農業で頑張るだけじゃなくて兼業でもいいよということになりますので、今までの方向とは、新しい方向が出てきたわけですので、そこは政策的にも明確にして、特に中山間地域等においてはなかなか効率的な農地の利用とか産業的な農業経営というのは難しい地域もございますので、そういうところで人を呼び込んでいく一つの対応としていろんなそういう施策が打ち出しをされておられますので、農地政策上も、例えば特定地域づくりの事業協同組合
加えて、今回の法案では、計画認定スキームの改善として、中小企業が中堅企業等と連携して策定する連携事業継続力強化計画、それから下請事業者で構成している事業協同組合等が親事業者の協力を得て策定する振興事業計画、この二つがあるんですけれども、この改正を盛り込んでおります。
また、議員立法である人口急減地域特定地域づくり推進法に基づき、地方における担い手の確保と安定的な雇用の創出を図る特定地域づくり事業協同組合制度を推進いたします。 このほか、毎年度の地方財政計画の策定に当たりましては、例えば地域社会の維持、再生に向けた幅広い施策に取り組むための地域社会再生事業費など、地域課題の解決に必要な経費を適切に計上しているところでございます。
資料に示していただいたとおり、具体的には、条件不利地域等に居住し各種の地域協力活動を行う地域おこし協力隊、都市部の企業人材が地方公共団体に派遣され様々な課題に対応する地域おこし企業人、地方における担い手の確保と安定的な雇用の創出を図る特定地域づくり事業協同組合制度などを推進してきたところでございます。
関係省庁との連携を更に緊密にして、今ありました地域おこし協力隊なり特定地域づくり事業協同組合なりの制度の更なる充実、そして実効性の確保をお願いしたいと思います。 ここで話題を少し転換しまして、地方創生に関連して、コロナ対策で実施されている経済産業省のサプライチェーン対策のための国内投資促進事業費について質問したいと思います。
また、多くの市町村の期待が大きいのがこの一番表の下にあります特定地域づくり事業協同組合制度だというふうに思います。 そこで、この両制度の現状と今後の見通し、お聞きしたいと思います。
特定地域づくり事業協同組合制度とは、人口の急減地域において中小企業等の協同組合法に基づく事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合について、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは労働者派遣事業を許可ではなく届出で実施することが可能にするものでございます。組合運営費、財政支援を受けることができまして、国費ベースで組合運営費と人件費が最大で七五%の支援が受けられております。
務台委員も制度創設にかかわられました特定地域づくり事業協同組合制度は、地方における担い手の確保と安定的な雇用の創出のために極めて重要な仕組みでありまして、全国町村会と連携した町村長への直接の働きかけや、実務を担う都道府県、市町村に対しまして現地に赴いての説明会を行うことなどを通じて、制度の活用を促しているところであります。
○務台委員 人口急減地域に若者を呼び込む受皿となる事業協同組合制度がこの六月から施行されて、半年がたとうとしております。制度の運用は総務省の仕事になっております。我々も、議員立法でこれをつくり上げた自負があります。現状の取組、設立に向けた動きについて伺いたいと思います。
これ、過疎地域等の人口急減地域の雇用を創出するための法律ということで、この法律に基づいて事業協同組合が設立されるわけでありますけれども、運営費の二分の一を国と地方公共団体で補助するということになっております。例えば、こういった組合を地域公共交通事業に活用するということが可能なのかどうか、お伺いをしたいと思います。
いわゆる人口急減地域特定地域づくり推進法は、人口が急減している地域において、地域内の事業者の労働需要を集約した上で、その需要に応じて人材を派遣する特定地域づくり事業協同組合、これを認定し、その取組を支援するための枠組みを定めた法律でございます。
実際にも、これまでのところ、マッチングということでは、例えば長野県のJA佐久浅間が地元の旅館組合と協力して旅館従業員の方々を雇うといった取組ですとか、あるいは群馬県の嬬恋村で地元の事業協同組合の方が休業中の宿泊施設とのマッチングを行うですとか、あるいは茨城県のJA岩井や農業法人がシルバー人材センターや地域の方々、県内の外食業で休業の方々とマッチングを行われるなど、そういった人材確保の取組を行われております
地域のJAなどにおいて人材マッチングの取組が進められており、例えば長野県のJA佐久浅間が地元の旅館組合と協力して旅館従業員と、また、群馬県の嬬恋村では地元の事業協同組合が休業中の宿泊施設と、また、茨城県のJA岩井及び農業法人がシルバー人材センターや地域の方、県内の外食業で休業中の方とのマッチングが行われていると承知をしているところでございます。
次に、人口急減地域の特定地域づくり推進法でございますが、この法律に基づきまして、地域づくり人材の言わばベースキャンプとなる特定地域づくり事業協同組合をつくることによりまして、地域づくりを担う人材の確保、定着というものを推進することができると考えております。
MMJと直接取引をしている十勝管内の酪農家四戸と、根室管内別海町のちえのわ事業協同組合を通してMMJに出荷しているオホーツク管内の四戸、それから、釧路、根室両管内の複数の酪農家です。 なぜこのようなことが起きているのか、農林水産省、事実関係を調査するということでありましたが、どこまで分かってきたのか、お話しいただきたいと思います。
