2021-04-02 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
また、補助金申請時に事業計画の策定に参画した税理士、金融機関などの認定支援機関に対しては、必要に応じて、事業者の経営状況や事業化状況を踏まえて補助事業期間終了後も継続的にアドバイスするように要請をしているところであります。
また、補助金申請時に事業計画の策定に参画した税理士、金融機関などの認定支援機関に対しては、必要に応じて、事業者の経営状況や事業化状況を踏まえて補助事業期間終了後も継続的にアドバイスするように要請をしているところであります。
本事業では平成二十四年度補正事業以降、採択事業者に対して事業終了後に実績報告書や事業化状況報告書等の提出を求めてきており、これまでの平成二十四年度補正から平成二十七年度補正までの四年分のデータが集まったところ。
一点、質問しません、声だけ届けさせていただくと、このものづくり補助金で事業が終わった後、補助事業終了後五年間、事業化状況あるいは知的財産権等報告書、この提出が義務づけられています。これは五年間毎年ありまして、かなり負担になっているというのも聞いております。これは、負担軽減のためには、ぜひ、せめて期間短縮するとか、あるいは内容の簡素化、お願いしたいと思います。
このために、開発した製品などの売り上げや取引状況などを、補助期間終了の翌年度から五年間にわたりまして、毎年、事業化状況報告書として提出を求めているところでございます。 本年二月の段階におきまして、平成二十四年度の補正予算事業を完了した九千六百六十六の事業者、事業終了後二年たっておりますけれども、その方々のうち三千五百八十三事業者、約三七%の方々は事業化を達成しております。