2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
これまで、環境監視等委員会の指導、助言を得ながら、ヘリコプター等からの目視確認調査に加えまして、水中録音装置を用いた鳴音の調査や海草藻場のはみ跡調査を実施しジュゴンの生息状況の把握に努めるとともに、事業区域へのジュゴンの接近の監視を実施しており、引き続き環境監視等委員会の指導、助言を得ながら環境保全措置を講じることで、ジュゴンへの影響に配慮できると考えております。
これまで、環境監視等委員会の指導、助言を得ながら、ヘリコプター等からの目視確認調査に加えまして、水中録音装置を用いた鳴音の調査や海草藻場のはみ跡調査を実施しジュゴンの生息状況の把握に努めるとともに、事業区域へのジュゴンの接近の監視を実施しており、引き続き環境監視等委員会の指導、助言を得ながら環境保全措置を講じることで、ジュゴンへの影響に配慮できると考えております。
東京外環事業におきましても、調査間隔二百程度を目安として事業区域周辺で八十六本のボーリング調査を実施するとともに、ボーリング調査地点間に地盤急変部が存在するかを調べることを目的として、物理探査として微動アレイ調査を実施しております。 これらの工事着手前に行う事前調査により、東京外環全線にわたり、地表部からシールド掘削断面までの地層構成や地盤強度、粒度分布などについて確認しておりました。
しかしながら、大深度法では、国民の権利の観点から、認可権者は、必要があると認めるときは事業者に対して、事業区域に係る土地及び付近地の住民に説明会の開催など認可申請書の内容を周知させるために必要な措置を講ずることを求めることができるというふうにされております。
そこで、本制度に基づいた事業の実施方法及び事業の面積要件について伺うとともに、この結果、事業区域に以前から住んでいた住民が生活環境が大きく変わる場所に移転を余儀なくされる、こういうことがないのか、お伺いしたいと思います。
また、すぐそばで、その区画整理事業区域内であわせて進められております市街地再開発事業につきましては、地権者による組合により、平成三十二年度に建築工事に着手予定というように伺っております。これは、低未利用地の高度利用と老朽化した建築物を更新して、業務、商業等の施設を整備するものでございます。
外環の事業区域の地上部では、建物の建築や土地の形質の変更をしようとする場合には、都市計画法六十五条により、自治体の許可を取らなければなりません。六十七条では、土地建物を売却しようとする際には施行者に先買い権が発生してしまいます。 地上の利用に既に使用権や先買い権などの制限、生じているのではないですか。大臣、いかがですか。
一言、確認的に申し上げさせていただきますと、これは、平成十三年に大深度法ができまして、その後、大深度地下使用の申請が想定された上で、大深度地下の事業区域について、土地所有者等によって通常使用されることのない地下の深さであるということですので、大深度法を念頭に置いて、土地利用に制限を課すことがない、したがって補償すべき損害が発生しないというように考えられていることを回答しているものでございます。
現在、JR東海におきまして、認可申請に必要となります同法十二条に基づく事前の事業間調整、十三条に基づく中央新幹線の事業区域に井戸その他の物件があるかどうかの調査、十四条第二項第四号に定める事業区域が大深度地下にあることを証する書類を作成するための地質調査等を行っているところと聞いております。
ただ、事業区域面積が一ヘクタール以上であるとか、あるいは公共施設の整備を併せて求めるといったような要件もあるというのが現在の要件でございます。その上で、御指摘のとおり、この民間都市再生事業計画の大臣認定制度、ますます実効性を高めていくという意味では、事業者の負担を減らす、この工夫は大変大事なことというように思っております。
埋立てに伴う外来種対策につきましては、環境監視委員会の専門家の先生方の指導、助言を得ながら、使用する埋立土砂が事業区域及びその周辺の生態系に影響を及ぼすものでないことを確認するなど、事業者としての責任において沖縄防衛局が適切に対応することとしております。
「不服申立てができる者は、」「違法又は不当な処分により自己の権利若しくは利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者であるので、平成二十六年九月二十二日までに事業区域に係る土地又は物件に関する権利を有することを証する資料を提出願います。 なお、上記期限までに提出がなされない場合は、」「異議申立てを却下することがある」というふうに書かれております。
