1989-11-15 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
京都に本社がございますMKというタクシー会社、事業区域外で営業するということで、大阪地域では大変社会問題化しました。近畿運輸局長にお会いしましたら、近畿運輸局もそれなりに努力をされておって、当初問題になったほど大がかりなことはほとんどやっていない。
京都に本社がございますMKというタクシー会社、事業区域外で営業するということで、大阪地域では大変社会問題化しました。近畿運輸局長にお会いしましたら、近畿運輸局もそれなりに努力をされておって、当初問題になったほど大がかりなことはほとんどやっていない。
これは、先生御案内の佐川急便の問題等が契機になりまして出した通達でございますが、積み合わせ運送の許可につきましては、一般路線貨物自動車運送事業者によることが困難な場合にのみ許可を出すという趣旨でございますので、積み合わせの区間または範囲が事業区域外に及ぶ等、特に一般路線貨物自動車運送事業との調整を要する事案の許可に当たりましては、あらかじめ公示を行い、聴聞の申請がありました事案につきましては聴聞を行
と申しますのは、事業区域外に車庫がある、あるいは逆に自宅があるというふうなことになりますと、路上駐車の問題あるいは区域外の車庫の取り締まりの問題等がございまして、現在では、いま申し上げますように、事業区域内に車庫と自宅があるということでやっております。
タクシーの場合におきましては各事業区域がございまして、事業区域外の運送をやっては困るというようなことでございますので、その点を区域外運送というものをやるべきでないということを厳重に大和タクシーに対して注意したのです。したがいまして、もし認可を受けた百二十円というものを百円に自分でしたいなら、値下げの申請をすべきじゃなかろうか、かように考えておるわけであります。
そして百円の車は埼玉で動かずに区域をはずれた事業区域外でもって、東京は百円でございますので、東京でもって事業区域外の輸送、これは違法でございますが、それをやっているわけです。それで志村警察署から陸運局のほうにこういう違法行為が頻発しておる。
したがいまして、当該会社の認可運賃を——車両をある数を持っておりますけれども、メーターを、一部は認可運賃の百二十円にし、一部百円のメーターにしておきまして、百円の車につきましては、埼玉地域の事業区域は運送せずして、主として東京の、事業区域外で運送するというような違法行為を犯しておったような次第でございまして、そういうような点について、警察のほうからは、非常に困る、したがってそういう取り締まりを厳にやってほしいというようなことがございましたので
○江口芳夫君 私は、放送番組で法律相談室という番組を受け持っておりますが、たいていの法律は一晩でなんとかわかるんですが、これを読んだときは、特に五十一条三項の三、六十九頁にあります「その者の放送局(その者が一の放送の種類に属する放送を行なう二以上の放送局を有する場合には、そのいずれか一の放送局)の放送区域の全部又は一部がその放送局の行なう放送の属する放送の種類に係るその者の事業区域外にあること。」
すなわち区画整理事業区域外の土地であつても、隣接しておれば区画整理事業が行われる場合にいろいろな利害関係があると思うのですが、関係のある土地というのは、どの程度の土地をさすのであるか、まず承つておきたい。
しかしながら、その進捗は遅々としており、特に戦火復興事業区域外に属するものが相当区間にありまして、阪神地区の発展に暗影を投じつつあります。戦災復興事業の早期完成とともに、本路線の貫通をはかることが、本地帯振興の基盤であると存じた次第であります。 その二は、国道二号線明石—姫路間の鋪装補修の問題であります。
○政府委員(中村豊君) 事業区域は、その発地及び着地のいずれもが事業区域外にある旅客及び貨物の運送をしてはいけないということでございますので、又帰りはいいということで実情に合うようにしてありますから、御質問の団体貸切という場合に、関東一円という広いものは少し再検討しなければいけないと思つてはおります。
併し事業区域外で新らしくお客さんをつかんで、事業区域外で降すという、区域外だけの単独の営業はできないことになるというふうにいたしたいと思います。
かくて十五日質疑を打切り、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して楯兼次郎君より、日本社会党を代表して熊本虎三君よりそれぞれ賛成の意見を述べられ、また自由党を代表して鈴木仙八君より、本案に対し、政府は自動車運送事業に対する事業区域を定めるにあたつては、経済交通圏の実情に即してこれを行うべきであり、同時にまた常習としてその事業区域外のみにおいて営業する者に対しては厳にこれを取締るべきである旨の附帯決議
しかしながら改正案第二十四条においては、事業区域外に及ぶ営業について定めておるのでありますが、現行法では、事業区域を定めた業者が、区域外に及ぶ運送をする場合には、その都度運輸大臣の許可を受けることとなつているのを、発地、着地のいずれかが事業区域内にあれば、特に許可を受けないでもよいこととなり、行政の簡素化、業者、旅客公衆の利便という点から見て、一進歩であると認めるのであります。
○岡田(五)委員 その点私多少疑問に思うのでございますが、大体国民の権利を——この法律で禁止する区域を法律できめない、政令できめない、ただ陸運局長だけでこの区域をきめるということは、少し私はおかしいじやないかと思うのでありますが、大体法律で事業区域外ではこういうことを禁止するとこう言つておきながら、その事業区域は陸運局長がかつてにきめるのだ、こういうことになると国民の権利はあやふやになつしまつて、これほどあぶないことはないとかように
○岡田(五)委員 私が聞きたいのは、今事業区域を法律できめて、事業区域外においては発地といわず着地といわず、運送事業をしてはいけない、かようにきめられる以上は、この事業区域は、この法律できめられなくても、法律によつて委任される省令によつて、あるいはまた法律によつて委任される政令によつてきめるというような立法手順をおとりになることが、法律の形態からいつて適切ではないかと私は思う。
法律でこの事業区域あるいは事業区域外ということをうたつていますが、この事業区域は陸運局長がおきめになるのでありますか、その点念のためにお尋ね申し上げたいと思います。
第二十四條の事業区域外の運送ということがございますが、これは従来のような主たる事業区域という考え方に立つておらないとすれば、はなはだ不便なものができるのでございまして、特にハイヤーあるいはバス、トラツクというようなものに事業区域が適用せられまして、乗客の要請に応じられないというような事態が招来するかと考えますので、この点私ども従来通りの 「主たる事業区域」というように御訂正を願いたいと存じております
また公正な競争の確保のためには、免許基準をはつきり法律に掲げておる点、運賃、料金の定額、現拂い制の問題、それから秩序の確立という点につきましては、路線により運送する貨物の集貨及び配達の規定、事業区域外の運送に関する規定、その他道路運送取扱事業を登録制にいたしまして、貨物、自動車運送事業者に対しましても非常に安定した状態をつくるというような規定、並びに自家用自動車につきましては旧法と異なりまして、自動車
第二十三條の路線により運送する貨物の集貨、配達と、第二十四條の事業区域外の運送の規定も、新らしいものであります。第四條におきまして、免許は路線または事業区域ごとに行う旨をはつきり規定いたしまして、原則としてはこの路線または事業区域外には自動車を使用して運送行為はできないのでありますが、自動車運送の機動性という現実の必要によりまして、路線トラツク事業の集配区域は免許のいらない指定制といたしました。