2004-02-17 第159回国会 衆議院 予算委員会 第11号
これは、法律論から言わせていただきますと、中小企業庁の事業協同組合法に基づく組合でございますので、監督官庁は中小企業庁になると思いますけれども、国民の皆様方の、一般論としてしかお話はできませんが、一般論としては、国民の皆様方から疑念と思われるような行為は国会議員は慎むべきである。
これは、法律論から言わせていただきますと、中小企業庁の事業協同組合法に基づく組合でございますので、監督官庁は中小企業庁になると思いますけれども、国民の皆様方の、一般論としてしかお話はできませんが、一般論としては、国民の皆様方から疑念と思われるような行為は国会議員は慎むべきである。
事業協同組合は、中小企業事業協同組合法に基づきまして、各中小企業者の皆さん方が、相互扶助、相互の協力等々によりまして、大企業と格差があるということを踏まえて、中小企業の事業協同組合を結成し、それらについての相互扶助を行われるという組合でございます。
今先生が御指摘なさいましたいろいろな点は、他の組織法の執行体制にかかわる諸制度、会社法あるいは事業協同組合法などが参考となるわけでございます。先生御専門の分野でございますので短絡して申し上げますけれども、そうしたものと農協の現在の状況とを照らし合わせて責任体制の強化あるいは相互チェック機能の強化というような観点から、どういう制度が適当であるかということを検討してまいりたいと思っております。
事業協同組合法でいくとやはり四者という必要性があるわけですけれども、何でもピラミッドが一番安定しているわけでありまして、四人になると、またいろいろとにらみ合いがあったりなかなかうまくいかない。しかし、今日までの事業協同組合は四者以上ででき上がっておりますので、それで特に問題はないかもわからないけれども、開発という段階での事業協同組合になるとその辺は非常に大きな課題になってくるかと思う。
ただ、結論的に申しますと、この事業協同組合法あるいは団体法と申しますのは、組合法にかかわります一般法でございまして、そのような形での例外を考えるという場合には、一般法におきます例外を設けるというよりは、別途の観点からその振興なり法制度の問題として取り上げる方が適当ではないかということでございまして、今回の改正提案には見送らせていただいた経緯がございます。
○政府委員(齋藤太一君) 法人格のない親睦会といったような同業者ではぐあいが悪いと思いますが、法律の定義で申しますと、やはり事業協同組合法によって認可をとられました協同組合というものでございますれば、本法の第五条の対象として取り上げたいと考えます。
○橋本(利)政府委員 先生御指摘の御趣旨はよくわかるのでございますが、実は事業協同組合法によりましては、設立の際、最低四人いなくては構成要件を満たさないということでもございますので、事業協同組合でいく場合にはやはり四人ということになってくるかと思います。
○三木国務大臣 不況カルテルの場合は非常にきびしい条件があって、これは中小企業団体法、事業協同組合法によるカルテルのようなそんな無制限な長期のものではないわけです。不況カルテルというものは緊急事態に対処する一つの行き方として、奨励すべきものではないけれどもやむを得ない。
ところが実際は、組合の運営の中において、その事態におちいる前に、このことは、事業協同組合法においても団体交渉というものは、これは組合の機能として保証されております。これは調整機能を持たないところの協同組合でも団体交渉権が付与されておりますですね。よろしいか。
こういうことが事業協同組合法の中に明記してあるのでございますから、このことは一般の営利事業の会社と、確然として本質的に違っておるのであります。したがって、事業協同組合とそれから企業組合というものは同質のものである。
申し上げるまでもなくこの事業協同組合法の中にはずっと総則がありまして、こういう商売のものはこういう共同組織を持つことができる、こう書いてある。そうしてこの事業協同組合法に言う協同組合とは、共同組織とは何々か、こういうことになりますと、これは六つ制限列挙してあります。
御承知のとおり、現行制度によりますると、中小企業の自主的組織は、環衛法によるもの、事業協同組合法によるもの、団体法によるもの、いろいろございまして、その機能と成果はさまざま特異性がありといえども、大体において同工異曲のものであると断ずることができると思うのでございます。
○政府委員(大堀弘君) 第一種包括保険の場合もやはり五十万円でございますが、この場合は、個人が借りましても協同組合が借りましても、同じくやはり五十万になっておるわけでございまして、事情からいえば、あるいは組合のほうが数が多いから高くしたほうがいいんじゃないかという意見も了解できるわけでございますが、本制度も、一応個人の場合も、小組合の場合も同様にいたしてございますが、三号については、事業協同組合法の
あるいは設立認可の要件というものを厳重にいたしまして、事業協同組合法等を運用いたしまして監督を強化する。このような特性をこの法案の中に持っておるのでございます。
このことは三年前の団体法についての論議の中でもいわれたことでございますが、これらの点から見まして、この商工会法案を提出する以前に、従来の事業協同組合法または団体法によっても解決できる多くの問題があったことを指摘したいと思うのでございます。
こういうように考えまして、今回のこの団体組織法と並行いたしまして事業協同組合法の中に所要の改正を加えた次第でございます。
それは現在の事業協同組合法の第九条の二の第五号に、「組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結」ということが現在の事業協同組合にも認められておるわけであります。
しかしいろいろな事業を実施する過程において、それぞれ必要に基いて、堅実なる段階を踏んで、それぞれ法律によってこれが裏づけされてきたということを考えまするならば、現在生活協同組香によって行われておる共済事業とか、あるいは事業協同組合法中の保険事業とか、あるいは農業協同、組合法の中における農業関係の共済事業とか、いろいろな問題がこれはあると思います。
こういうような状況下において、中小企業者においては、事業協同組合法中の共済活動といたしまして、あるいはまた勤労者においては、生活協同組合の一つの事業といたしまして組合を結成して、組合保険というものがすでに数年来行われております。あるものは非常に成功いたしております。
○春日委員 ただいま淺香さんから御質問のありました問題は、これは本委員会におきましてもすでに長い懸案の問題でありますし、特に損害保険を共済組織でやる問題については、実は国会内において各党から代表者を選んで、そうして現在の事業協同組合法中に規定いたしておりまする共済事業として、法律の根拠に基いて現在行なっておるのでありますが、しかしながら御指摘の通りに、それだけの基金をもっては、あるいは契約者に対する