2020-06-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
ちょっと一点質問なんですけれども、今回、施策整理する中に異分野連携新事業分野開拓計画というのがあります。これは、実は二〇一六年の参議院の経済産業委員会でも政府参考人から既に見直しの示唆が出されておりました。このようにおっしゃっていました。
ちょっと一点質問なんですけれども、今回、施策整理する中に異分野連携新事業分野開拓計画というのがあります。これは、実は二〇一六年の参議院の経済産業委員会でも政府参考人から既に見直しの示唆が出されておりました。このようにおっしゃっていました。
先生御指摘ございましたとおり、平成二十八年の四月十四日の参議院経済産業委員会におきまして、異分野連携新事業分野開拓計画の利用実績が低調であるという御指摘を受けまして、当時の中小企業庁長官が今御紹介ございましたような答弁をさせていただいたところでございます。
例えば、それが、この四の資料でいくと、5の異分野連携新事業分野開拓計画ですかね、それから6番の特定研究開発等計画というやつ、これは同じような理由で2番の経営革新計画に統合するというお話になっています。 どうなんでしょう。私は、それぞれの計画の意味があったはずで、目標があったはずで、それが本当に達成されたのかどうか。
今回の改正で、異分野連携新事業分野開拓計画、また、特定研究開発等計画、これが整理統合されますけれども、中小企業の生産性向上や競争力強化という文脈におきまして、異分野の企業間連携を通じたオープンイノベーションや、ものづくり企業等による研究開発の重要性は変わらないと思っております。引き続きどのように支援を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
二〇二〇年の三月末時点においてでございますが、一つ目の異分野連携新事業分野開拓計画は千二百三十二件、特定研究開発等計画は六千三百二十四件、三つ目の地域産業資源活用事業計画は千八百六十七件、それぞれ、制度創設以来の認定実績がございます。
五 プログラマーや弁護士等の社外高度人材をストックオプション税制の対象として認める課税特例については、社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関する合理的かつ客観的な認定基準を定めた上で、適切な認定を行うこと。あわせて、認定後も計画の実施状況について継続的な確認に努めるとともに、税の公正の観点から、制度全体を通じて適切な運用を行うこと。 右決議する。 以上でございます。
また、経産省は、そうした人材を認定した後も社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について確認に努める必要があると考えますが、政府の見解を求めます。 新たな社外高度人材を認定することで具体的にどの程度のベンチャー企業が創出されると考えておられるのでしょうか。その目標数値や見通しをお答えください。 新元号令和の出典は、我が国の古典、万葉集ですが、中国の古典に論語があります。
また、社外高度人材活用新事業分野開拓計画を認定した主務大臣は、定期的にフォローアップ調査を行い、計画の実施状況について確認することになっています。 社外高度人材へのストックオプション税制の拡充について、数値目標や見通しのお尋ねがありました。
悪法も法ですから、それはそれでまた守らなければいけないという問題を抱えているというのが私の個人的なちょっと懸念でありまして、これ以上聞きませんが、一つは、例えば、これはちょっと順番入れ替えて質問したからいけなかったんでしょうけど、いろんなことをやってきているんですが、読んでも意味よく分からないような異分野連携新事業分野開拓計画というのがあるんですが、この認定件数を見ると、青森、山梨、和歌山では平成二十二年
十七条の第一項、第二項を見ても、経営革新という言葉とか異分野連携新事業分野開拓とか、いろいろな言葉は入っているんですけれども、ここで中小企業の皆さんにまず大事なのは、やはり資金調達がちゃんと行われるのか、その認定機関と一緒になって資金調達への道筋というものが立つものなのかどうなのか。
同様に、平成十七年度に制定された中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓支援制度では、中小企業者が他分野の事業者と連携して事業を行う場合には本法案に類似した支援が受けられることになっております。 また、農林漁業者にとっても、食料産業クラスター支援事業や漁業再チャレンジ支援事業など、幅広い支援が整っています。
異分野連携新事業分野開拓支援制度は新規性の高い取組を支援するものであり、地域資源活用プログラムは地域資源の活用による地域経済の活性化を図るためのものであり、それぞれ重要な施策として実績を上げております。
実際のところ、平成十七年に施行の中小企業新事業活動促進法によりましても、異分野連携事業分野開拓支援、新連携支援という制度を使って農商工連携も行われているというふうに聞いているわけであります。