この法律に基づきまして、地域内の事業者に人材を派遣する事業協同組合の運営経費を市町村が助成する場合に、その二分の一をこの交付金で支援することといたしております。 この交付金が継続的に確保されるのかということでございますが、この交付金につきましては交付対象期限を設けておりませんで、事業協同組合に対しまして継続的な支援を行うことを予定いたしております。
人口急減地域特定地域づくり推進法でございますが、人口が急減している地域におきまして、地域内の事業者の労働需要を集約した上で、その需要に応じて人材を派遣する特定地域づくり事業協同組合を認定して支援するための枠組みを定めた法律でございます。
御指摘の人口急減地域特定地域づくり推進法でございますが、人口が急減している地域におきまして、地域内の事業者の労働需要を集約いたしました上で、その需要に応じて人材を派遣する特定地域づくり事業協同組合、これを認定いたしまして、支援するための枠組みを定めた法律でございます。
この法律は、地域で人口が減少している、そこに事業協同組合をつくって、定住してきた人に仕事の場、それから給与、収入を確保するということで、本当にこれは地域づくりの大きなきっかけになる法律だと思います。これについては、務台先生からも、周知徹底と、それから、かゆいところに手が届くような、相談に乗ってほしいという話がありました。私も全く同感です。
ただ、なかなか、自分たちで事業協同組合をつくって、これに多くの人を糾合していくということについてなれていない自治体が多い、商工会が多い。そういう中で、ぜひ、かゆいところに手が届くような、そんな支援をお願いしたいというふうに思います。 最後になりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会のありように警鐘を鳴らしたというふうに思います。
同法に基づいて地域内の事業者に人材を派遣する事業協同組合の運営経費を市町村が助成する場合、その二分の一を国交付金で支援することといたしております。 地方財政措置につきましては、国交付金事業に伴います市町村負担や組合の設立支援に係る地方単独事業の市町村負担につきまして、特別交付税措置を講じることとしております。また、既存の移住、定住対策に係る特別交付税措置の活用もできることになっております。
それから、養豚協会からもありましたし、全国食肉事業協同組合連合会、畜産連合会、そういったところからも御要請をいただいた上で、協議会の方々とも相談した上でやらせていただいたことであります。 そして、こちらの話ですけれども、どうなんですかね。逆に難しいですよね。CSFとこれを一緒に議論するのは、ちょっとこちらは風評被害対策でやらせていただいた面が多いので、少しまた御指導いただければと思います。
次に、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその
○衆議院議員(務台俊介君) 二点目の、事業協同組合にその体制、ノウハウがあるかという、そういう御指摘なんですが、マッチングの話は、事業者の労働需要と派遣の調整については事務局が担うということでございます。
第一に、地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合の地区が、自然的経済的社会的条件から見て一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること等の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。
二、特定地域づくり事業協同組合の認定に当たっては、労働者派遣事業の運営に関して十分な専門性及び人的体制が確保されていることを確認するとともに、そのために必要な措置及び支援策を講ずること。 三、特定地域づくり事業協同組合に対し、労働条件の明示、時間外労働の制限、派遣労働者の直接雇用の推進、教育訓練の実施その他の労働者の保護に関する法制度について、十分な情報提供を行うこと。
本案は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、あわせて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図ろうとするものであります。
本法案においては、組合の認定基準として、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていることが求められており、組合としては、一定の給与水準を確保すること等により、それを満たすことが必要になります。そのため、委員御懸念のような事例は想定しがたいと考えております。 なお、委員御懸念のような事例が見受けられる場合には、認定要件を満たさないものとして、組合の認定が取り消されることもあり得ます。
第一に、地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合の地区が、自然的経済的社会的条件から見て一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること等の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。
二 特定地域づくり事業協同組合がその職員となる無期雇用派遣労働者を募集・採用するに当たっては、できる限り当該人口急減地区外の人材の移住や定住が促進されるよう、必要な各種施策を講ずること。また、組合員である事業主が、既に雇用している従業員を安易に解雇して事業協同組合の職員として就労させることのないよう指導すること。