和三十六年一月一日以降引き続き塩の製造を継続しようとする製造者は、別途定める基準収納価格のもとにおいて健全な経営ができることを目標として事業合理化計画書を作成し、これを公社に提出しなければならないことといたしております。 第六に、公社総裁の諮問機関として、臨時塩業整備審議会の設置について規定いたしております。
次に、昭和三十六年一月一日以降引き続き塩の製造を継続しようとする製造者は、別途定める基準収納価格のもとにおいて健全な経営ができることを目標として事業合理化計画書を作成し、これを日本専売公社に提出しなければならないこととしております。
次に、昭和三十六年一月一日以降引き続き塩の製造を継続しようとする製造者は、別途定める基準収納価格のもとにおいて健全な経営ができることを目標として事業合理化計画書を作成し、これを日本専売公社に提出しなければならないこととしております。
それから、要綱の十にございます、今回の整備のいわば補助的な手段であり、かつ、この十の二項はまさに今度の整備の原則論を間接的に表わしたところでございまするが、残存しようとする塩業者に対して事業合理化計画書というものを提出させて、この計画書の内容を審査することによって企業の内容を適切に判断をしまして、もし自主的な廃業だけで十分でない場合の取り消しの発動をする際の基礎的な資料にいたしたい、こういうふうに考