それにまた、中小企業新事業活動支援法に基づく異分野連携事業分野開拓支援事業とか、ここ数年、毎年のように似たようなのがどんどん出てきているわけですよ。 役所からすると、中小企業対策、やっています、やっていますと。
本法律案は、近年の経済的環境の変化を踏まえ、中小企業の新たな事業活動を総合的に促進するため、中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の三法律を整理統合して、施策体系を利用者にとって分かりやすくするとともに、異分野の中小企業の連携によって新事業分野開拓の促進を図るための制度を創設するなどの措置を講じようとするものであります。
二 異分野連携新事業分野開拓に関する計画については、中小企業者に分かりやすい認定基準を策定するとともに、可能な限り弾力的な計画の認定を行うこと。 また、新連携支援地域戦略会議の運営に当たっては、比較的小規模の中小企業者に広く活用されるよう適切な人材を登用する等体制の整備に努めること。
二 異分野連携新事業分野開拓に関する計画については、中小企業者にわかりやすい認定基準の策定に努めるとともに、連携のノウハウ及び成功事例等について、中小企業者に対する積極的な情報提供に努めるものとすること。
異分野連携新事業、分野開拓の促進に関する支援策としては、中小企業信用保険法の特例や中小企業投資育成株式会社法の特例の適用が継承され、限定要件の撤廃や緩和も措置されています。
「「認定」について 当該認定は、新事業分野開拓の実施に関する計画(以下、「実施計画」)を認定したものであって、事業者やその具体的な商品やサービス、技術自体を認定したものではありません。認定を受けた旨を商品に刷り込むことや宣伝に利用すること、その他当該認定の効力について消費者や取引先に誤解を与える行為は厳に慎んで下さい。」と書いてある。こういうのを宣伝しちゃだめよとこう言っているわけです。
そこで、大蔵大臣にお尋ねしたいわけなんですが、新事業分野開拓を行う認定事業者には、ストックオプションの枠を十分の一から三分の一に引き上げるなどの特例もあります。その上に、今私が申しましたように、分社化だとかあるいは子会社だとか、もう既に出ていますけれども、そういう形での同族会社という形で留保金課税を免れるという者も出てくる。
もう一つは、新事業創出促進法の認定事業者に該当する同族会社で同法の認定計画に従って新事業分野開拓のための事業を実施している事業年度、この二つがあります。 そこでお尋ねするわけですが、この二点目、この方は大企業も対象になり得るのだというふうに理解してよいかどうかということです。
反対する第一の理由は、新たに追加される新事業分野開拓事業が、支援対象を五年以内に店頭公開を目指す優良企業に限定したものであるからであります。 第二の理由は、特定投資事業組合に産業基盤整備基金から出資することが、本来、投資企業の自己責任で負うべき投資リスクを公的資金で穴埋めすることにもつながるからであります。 次に、中小企業事業活動活性化法案です。
二 新事業分野開拓における資金調達の円滑化に資する中小企業等投資事業有限責任組合に対する支援施策の拡充のほか、中小企業投資育成株式会社、都道府県ベンチャー財団等の活用による民間の誘発投資、協調投資の促進に努めること。 三 中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)について、参加省庁、機関の拡大及びその予算額の一層の確保に努めること。
また第二番目は、法律の十一条の二の第五項になりますけれども、事業活動に係る技術の高度化等に寄与するということと、それからこういった新事業分野開拓を確実に実施できるということが挙げられております。
次に、新事業創出促進法の一部を改正する法律案は、新事業分野開拓の事業活動を支援するため、ストックオプションの付与対象者の範囲拡大、無議決権株式の発行要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
二 新事業分野開拓における資金調達の円滑化に資する中小企業等投資事業有限責任組合に対する支援施策の一層の拡充に努めること。 三 中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)について、参加省庁の拡大及びその予算額の一層の確保に努めること。
このような新規事業分野開拓の担い手といたしましては、企業家精神に富んだ中小企業者の役割が極めて重要でございますので、昨年四月に中小創造法を制定、施行いたしまして、創造的中小企業を税制、金融などの面から幅広く支援しているところでございます。
さらに、法的な支援措置を含みます既存産業の事業革新支援、中小企業の創業支援を初めとした総合的な新規事業分野開拓支援策、技術創造立国を目指した産業技術政策を積極的に推進していきたいと考えております。
具体的には、第一に、内外価格差是正、新規事業分野開拓等のため、抜本的な規制緩和に取り組んでまいります。そのため、行政改革推進本部において、総理ともども私自身も内外からの要望を聴取し、本年度中に策定する五カ年間の規制緩和推進計画を充実したものとする所存であります。