○小関政府参考人 御指摘の補正命令は、各異議申立人が違法または不当な処分により自己の権利もしくは利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者であるかどうかの確認の一環として、事業区域に係る土地または物件に関する権利を有することを確認したものにすぎず、撤回の必要性はないと考えております。
大深度地下の使用の認可がされた場合は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十五条の規定によりまして、認可事業者は、当該事業区域を使用する権利を取得し、土地の所有権は、認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度においてその行使を制限されることになってございます。
具体的には、大深度地下使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、当該事業の事業区域またはこれに近接する地下において事業を実施、施行しようとする者との間で事業の共同化、事業区域の調整等を行うこととされておりまして、そのための手続が定められております。
二 コンパクトシティの形成に向け、郊外に拡散した市街化区域の段階的な縮小方策について検討を行うとともに、都市計画道路や下水道事業などについても、見直しや事業区域の縮小方策等について、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、過疎地域や離島地域における多自然生活圏や安定定住ゾーンの形成方策等についても引き続き検討すること。
社会福祉法人に関する権限移譲につきましては、委員御指摘のように、第二次地方分権一括法の施行に伴いまして、平成二十五年四月一日から、事業区域が一般市を超えない法人に限り、所轄庁に係る権限が都道府県から一般市へ移譲されております。 具体的には、社会福祉法人の設立の認可、指導監査、解散命令などの権限が移譲されたところでございます。
二 コンパクトシティの形成に向け、郊外に拡散した市街化区域の段階的な縮小方策について検討を行うとともに、都市計画道路や下水道事業などについても、見直しや事業区域の縮小方策等について、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、過疎地域や離島地域における多自然生活圏や安定定住ゾーンの形成方策等についても引き続き検討すること。
例えば、下水道事業を例にとって考えてみますと、先ほど申し上げたとおり、連担した市街地がだんだん縮退をしていく、人口が減っていく、供用区域も自然と縮んでいくのかと思いますけれども、現在、この下水道事業区域等については国交省としてどのような対処をしておられるのか、今後どういう方向へ向かおうとしているのか、その辺についてお聞かせいただきたい。
現在認定されております計画におきます事業区域につきまして、アジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区では、三菱重工業株式会社が愛知県名古屋市及び愛知県西春日井郡豊山町、川崎重工業株式会社が愛知県弥富市及び岐阜県各務原市、富士重工業株式会社が愛知県半田市、東レ株式会社が愛知県名古屋市の、それぞれの関連工場地域となってございます。
○赤嶺委員 さっきも新藤大臣が航空関連の大手メーカーということをおっしゃっていたわけですが、川崎、三菱、富士、この優遇措置の対象となる事業区域、これはどこでしょうか。
このうち、早期に埋め立てを完了させる区域に安定的に供給する土砂として、辺野古ダム周辺から採取する約二百万立米、飛行場事業区域の整地により発生する約二百万立米につきまして、土砂の採取に係る環境影響評価を行っているところでございます。
これが、ですから、事業区域がそれぞれの許可、認可によって違うわけですね。そうした場合に、私が心配するのは、今現在、曲がりなりにもあるこの回収のルート、再生ルートですね、そういうようなものが壊されてしまわないかなという心配をしております。
平成二十三年九月には、土地区画整理事業区域の第一回目の使用収益が開始をされております。返還から、返還が平成十五年四月、そしていわゆる特定跡地が切れたのが平成十九年の九月でございますから、もう八年、九年にわたってようやく使用収益が開始をされると、こういうことでございます。 次に、桑江伊平土地区画整理事業の面積について説明申し上げます。
一つは、タクシー事業につきましては、平成十四年の需給調整規制の廃止以前よりも、同一地域同一運賃によらない個別の申請が認められるようになったり、あるいは一定の幅の増減車が認められる需給調整の弾力化、事業区域の拡大などの措置が段階的に行われてまいりました。