2015-08-20 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
それから、第七条の第三項で、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現して、その収益で事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければいけないという規定を追加をしたわけでございます。
それから、第七条の第三項で、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現して、その収益で事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければいけないという規定を追加をしたわけでございます。
諸先生も御存じのように、今回の政府案は、現行法の営利を目的として事業を行ってはならない、これを削除して、事業での高い収益を実現して、投資又は事業利用分量配当に充てることを明記しています。また、私企業とのイコールフッティングの観点から、極めて制限的に採用されている専属利用契約や回転出資金を廃止して、それから理事構成についても、地域内外を問わず民間経営経験のある者の登用を重視しています。
それから、改正法案第五条、旧の六条ですけれども、事業利用分量配当は損金扱いだと、こういうふうな扱いになっている。剰余金からこの事業分量配当した場合でも税金は掛かりませんよと、こうなっておりますが、今度それはどういう扱いになるんですかと。恐らく、それは売上げから引いた形で計算しなさいと、こういうことになるんじゃないかなと思います。
まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
このため、今回の改正では、この規定を削除し、農協が農産物の有利販売等に積極的に取り組むことを促すため、組合は、事業の実施に当たり、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない旨の規定を追加したところであります。
まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
農産物の販売先との関係において有利に販売する、生産資材の購入先との関係において有利に購入する、これがポイントでございまして、まさにこうした取り組みを通じて高い収益を実現すれば、結果として、農家からの買い取り価格を上げたり、一回決めた値段を、高く売れたからまたすぐ戻すというのはあれかもしれませんが、次には、もっと高く売れたから高く買いましょうということにつながってくるわけでございますし、また、事業利用分量配当
きはあるというふうに我々は思っておりますので、今回の改正では、この規定を削除して、そのかわりに、農産物の有利販売に積極的に取り組んでいただくということを促す意味におきまして、組合は、事業の実施に当たり、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないという七条の二項と、それから、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で、事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当
それから、七条の三項というところでは、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当、これに充てるよう努めなければいけないということも規定をしているところでございまして、この趣旨を追加しているところでございます。
そのかわりに、組合は、事業の実施に当たり、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないというのを二項で書きまして、さらに、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で、事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないという規定を追加しているところでございます。
やはり、しっかりと組合が、事業の的確な遂行によって高い収益性を実現し、こう書いてあります、その収益で、事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当に充てるということで、よってもって、これは回り回って農業者に、委員のお言葉をかりれば、奉仕をすることにつながるわけでございます。
という七条二項、さらに、「事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、」その収益で、「事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。」こういうふうに第三項を追加させていただいたということでございます。
それから、組合は、農産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で、事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当に充てるよう努めなければいけないというのを追加して、これを新しい第七条にしているということでございます。
まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
それからそのことを前提にして、現実に剰余金が発生をし、それを事業利用分量配当で配分をした後において、その全部または一部を回転出資金として提供するかどうかということについては、通常手続による過半数によって、これを毎年その都度決定をしていくという手順を経て実現すべきものというふうに規定をしておるわけでございます。
○政府委員(京谷昭夫君) 御質問の趣旨、あるいは私取り違えておれば御容赦をいただきたいと思うわけでございますが、回転出資金制度は、私どもの考え方といたしましては、事業利用分量配当に充当、配分された剰余金の全部または一部を組合に対して出資という形で、五年間いわば預けるという形で組合が資金調達をすることを通じて、これを原資に組合の経営基盤を強化し諸般の活動の資金に充てる、あるいは場合によっては欠損金の補
ただ、この回転出資金について、配当との兼ね合いでいろいろ問題をお述べになったわけでございますけれども、確かに事業利用分量配当との間でどういう割り振りをするかということは、そういう問題あると思いますけれども、やはり組合の事情なり組合員の意向に沿って、適切な対応をして選択をしていくことが必要であろう、適当であろうというふうに考えております。
そこで、先生の御指摘は相互扶助組織だから低くて当然であるという御主張でございますけれども、私どもが考えておりますのは、その相互扶助に基づく部分につきましては、いわばこの協同組合のシステムの中で事業利用分量配当を配当してよろしい、それはそれで損金に落としてよろしいというシステム、仕組みがございます。
七条でございますが、事業利用分量配当等の課税の特例について規定を新設をいたしております。 八条でございますが、登記に関する規定を法文上削除いたして、政令委任をいたしております。 九条一項四号でございますが、病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する施設を必須事業にいたしております。
○太田説明員 四十一年の数字で多少古うございまして恐縮でございますが、現在農協の統計ではこれが一番新しいものだと思いますが、これによりますと、出資配当金を実施いたしております組合の数が、未処分利益剰余金を計上した組合が六千二十五ありまして、そのうち出資配当をいたしておりますのが四千二百九十九組合、特別配当金としての、先ほど申し上げました事業利用分量配当をいたしておりますのが二千百四十八組合、こういう
○太田説明員 先生御指摘のとおり出資配当と事業利用分量配当がございまして、法律では八分以内ということになっておりますが、現在単協におきましては出資配当はたしか六分、それから連合会の段階では大体八分ということでやっておるのでございます。